Thursday,September 22 2006 (Japan)

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定義および関連法令
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外国人直接投資の概念および用語

外国人直接投資の概念

外国人直接投資の定義

外国人直接投資(Foreign Direct Investment)には、外国人が韓国国内法人や企業の株式、もしくは持株を取得することと、外国人が韓国国内法人もしくは企業に提供する長期借款がある。

国内企業の株式、もしくは持株を取得すること
定義
外国投資家が大韓民国法人(設立中の法人を含む)もしくは大韓民国の国民が営む企業と持続的な経済関係を続ける目的で、当該法人もしくは企業の株式および持株(以下「株式など」)を所有することを言う。
基本要件
外国人投資促進法により外国人直接投資をするためには、外国人投資金額と外国人投資比率の2つの条件を同時に満たさなければならない。さらに、外国人投資比率の算出は外国人投資を完了された後の比率をいい、外国人投資家が複数である場合はそれぞれ上記の条件を満たさなければならない。ただし、外国人投資企業登録を行った外国投資家が追加で投資する場合には、金額および比率に特別な制限はないものとする。


外国人投資金額 : 5,000万ウォン以上
外国人投資比率 : 議決権を持つ 株式総数、または出資総額の10%以上所有
  既存の外国人投資家が株式などの一部譲渡または減資により、金額および比率条件を満たさない場合でも外国人投資とみなすものとする。ただし外国人投資家が自己所有株式などの全部を大韓民国国民または大韓民国法人に譲渡したり、当該外国人投資企業の資本減少により自己所有の株式などの全部がなくなったときには、外国人投資企業の登録を抹消しなければならない。
例外
投資金額に対する例外は認められないが、外国人投資比率は例外が認められる場合がある。すなわち、外国人投資金額は5千万ウォン以上だが、外国人 投資比率が10%未満の場合であって、以下のいずれかに該当する場合には、例外として 外国人直接投資(FDI)と認められる。
役員派遣または役員選任ができる契約
1年以上原材料または製品を納品したり、購買する契約
技術提供・導入、または共同研究開発契約
外国人が長期借款を 提供すること
外国人投資企業の海外親会社および、その親会社と以下の資本出資関係にある企業がその外国人投資企業に貸付する平均償還期限5年以上の借款

<海外親会社と資本出資関係にある企業>
海外親会社の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している企業
海外親会社の発行株式総数または出資総額の10%以上を所有している企業
海外親会社の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している企業
海外親会社の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している企業が発行株式総数または出資総額の50%以上を所有している企業
ただし, (2)~(4)の場合は海外親会社が外国人投資企業の発行株式総数または出資総額の50%以上を所有する
場合に限り、資本出資関係にある企業として認められる。

外国人直接投資関連用語の定義

外国人

外国の国籍を有する個人
外国の法律によって設立 された 法人(外国法人)
国際経済協力機構
外国政府の対外経済協力業務 代行機関
IBRD、IFC、 ADBなどの開発金融に関する業務を行う国際機構
対外投資業務を行い、代行する国際機構
大韓民国国民であるが、外国の永住権を取得した者

外国投資家

外国人投資促進法により株式または持株を所有する外国人

外国人投資企業

外国投資家が外国人投資促進法により出資した企業

出資目的物

外国人投資促進法により外国投資家が株式などを所有するために出資すること(投資手段)で、以下のいずれかに該当する場合をいう
外国為替取引法による対外支給手段、またはその交換により生じる国内支給手段
資本材
外国人投資により取得した株式などから生じる過失(配当金)
産業財産権、産業活動の際に用いられる著作権, 半導体集積回路の配置設計権、その他知的財産権に準じる技術とその使用に関する 権利
外国人が国内に置く支店事務所または法人清算による残余財産
借款, その他海外からの借入金の償還金額
外国の有価証券市場への上場または登録された外国法人の株式
外国人投資促進法または外国為替取引法により外国人が所有する株式
国内に所在する不動産
外国人が所有する企業の株式と不動産処分代金

産業財産権などの場合 「ベンチャー企業育成に関する特別措置法施行令」規定による技術評価機関が評価した公認価額評価書が必要となる 。

資本材

産業施設に必要な機械、 資機材、施設品、器具、部分品、付属品および農業・林業・水産業発展に必要な家畜、 種子、樹木、 魚介類
その他、主務部長官がその施設の最初テストに必要と認める原料、 予備品およびその導入に伴う運賃・保険料と施設、もしくは技術とアウトソーシング


外国人直接投資関連法令

基本法令

外国人投資促進法・施行令・施行規則
外国人投資および技術導入に関する規定(産業資源部告示)
外国人投資統合公告(産業資源部告示)
外国人投資などに対する租税減免規定(財政経済部告示)
租税特例制限法(第5章外国人投資などに対する租税特例)・施行令・施行規則

その他 外国人投資誘致と直・間接的に関わる法令

外国為替取引法:外国人投資に関わる外国為替および対外取引に関する事項
自由貿易地域指定および運営に関する法律
従来の輸出自由地域と関税自由地域の統合運営
経済自由区域指定および運営に関する法律
証券取引法など

外国人投資促進法とその他の個別法との関係

外国人投資は「外国人投資促進法"と関係法令によって"外資」としての条件を満たす外国人直接投資のみを対象とする。
外国為替および対外取引に関する事項は、外国人投資促進法に特別な規定があるものを除いては外国為替取引法が定めるものに従う。
外国人投資企業も国内法によって設立された国内法人であるため、外国人投資促進法による手続きを済ましたとしても各個別法により純粋な国内法人に適用される法律を同様に適用する。従ってその事業を営むためには、各個別法による許認可を受けなければならないものとする。