Thursday,September 22 2006 (Japan)

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事後管理
外国人投資企業に対する事後管理
外国人投資企業に対する事後管理
外国人投資企業の変更登録

外国人投資家(代理人)又は外国人投資企業は以下の事由が発生した場合、該当事由発生日から30日以内に受託機関に外国人投資企業の変更登録を行わなければなりません。
  • 合併等により株式を取得した際(合併、無償増資等での株式取得時)
  • 外国投資家の株式譲渡、資本減少による保有持株又は投資比率の変更時
  • 国内人(韓国人)の増資による外国投資家の保有持株又は投資比率の変更時
  • 外国人投資企業又は外国投資家の商号、若しくは名称、国籍が変更された場合
  • その他の外国人投資金額、投資比率、外国人投資企業の住所等の登録内容が変更された時
提出書類
· 外国人投資企業登録申請書(既存の外国人投資企業登録証は返却)
· 外国人投資企業の法人登記簿謄本(抹消事項含む)
· 外国為替買入証明書又は外貨預置証明書写し
· 株主名簿(法人印鑑捺印、原本対照済)又は株式譲受渡代金証明書類

必要時の追加添付書類
· 出資目的物に対する証明書類
· 現物出資完了確認書写し(資本財現物出資時)
· 商法上、検査人の調査報告書又は鑑定人による鑑定評価書の写し(株式又は国内不動産出資時)
· その他株式取得関連の証明書類等における変更内容を証明する書類
· 代理申告人の場合には委任状

株式等の譲渡及び資本減少申告

株式等の譲渡又は減少が発生する外国人投資家(代理人)は、譲渡する場合は譲渡契約締結日より30日以内に、減少の場合は債権者に対する催告期間終了日より30日以内に受託機関に株式の譲渡及び減少について申し出なければなりません。もし、株式等の譲受人が外国人である場合は、譲渡申告時に譲受人の国籍証明書を添付することで譲受人の株式取得申告手続きを省略することができます。

提出書類
· 株式又は持分等の譲渡又は減少申告書 2部
· 譲渡契約書、資本減少変更登記簿謄本等の譲渡又は減少を証明する書類写し
· 代理申告の場合は委任状

資本財の処分申告

外国投資家又は外国人投資企業が関税等の免除を受けて導入した資本財を、輸入申告受理日より5年以内に譲渡又は貸出し、若しくは申告した目的以外に使用する場合には、予め受託機関に届出なければなりません。

提出書類:資本財処分申告書 2部

外国人投資の業種制限

外国人投資家は外国人投資制限業種に対し、その許容基準を超過して追加事業を営むことができません。ただし、制限業種に対する外国人投資比率が100分の10未満の場合にはこの限りではありません。

また、外国人投資家が外国人投資制限業種を営む他の国内企業の株式等を、その許容基準を超えて取得することもできません。ただし、次ののいずれかに該当する場合にはこの限りではありません。
  • 外国人投資比率が100分の50未満であって、外国投資家が最大株主ではない企業が国内企業の株式等を取得した場合
  • 金融業又は保険業等を営む外国人投資企業であって、他の企業の株式等の取得が事業内容の全部又は一部である外国人投資企業が、他の法令の規定により他の企業株式等を取得した場合
  • 国内企業の発行株式総数又は出資総額の100分の10以内で取得した場合
外国人投資企業の登録抹消

外国投資家が自己所有株式等の全部を大韓民国国民(法人)に譲渡したり、当該外国人投資企業の資本減少により自己所有株式等の全部が消滅した場合には外国人投資企業登録を抹消しなければなりません。登録抹消申請は外国人投資企業が公文書形式で作成し受託機関へ提出します。この場合、外国人投資企業登録書を受託機関に返却しなければなりません。

外国人投資家の自発的な登録抹消申告以外に、産業資源部長官は、外国投資家又は外国人投資企業が次の各号のいずれかに該当する場合はその許可を取消したり登録を抹消することがあります。
  • 登録された外国人投資企業が廃業したり、継続して2年以上事業活動を行っていない場合
  • 登録された外国人投資企業又は防衛産業を営む企業の既存株式等の取得許可を得た外国投資家が産業資源部長官の是正命令、その他の必要措置を履行しない場合
  • 登録された外国人投資企業に解散事由が発生した場合
  • 外国投資家が大統領令の定めにより登録抹消を申請した場合
  • 外国人投資企業登録証を他人に譲渡したり貸与した場合
  • 出資目的物の納入を偽って外国人投資企業登録を行った場合

Last Updated in August 2009