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法人設立-外国人の韓国内進出方法
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外国人の韓国進出方法 |
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外国人が事業を目的として国内へ進出する方法は、大きく4種類に分けられます。外国人(法人)による現地法人の設立又は個人事業者を通じた進出方法、若しくは外国法人の国内支店又は事務所設立を通じた進出があります。
外国人の国内事業への進出方法
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進出形態 |
適用法 |
備考 |
| 1 |
現地法人 |
外国人投資促進法 |
外国人投資と認める |
| 2 |
個人事業者 |
| 3 |
支店 |
外国為替取引法 |
外国法人の国内支社に分類 |
| 4 |
事務所 |
外国人投資促進法による外国人投資企業
外国人又は外国企業の国内現地法人設立を通じた投資は、外国人投資促進法及び国内商法の規定が適用されます。現地法人が外国人投資促進法の適用を受けるためには、外国人が5,000万ウォン以上を投資する必要があります。
個人事業者の形態も5,000万ウォン以上の投資である場合、外国人投資促進法の適用を受け、外国人直接投資として認められます。
外国為替取引法による非居住者(外国企業等)の国内支社
国内で収益を発生させる営業活動を営む場合は「支店」に分類され、これは外国法人であるため外国人直接投資として認められません。
「事務所」は支店と違って、国内での営業活動を行わず、事務連絡や市場調査、研究開発等の非営業的活動だけを行えます。従って、事務所は裁判所の登記を要せず、管轄税務署から事業者登録に準ずる固有番号を付与されます。
外国人投資企業と国内支社との比較
| 区分 |
外国人投資企業 |
外国企業の国内支店 |
| 根拠法規 |
外国人投資促進法 |
外国為替取引法 |
| 法人の性格 |
国内法人 |
外国法人 |
同一体の 可否 |
外国投資家と外国人投資企業とは 別の人格体(会計・決算が独立的) |
本店と支店は同一の人格体
(会計·決算が一体である) |
申告受理、 許可機関 |
KOTRA(Invest KOREA)又は 外国為替銀行の本·支店 |
外国為替銀行支店(申告)、 財政経済部(金融業等の許可) |
最小(最大) 投資金額 |
1件当たり最小5千万ウォン 最大限度額なし |
金額制限なし |
納税義務 範囲 |
国内外のすべての所得に対し、納税義務あり 法人税率:2億ウォン以下は10%、 2億ウォン以上は22%
※2009年中に開始する事業年度 (2億ウォン以下は11%、その以上は22%) |
国内源泉所得に限り納税義務あり 法人税率:左記と同様
*支店税納付義務 (フランス、オーストラリア、モロッコ、ブラジル、インドネシア、カナダ、カザフスタン、フィリピン) |
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Last Updated in August, 2010
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