· 申請書:申請人の選任時、清算人名義で申請
· 申請事由書
· 公認会計士の監査済みの清算報告書(閉鎖日及び清算終結日現在の貸借対諸表、損益計算表含む)
· 納税完納証明書(国税及び地方税)
· 営業資金導入額、利益剰余金及びその他積立金の明細表)
· 預金残額証明書(清算報告書上の送金可能額と一致しなければなりません。)
· 営業活動支店の場合、清算終結登記簿謄本
· 清算終結登記簿謄本を提出出来ない場合は次の書類を提出
- 閉業申告事実証明書(管轄税務書で発給)
- 清算人の選任を立証する書類
- 債権催告の公告事実を立証する書類(新聞公告写し)
- 韓国人労働者に対する未支払い金品の有無確認書(管轄労働事務所長が発給)
· 外国企業国内支社閉鎖申告書の原本