Thursday,September 22 2006 (Japan)

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韓国での支社設置
外国企業の国内支社設置
外国企業の国内支社設置
国内支社は、現地法人設立と個人事業者登録が外国人投資促進法の適用を受けて外国人投資家として認められることは異なり、外国法人の国内支社として外国為替取引法が適用されます。

国内支社としては支店(Branch)と連絡事務所(Liaison Office)の2つの種類があります。まず支店は国内で収益を発生させる営業活動を営む反面、連絡事務所は国内で収益を発生させる営業活動を営まないで業務連絡·市場調査·研究開発活動等の非営業的な機能だけを行えます。連絡事務所は品質管理·市場調査·広告等の予備的·付随的な性格の業務を遂行することができますが、直接販売、あるいは本社の代わりに販売するための製品の在庫を維持することは認められない点で活動範囲に限界があります。


支社設置の申告

外国企業が国内支社を設置しようとする場合には指定の取引外国為替銀行の長に届け出なければなりません。

提出書類
· 外国企業の国内支社設置申告書
· 本社の定款(本社所在地の公証要)
- 法人:本社の定款
- 個人企業:公認会計士の監査済みの財務諸表
· 国内支社長の任命状又はこれに関する本社の取締役会決議書
· 支社設置業務の他人委任時は委任状(本社所在地の公証要)
· 本社の登記簿謄本又は営業許可書(写し提出時は本社所在地の公証要)

但し、次の事項に該当する場合には支店及び事務所共に企画財政部長官に申告しなければなりません。
  • 資金の融資、海外金融の斡旋及び仲介、カード業務、割賦金融等の銀行業以外の金融関連業務
  • 証券業務及び保険業務と関わる業務
  • 外国人投資促進法等他の法令の規定により許容されない業務
  • 美風良俗を害する恐れがあると認められる業務
支社設置の登記

商法では支店と事務所を区分せず、単純に外国企業が営業所を設置して営業活動を行う場合には、登記を義務づけています。外国為替管理規定上の事務所は営業活動をしないで、日常的な情報交換等の活動のみ可能であるため、営業所設置・登記は不可能であり、支店だけが営業所の設置登記が可能です。

閉鎖及び清算代金回収

規定により設置許可等を受けた者が国内支社を閉鎖したり、閉鎖後国内に保有する資産を処分して外国へ回収しようとする場合は、指定の取引外国為替銀行長に届け出なければなりません。この際の回収金額は国内支社の営業資金の導入額、利益剰余金及びその他の積立金の合計金額(欠損がある場合は欠損金額を差引いた金額)の範囲内です。

代金回収の提出書類
· 申請書:申請人の選任時、清算人名義で申請
· 申請事由書
· 公認会計士の監査済みの清算報告書(閉鎖日及び清算終結日現在の貸借対諸表、損益計算表含む)
· 納税完納証明書(国税及び地方税)
· 営業資金導入額、利益剰余金及びその他積立金の明細表)
· 預金残額証明書(清算報告書上の送金可能額と一致しなければなりません。)
· 営業活動支店の場合、清算終結登記簿謄本
· 清算終結登記簿謄本を提出出来ない場合は次の書類を提出
- 閉業申告事実証明書(管轄税務書で発給)
- 清算人の選任を立証する書類
- 債権催告の公告事実を立証する書類(新聞公告写し)
- 韓国人労働者に対する未支払い金品の有無確認書(管轄労働事務所長が発給)
· 外国企業国内支社閉鎖申告書の原本

Last Updated in August 2009