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Untitled Document
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ビザについての概要 |
| 外国人の入国許可申請に対して、その外国人が入国可能であることを認める領事の"入国推薦行為"としての意味を持つもので、通常は該当外国人が所持する旅券にステッカーまたはスタンプ(ゴム印)を用いて入国目的(在留資格)、在留期間などを記載・捺印して発給される。 |
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原則として、事前に在外公館でビザを取得後入国する。 |
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査証免除協定または韓国の一方的な指定により、無査証で入国ができる外国人については、空港・港湾での入国審査時に入国許可を受ける。
無査証入国が認められる国については、下記の出入国・外国人政策本部のホームページを参考してください。
http://www.immigration.go.kr |
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外国人が我が国(韓国)に入るためには、大統領令で定める在留資格を有しなければならない。(出入国管理法第10条) |
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在留資格はビザに記載されており、無査証で入国が認められる外国人については、空港・港湾での入国審査時に在留資格と在留期間が与えられる。 |
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在留資格は、外国人の活動範囲により36種類に分類されており、投資外国人および必須専門人材は「企業投資(D-8)」に該当する。
(各在留資格別の活動範囲については上記ホームページのご参考までに) |
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無査証で入国→空港・港湾での入国審査(在留資格の取得)→韓国在留 |
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在外公館で査証発給(在留資格の取得)→空港・港湾での入国審査(確認)→韓国在留 |
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地方出入国管理事務所で査証発給認定書を発給(在留資格の取得)→在外公館でビザ発給→空港・港湾での入国審査→韓国在留 |
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韓国に入国する方法には、大きく分けて1)ビザなし入国後に空港・港湾で在留資格・期間を取得する場合、(2)在外公館でビザを取得して入国する場合、(3)招請者の住所地を管轄する出入国管理事務所で事前に査証発給認定書(または査証発給認定番号)を取得、在外公館にこれを提示してビザを取得する場合がある。
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特に(2)と(3)は選択的に活用できる。 |
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韓国滞在は90日を基準として長期滞在と短期滞在に分けられる。在留資格により、韓国国内で長期滞在に変更(在留資格変更もしくは在留期間延長)することが許可し、または制限する。 |
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ほとんどの短期滞在ビザは領事の権限に委任されており, 在外公館において迅速に発給される。長期滞在ビザは、法務部長官の承認後に在外公館で発給されるため、 処理に期間がかかる。 |
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企業投資(D-8)ビザ |
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外国人投資促進法で定める外国人投資企業の経営・管理または生産・技術分野に従事しようとする必須専門人材(韓国国内での採用者を除く) |
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役員(Executive):組織内において組織の管理を一次的に指揮し、意思決定の過程で広範囲な権限を行使し、企業の最高役員として理事会や株主から一般的な指揮・監督のみを受ける者(役員は, サービスの実質的な供給または組織のサービスに関する業務は直接遂行できない。) |
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上級管理者(Senior Manager):企業または部署単位における目標と方針の樹立、 または実行に責任をもって計画・指揮・監督に関する権限と職員の雇用・解雇権、またはこれに関する推薦権を持つ。また他の監督職・専門職・管理職従事者の業務を決定・監督・統制し, または日常業務において裁量権を行使する者(監督される者が専門サービスの供給者ではない一線の監督者は除く。また直接的にサービスの供給行為に従事する者も除く)。 |
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専門技術者(Specialist):企業サービスの研究・設計・技術・管理などに必須の高度な専門的かつ独占的な経験と知識を有する者。
一般的な事務業務または韓国国内で代替可能な技術者および直接的なサービス提供者は、必須専門人材にあたらない。 |
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無査証で入国または短期ビザで入国し、 KOTRAの外国人投資支援センター(IK)または在留地を管轄する出入国管理事務所で滞在在留資格変更許可などを申請する。 |
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韓国法務部長官は、在外公館長に在留期間が1年以下の企業投資ビザ(D-8)の発給権限を委任しており、外国人が必要な書類を揃えて在外公館に直接申請すれば、企業投資ビザ(D-8)を取得して入国できる。 |
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韓国国内にいる招請者が、在留地を管轄する出入国管理事務所において査証発給認定書(番号)を取得し、これを招請された者に渡した場合は、招請された者が在外公館に同認定書と旅券を提出して企業投資(D-8)ビザを取得し入国する。(査証発給の権限が在外公館長に委任されていない場合に限る)
*ビザ発給期間の短縮など申請者の不便を減らすため、査証発給認定書を発給せずに招請者に電子メールや携帯電話の文字メッセージを通し査証発給認定番号を通知し、招請された者が同番号でビザ申請ができるように制度改善(2005.9.25より施行) |
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最低投資金額5,000万ウォン以上を投資した外国人投資家の場合 |
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査証発給(認定)申請書 |
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旅券(査証発給認定書の申請時は旅券の人的事項欄の写し) |
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外国人投資企業登録証明書の写し |
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事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合) |
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投資金額を持ち込んだ場合は外国為替申告済証(税関発行) |
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投資金額を送金した場合は送金取引内訳書(銀行発行) |
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外国為替購入証明書の写し |
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事務所賃貸借契約書の写し |
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預金通帳の写し |
| 海外の親企業(子会社)から必須専門人材として派遣される場合 |
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査証発給(認定)申請書 |
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旅券(査証発給認定書の申請時は旅券の人的事項欄の写し) |
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招請理由書 |
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派遣命令書 |
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履歴書 |
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必須専門人材を証する書類(学位証, 経歴証明書、資格証など) |
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外国人投資企業登録証明書の写し |
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事業者登録証の写し、または法人登記簿謄本(法人の場合) |
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納税事実証明書 |
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査証発給認定書(Confirmation Letter on Visa Issuance) |
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旅券の写し(Photocopy of Passport) |
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派遣命令書(Dispatch Order or Assignment Letter) |
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在職証明書(Certificate of Employment) |
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事業者登録証(Certificate of Business Registration) |
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法人登記簿の謄本(Incorporation Register Book) |
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外国人投資企業登録証明書(Certificate of FDI Company Registration) |
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外国為替申告済証(Declaration of Foreign Currency) |
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外国為替購入証明書(Certificate of Foreign Currency Purchase) |
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送金取引明細書(Incoming Remittance Details) |
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事務所賃貸借契約書(Office Lease Contract) |
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納税事実証明書(Certificate of Tax Payment) |
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輸出申告済証(Certificate of Export Report) |
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委任状(Power of Attorney)
上記提出書類は、在外公館長または事務所長の審査により変更されることがある。 |
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同伴資格(F-3) |
対象者
企業投資(D-8)ビザ該当者の配偶者および20歳未満の子女で配偶者のいない者 |
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韓国法務部長官は、在外公館長に在留期間が1年以下の同伴ビザ(F-3)の発給権限を委任しており、原則として外国人が必要な書類を揃えて在外公館に直接申請すれば, 企業投資ビザ(D-8)を取得して入国できる。 |
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家の移転整理、その他やむを得ない理由により、無査証で入国または短期ビザで入国した場合に限り、IKまたは在留地を管轄する出入国管理事務所で在留資格変更許可などを申請できる。 |
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韓国国内にいる招請者が、在留地を管轄する出入国管理事務所において査証発給認定書を取得し、これを招請された者に渡した場合は、招請された者が在外公館に同認定書(または同認定書番号)を提出して企業投資ビザ(D-8)を取得し、入国する。 |
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査証発給(認定書)申請書 |
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- 査証発給認定書の申請時は、最近6カ月以内に撮影したカラー証明写真2枚 |
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家族関係を証する書類 |
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招請者の在職証明書および納税証明書 |
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単数査証の手数料:30米ドル相当額 |
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