・ 対象事業 -「自由貿易地域の指定などに関する法律」で定められている地域の入居業者が営む製造業及び 物流業 -「国際物流基地育成に向けた関税自由地域の指定及び運営に関する法律」で定められている 地域の物流業 ・ 投資要件及び規模 - 工場施設を新たに設置しなければならず、製造業は外国人投資金額が1,000万米ドル以上、 物流業は500万米ドル以上でなければならない。 - 法人税(所得税)の減免内容:所得が発生した年度(5年以内に所得が発生しない場合、5年に なる日が属する事業年度)から3年間は、外国人投資持ち分の法人税などの全額、翌年の2年間 は50%を減免する。 <従来の韓国の馬山(マサン)及び翼山(イクサン)の自由貿易地域の入居事業> o 従来の輸出自由地域は、自由貿易地域として指定されたものと見なす。(自由貿易地域設置法の 付則第2条) また、租税減免及び賃貸料においては、外国人投資地域と同様に適用する。(同法 の付則第6条) - 従って輸出自由地域に入居した外国人投資企業は、外国人投資地域に入居した企業と同じ 租税減免措置を受けることができる。