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| 外国投資家が発行済み株式の取得を申告した後、一部の代金を支払って全ての株式の譲渡を受けた。その場合、外国投資企業登録証明書に投資金額及び比率はどう記載するのか。 |
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| ・ 外国投資家が、実際に株式取得代金として支払った金額に該当する比率だけを記載しなければならない。 |
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| 外国人投資企業登録証明書を無くした場合、再発給はできるのか。 |
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| ・ 紛失などで外国人投資企業の登録証明書を再発給しようとする場合、再発給の事由書、再発給申請書(法定様式なし)及び覚え書きや確認書を添付し、受託機関に提出すれば再発給できる。ただし、覚え書きや確認書の内容には、登録証の紛失で発生する全ての事項については責任を負うという内容を含めなければならない。 |
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| 外国人投資企業が会社を分割する場合、外国人投資促進法上の行政手続は。 |
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・ 外国人投資企業であるA社が分割してB社を新設する場合、A社の外国投資家は外国人投資促進法第23条の規定に基づき資本減少申告を行わなければならない。
・ B社の外国投資家は、外国人投資促進法第7条の規定に基づき合併などによる株式などの取得申告を行わなければならない。 |
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| Cash Grant制度とは何で、同制度の適用を受けるための要件は。 |
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・ Cash Grant 制度とは、国民経済の発展に寄与する外国人投資の誘致に向けて一定の要件を
備えた場合、当該外国人との交渉を通じて資金を現金で支援する制度である。
・ 次の事業及び施設を新たに設け、または増設する場合に該当する。
- 産業支援サービス業及び先端技術産業(1,000万米ドル以上、租税特例制限法第121条の
2、第1項第1号の規定)
- 部品素材事業(1,000万米ドル以上、部品・素材専門企業などの育成に関する特別措置法
第2条第1号の規定)
・ 部品・素材の範囲:部品・素材の専門企業などの育成に関する特別措置法の施行令第2条による部品・素材のうち、産業資源部大臣が別途に定める。
- 次の要件を備えた産業支援サービス業及び先端技術産業のための研究・開発(R&D)施設
・ 外国人投資の金額が500万米ドル以上であること
・ 事業に関連された修士号以上の学歴を持った者で、研究経歴3年強の研究専門人材の雇用規模が、通常20人以上であること
・ 現金支援は次のような使途に使うことができる。
- 工場施設、または研究施設を設置するための土地の購買費、または賃貸料
- 工場施設、または研究施設の建築費
- 工場施設、または研究施設で事業用、または研究用として使う資本財及び研究機材の購入費
- 工場施設、または研究施設の新築に必要な電気・通信施設などの基盤施設の設置費
- 雇用補助金及び教育訓練補助金
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| PM制度とは何で、同制度の具体的な役割何なのか |
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・ PM(Project Manager)制度とは、外国投資家、または外国人投資企業の投資業務を効率的
に支援するための制度として、外国投資家、または外国人投資企業別に指定することができる。
・ PMは外国人の対韓投資進出プロジェクトの成功的な推進のために関連機関と利害当事者間の
異見を調整し、問題点の解決方法を提示する運営者である。投資が期待される外国人が求める
資料を提供し、外国人の新規、または増額投資の活動を手伝う外国人投資活動のサポーターとし
て次のような業務を行う。
- 外国投資家、または外国人投資企業が求める資料あるいは情報を収集・提供し、面談をあっせんする。
- 法第9条・第13条・第14条及び第14条の2の規定による外国人投資関連支援に関する意見を提示する。
- 法第15条及び第17条の規定による外国人投資に関する業務を支援し、窓口業務を代行する。
- 住宅の賃貸、学校入学の案内など外国投資家、または外国人投資企業の役員・職員と、そ
の家族の生活を支援する。
・ その他に外国人投資に関する業務 |
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| 外国投資企業の登録以後、現行法令の外国人投資要件(外国人投資促進法第2条第4号及び同法施行令第2条第2項)を満たさない場合も外国人投資として認められるのか。 |
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・ 外国人直接投資として認められる。
- 既存の外国投資家が外国人投資企業に追加で5,000万ウォン未満、発行済み株式総数の10%
未満を投資する場合にも外国人投資として見なす。
- 外国投資家が所有株式を韓国人・外国人に一部譲渡、または減資で外国人投資要件を満たさ
ない場合にも外国人投資として見なす。
例) 10%の株式などを所有した外国投資家が、3%の株式などを韓国人・外国人に一部譲渡した
場合、既存の7%と外国人が譲受した3%は引き続き外国人投資として見なす。 |
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| 外国人投資申告をする際に提出する添付書類のうち、外国人の国籍を証明する書類は具体的にどんなものなのか。 |
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・ 外国人が法人、または団体の場合
- 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した登記簿謄本や当該法人、または
団体が当該国に所在していることを証明する書類
・ 外国人が個人である場合
- 当該国の政府、またはその他に権限のある機関が発行した市民権証書など、国籍を証明できる
書類
・ 大韓民国の国籍を保有している個人として外国に永住している者
- 大韓民国の国籍を保有している場合には、滞留している国の政府、またはその他に権限のある
機関が発行した永住権証書、または大韓民国の在外公館の長が発行した在外国民の登録証明
書 |
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| 外国為替取引規定に基づいて自己会社の株式を担保として外貨を借り入れた純粋な韓国企業が債務不履行で、貸し手が担保物を処分して投資する場合、外国人投資に該当するのか。 |
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・ 外国人直接投資に該当する。
- 株式取得の金額が5,000万ウォン以上で、持分率が10%強であれば外国人投資促進法の
対象となる。この場合には同法の第6条の規定に基づき、外国人が発行済み株式などの取得に
よる外国人投資申告を行わなければならない。 |
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| 外国人投資振興館及び外国人投資誘致協議会の設置と役割は。 |
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・ 外国人投資振興館の設置及び役割
- 外国人投資に関する許認可・免許・承認・指定・解除・申告・推薦・協議などと関わりのある窓口
業務の円滑な処理を督励し、関係機関間の協調体制を構築するなど、外国人投資を効率的に
支援するために中央行政機関、特別市(ソウル)、廣域市(釜山、大邱、仁川、光州、大田、蔚山)、
及び市、郡,区に設置する。
- 業務
- 窓口業務処理の督励及び点検
- 外国人投資に関する業務の申請書類の作成及び提出など、窓口業務の代行
- 外国人投資の誘致・広報及び支援
- 外国投資家、または外国人投資企業の苦情、または建議事項の受付・調査及び処理。
- 外国人投資の誘致に係る機関との情報交換・業務連絡及び行政協調
- 奄その他、外国人投資に関する各種の行政支援
・ 外国人投資誘致協議会の設置及び役割
- 特別市・廣域市及び道へ次のような事項を審議するために外国人投資誘致協議会を設置する。
- 外国人投資の誘致・広報及び支援計画
- 外国投資家、または外国人投資企業の苦情事項の処理協議
- 窓口業務処理の協議に関する事項
- その他、特別市・廣域市及び道の知事が外国人投資の誘致に必要と認める事項
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| 外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、自由貿易地域などに入居する事業は。 |
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・ 対象事業
-「自由貿易地域の指定などに関する法律」で定められている地域の入居業者が営む製造業及び
物流業
-「国際物流基地育成に向けた関税自由地域の指定及び運営に関する法律」で定められている
地域の物流業
・ 投資要件及び規模
- 工場施設を新たに設置しなければならず、製造業は外国人投資金額が1,000万米ドル以上、
物流業は500万米ドル以上でなければならない。
- 法人税(所得税)の減免内容:所得が発生した年度(5年以内に所得が発生しない場合、5年に
なる日が属する事業年度)から3年間は、外国人投資持ち分の法人税などの全額、翌年の2年間
は50%を減免する。
<従来の韓国の馬山(マサン)及び翼山(イクサン)の自由貿易地域の入居事業>
o 従来の輸出自由地域は、自由貿易地域として指定されたものと見なす。(自由貿易地域設置法の
付則第2条) また、租税減免及び賃貸料においては、外国人投資地域と同様に適用する。(同法
の付則第6条)
- 従って輸出自由地域に入居した外国人投資企業は、外国人投資地域に入居した企業と同じ
租税減免措置を受けることができる。
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| 外国人投資で租税減免の対象になる事業のうち、先端技術産業及び産業支援サービス業とは。 |
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? 租?支援制度の意義
- 韓?産業の競?力?化に肝心な外?人投資事業に?しては、租?特例制限法が定めるところ
により法人??所得??取得??登???財産?、及び?合土地?などの租?を減免する。
(法第9?)
? 韓?産業の?際競?力?化に必要と認められ、財政??部大臣が外?人投資委員?の審議を
?て定める。
- 先端技術産業:韓?での開?水準が低く、または開?されていない技術を要する事業として、
韓?産業の?際競?力?化に必要と認められる事業
- コンピュ?タ?(64Bit以上)の製造及び設計
- コンピュ?タ?の記憶?置、入?出力?置、その他の周?機器及びその部品の製造
- 放送、無線通信機器及びその中核部品の製造
- 半導?素子、材料、?備及びその部品の製造など
- 産業支援サ?ビス業:付加?値が高く、製造業の支援など他の産業の?展を支援する?果が
大きいサ?ビス業として、韓?産業の?際競?力?化に必要と認められる事業
- 情報?理及びコンピュ?タ?運?の?連技術
- ソフトウエア(S/W)の開?及び製作技術
- コンピュ?タ?を利用した自動管理システム技術
- 電子商取引に?する技術など
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| 海外親会社の韓国支店、または事務所は、外国人投資促進法上、外国人投資に該当するのか。 |
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・ 外国人の韓国への事業進出方法は、大きく4つに分けられる。外国人投資促進の適用を受ける
現地法人設立、または個人事業者を通じた進出方法と、外国為替取引法の手続きによる支店、
または事務所の設立による進出などである。
- 現地法人の設立(5,000万ウォン以上投資、ただし投資家が2人以上である場合は、一人当たり
5,000万ウォン以上)及び個人事業者が5,000万ウォン以上の投資をする場合には、外国人投資
促進法上、外国人直接投資として認められる。
- 海外親会社の支店は、韓国での事業から発生する所得に対しては韓国法人と同一の法人税率
が適用される、事務所はただ本社のための非営業的活動だけを行うことができ、外国為替取引
法の適用を受けることから外国人投資促進法上外国人投資に該当しない。
外国人投資企業と韓国支社との区分
| 区分 |
外国人直接投資企業 |
外国企業の韓国支社 |
| 根拠法 |
外国人投資促進法 |
外国為替取引法 |
| 法人の性格 |
韓国法人 |
外国法人 |
| 同一体 |
外国投資家と投資企業が別途の人格体
(会計・決算が独立)
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本店と支社が同一の人格体
(会計・決算が同一体) |
| 申告・認可機関 |
Inves korea及び(KOTRA国内、海外貿易館)、
外国為替銀国本店、及び支店
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外国為替銀行(申告)
金融鑑定院(金融業などの許可) |
| 投資金額 |
最低:1件当たり5,000万ウォン
最高:限度なし
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金額制限なし |
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| 外国人がコンサルティング・サービス業に投資できるのか。 |
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・ コンサルティング・サービス提供業は外国人投資の制限業種ではなく、単独投資、合作投資など
の投資タイプへの制限もない。
・ コンサルティング業は自由業種として分類されているため、別の準拠法がなく、また許認可過程を
経る必要がない。税務署で事業者登録をした後、直ぐに営業を開始することができる。ただし、
株式会社の場合、最低資本金が5,000万ウォン以上でなければならない。 |
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| 外国人による資本流入などによる外国人投資企業の設立以外に企業合併などを通じた外国人投資推進の必要性は。 |
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・ 社会・経済的な側面
- 成長が期待される企業の倒産による社会・経済的な損失を最小限に抑え、斜陽企業(産業)の
撤退及び企業の退場を円滑にし、成長企業への進出を図る。
- 経営効率性の向上、及び産業構造の改編時に参入費用の軽減
· 新技術とノーハウ、人材育成、新たな市場の確保など、経営基盤確立に費やされる時間を
最小限に抑える。
- 市場支配力の強化及び規模の経済の追求
· M&Aによる企業の資源利用の集中力を拡大し、市場支配力を強化する。
· M&Aを通じた生産規模の大型化で、原材料の購入費、在庫管理費、固定生産費など、諸コスト
の削減及び規模の経済を達成することができる。
・ 営業的な側面
- 企業のバリューチェーン(Value chain)の拡大を通じて付加価値の増大及び営業シナジー効果を
獲得する。
- 研究・開発(R&D)費用を節約し、市場への参入スピードを速め、技術優位を確保する。
・ 財務的な側面
- 企業のリスク縮小、または利益増大を通じたリスク分散効果への期待
- 負債負担能力の増大と租税減免への期待 |
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| 期待される外国人直接投資の効果は。 |
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| ・ |
安定的な外貨確保の手段 |
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外国人投資による外貨の確保は、追加的な外債負担なしに国際資本を安定的に導入することができる。 |
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· 外国人直接投資は経営権を確保して長期的な事業利益の獲得を狙っているため、純粋な金融的性格の投資に比べて安定的である。 |
| - |
韓国に資本余力がない状況で、外国人投資による買収・合併は韓国企業の構造調整にプラスの影響を与える。 |
| ・ |
外国人投資の経済的効果 |
| - |
全般的に流入された資本自体が産業の生産増加を通じて付加価値を創出し、共に経済全般の生産性の向上、技術移転、雇用拡大、輸出拡大などで経済成長を促す。 |
| - |
経済統合の効果 |
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· 規模の経済を促進させ生産製品を多様化し、多国籍企業の本社と支社間のネットワーク化を通じた効率及び経営組織の柔軟性を向上させる。 |
| - |
競争の激しさを増す効果 |
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· 市場に多くの競争原理を導入し、韓国の経済構造の効率性を高め、価格下落による消費者の厚生を増大する。 |
| - |
技術移転及び拡散の効果 |
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· 外国親会社が韓国に設立した子会社に直接的な企業内部取引で技術を移転し、または技術移転を受けた外国人投資子会社を中心に現地の研究人材を雇用するなど、様々な経路を通じて他の韓国企業へ技術が広がる。 |
| - |
貿易収支の効果:プラス効果とマイナス効果が同時に発生する。 |
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· 直接投資による現地生産は、輸入代替効果をもたらし貿易収支を改善する一方、本国の親会社からの原材料・部品などの生産要素の輸入増加を招き、貿易収支が悪化する |
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· 生産拠点型の外国人投資は貿易収支を改善する一方、内需(韓国内)販売を目的とする市場接近型の外国人投資は完成品に対する輸入代替の程度と中間財の海外調達状況によって異なる。 |
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· 現地国からの資本流入は資本収支を改善するが、ロイヤルティーの支払い、取得の送金などは貿易外収支を悪化させる。 |
| - |
雇用効果 |
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· 現地での人材採用による直接的な雇用創出効果と外国投資企業の中間財、原材料供給のための現地企業の雇用拡大及び外国投資企業の完成品の流通・分配のための現地関連企業の雇用拡大 |
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· ただし、労働集約的な生産方式を取り入れてきた現地企業が、資本集約的な外国投資企業との競争関係によって代替する場合、雇用減少の可能性もある。 |
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| 外国人が現金ではない中古機械を外国から導入して法人を設立しようとする場合、機械の導入手続は。また法人設立時の留意事項は。 |
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| ・ |
資本財も外国人投資企業を設立する際、出資目的物になれるが、そのときには導入物品の船積み前に投資申告をした銀行、またはKOTRA(Invest
Korea及び韓国国内の貿易館)から導入物品の明細について検討・確認を受けなければならない。また、対外貿易法による輸入承認対象物品の検討・確認を受けた場合には、輸入承認を受けたと認められる。 |
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| ・ |
外国投資家が機械などの資本財を現物出資する場合には、輸入申告済証(写し)を添付して「現物出資の完了確認書」を発給してもらわなければならない。この際、商法第299条の規定があるが、Invest
Koreaに派遣されている関税庁の職員が、現物出資の履行とその目的物の種類、数量、価格などを確認した「現物出資の完了確認書」を非訟事件手続き法による「検査人報告書」として認めることから法人設立時に提出書類として添付するこたができる。
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| 先端技術産業でなくても国公有財産に対する賃貸料の減免を受けることができるのか。 |
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| ・ |
先端技術事業や産業支援サービス業に該当しなくても、国公有土地などに対する賃貸料の減免を受けることはできる。 |
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| ・ |
外国人投資地域、外国人企業の専用団地にある土地に対して、次のような事業を営む外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の100%、または75%が減免できる。 |
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- 外国人投資地域で外国人投資企業が営む事業(100%)
- 外国人の投資金額が100万ドル以上の租税減免対象事業 (100%)
- 外国人の投資金額が500万ドル以上の一般製造業 (75%)
- 産業資源部大臣が外国人投資委員会の審議を経て決める事業 (75%)
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| ・ |
国家産業団地・一般地方産業団地・都市先端産業団地・農工団地にある土地を外国人投資企業に賃貸する場合、賃貸料の50%が減免できる。 |
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| 外国人投資地域になるための条件とメリットは。 |
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| ・ |
外国人投資地域の指定
- 一定規模以上の投資を行う外国投資家が希望する地域に対し、誘致を望む韓国の特別市(ソウル)、廣域市(光州、大邱、釜山、蔚山、仁川)の各知事が外国人投資委員会の審議を経て指定する。
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| ・ |
外国人投資地域の指定基準 |
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| 投資規模 |
投資業種 |
投資行為 |
| 3千万ドル以上 |
製造業、先端技術産業及び産業支援サービス業 |
工場
新規設置 |
| 2千万ドル以上 |
観光ホテル、水上観光ホテル、総合リゾートホテル、
総合遊園地施設、国際会議施設
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施設
新規設置 |
| 1千万ドル以上 |
複合貨物ターミナル事業、共同集配送センターの造成運営、
港湾施設、運営事業、背後団地内の物流産業、空港施設運営事業、空港区域内の物流産業、インフラの造成事業
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施設
新規設置 |
| 5百万ドル以上 |
先端技術事業、産業技術サービス業のための研究開発活動
修士号以上の学歴を持つ3年強の経験者10人以上を常時雇用
する)
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施設
新規・
増設設置 |
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| ・ |
外国人投資地域に入居する外国人投資企業に対する税制支援 |
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| 区分 |
起算時点 |
減免期間及び減免率 |
国税
法人税、所得税 |
最初の利益発生年度 |
7(5)年間100%減免、以降
3 (2)年間は50%減免 |
地方税
取得税、登録税
財産税、総合土地税
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事業開始日 |
5年間100%減免、以降
3(2)年間は50%減免 |
関税、特別消費税、
付加価値税
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投資申告日 |
3年以内に100%減免 |
*1.国税、地方税の減免は課税額のうち、外国人投資持分の相当額に限る。
2.( )内は2005年から適用。 |
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| 外国人の投資持分を韓国人、または外国人に譲渡しようとするときの手続き及び必要な書類は。 |
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外国投資家が外国人投資促進法に基づいて取得した株式、または持分を他人(韓国人・外国人)に譲渡し、または株式あるいは持分の保有率を減らすときには、譲渡締結日、または資本減少に関する株主総会、社員総会などの決議日から30日以内に申告受理機関に申告すれば即時処理される。 |
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| ・ |
薦提出書類は次のようだ
- 株式、または持分の譲渡、または保有率の減少申告書2部
- 譲渡、または保有率の減少を証明する書類(売買契約書、または資本減少に関する株主総会の決議書)
- 譲り受け人の国籍を証明する書類1部
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| Invest Koreaが提供するワンストップ・サービスとは。 |
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Invest Koreaは外国人の投資を誘致するために、大韓民国の公式的な総合窓口として外国投資家にワンストップ・サービスを提供している。 |
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| ・ |
その内容は初期の投資相談から租税及び関税減免の手続き、法人設立の手続きなど分野別の専門相談、工場敷地の選定及び買入れのための現場支援、工場設立認可など許認可手続きの直接及び一括代行処理、投資家の韓国定着に向けた生活環境の相談など、総合的な密着サ−ビスである。 |
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| ・ |
Invest Koreaで提供するサービス分野
- 単独投資、合弁投資、買収・合併(M&A)、不動産投資など投資相談及び制度の案内
- 単独投資、合弁投資、買収・合併(M&A)、不動産投資など投資相談及び制度の案内
- 中央政府及び自治体の許認可取得など各種の行政手続きの直接処理及び一括代行処理
- 住宅、学校及び医療保険など、外国投資家の韓国定着支援及び苦情処理
- 新設法人の設立代行処理
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| 外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは。 |
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| ・ |
外国投資家に対する窓口業務の一括処理とは、外国人投資に関する許認可の手続きが迅速に処理できるよう、事務の性格及び処理機関などを考慮していくつかに分けて、その中で主な業務の手続きが処理された場合、他の業務も処理されたと見なす制度である。 |
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| ・ |
一括処理される窓口業務の種類(計10)
- 工場設立に関する許可などで、工場設立が承認されれば農地転用許可など19の法律、20の業務が一括処理される。
- 中小企業の創業計画に関する許可などでは、中小企業の創業計画が承認されれば道路占用許可など14の法律、21の業務が一括処理される。
- 建築に関する許可などでは、建築が許可されれば土地の形質変更の許可など20の法律、18の業務が一括処理される。
- 環境に関する許可などでは、汚水排出施設が許可されれば大気汚染物質の排出施設の許可、または申告など6の法律、7の業務が一括処理される。
- 建築物の使用承認に関する許可などでは、建築物の使用が承認されれば自家用電気施設の使用前検査など15の法律、13の業務が一括処理される。
- 観光団地作りの計画が承認されれば、同計画の承認など19個の法律、20個の業務が一括処理される。
- 観光事業が登録されれば、公衆衛生事業の申告など8の法律、8の業務が一括処理される。
- 登録が要件の体育施設業の事業計画が承認されれば、農地転用許可など9の法律、9の業務が一括処理される。
- 韓国の「済州国際自由都市特別法」の規定による開発事業の施行が承認されれば、草地造成許可など27の法律、27の業務が一括処理される。
- 産業集積活性化及び工場設立に関する法律の規定による工場登録が行われれば、出版社、または印刷社の申告など18の法律、21の業務が一括処理される。
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| ・ |
一括処理される窓口業務はInvest Koreaで外国投資家の代わりに関係機関と協議して直接に代行処理を行っている |
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| 自動承認制度とは。 |
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外国人投資に関する許認可などの行政サービス事務に対し、その性格によってそれぞれ7〜90日程度の処理期間を与え、同処理期間が経った場合には自動的に許認可されたと見なすことを意味する。 |
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| ・ |
自動的に許認可された場合、外国投資家に許認可証明書を交付するよう義務づけ、許認可を拒否した場合には、その具体的な理由を明示するようにしている。 |
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| Invest Koreaが直接処理してくれる許認可の事項は。 |
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| ・ |
Invest Koreaが直接処理してくれる許認可の事項は、3つの法律と7つの行政サービスで主な内容は次の通りである。 |
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- 資本財の導入と関連関税庁の派遣職員が現物出資の確認を即時処理する。
- 外国人の滞在資格、外国人登録などと関連した5つの行政サービスを法務部の派遣職員が即時処理する。
- 事業者登録と関連して国税庁の派遣職員が7日以内に登録証を発給する。 |
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| 外国投資家が投資資金を自分の名義ではなく、第3者の名義で送金し、または第3者が直接持ち込んだ場合、これを外国人投資資金として認められるのか。 |
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外国投資家でない代理人や第3者の名義で送金、またはその人が直接持ち込んだ場合には、資金が外国人投資家の資金であることを証明する書類が要る。 |
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* 送金の際、投資家が誰の投資目的物なのかを明記しなければならない。 |
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| 投資申告をせず、先に送金した外貨資金を外国人投資企業の法人設立に使うことができるのか。 |
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韓国に入金された外貨を投資申告せずに、ウォンに両替して出入金する場合、同資金が投資目的ではなく他の使途に使われたと見なし、投資資金として認めない。 |
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外国企業が韓国に直接投資を行うときには投資申告書を提出した後、外国為替銀行に口座を開き、同口座に投資資金を入金しなければならない。もし資金が外貨のまま、非居住者の外貨口座(対外口座)に預けられている場合、投資申告の前に流入した資金でも投資資金として見なされる。 |
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| ・ |
ちなみに資金が非居住者の口座にウォンで預けられている場合、出国時に両替証明書などを提示すれば、全て外貨に両替して海外に搬出することができる。だが同資金を預けておいたまま出国し再入国した場合には、再び出国する時に同資金を外国為替に替えることができない。 |
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| 投資申告の後、変更申告の義務がある主要項目の内容は。 |
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次の場合には事前に変更申告をしなければならない。(外国人投資企業登録をする前の変更事項) |
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- 外国投資家の商号、または名称及び国籍
- 外国人投資金額、外国人投資比率・投資の方法
- 営もうとする事業
- その他の申告及び許可の内容に関する重要事項として産業資源部令が定める事項
(投資形態、投資目的、外国人投資企業の住所) |
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次の場合には外国人投資企業変更登録をしなければならない。 |
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- 外国人投資企業の商号などが変更された場合
- 外国投資家が当該外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本に転換されることによって株式などを取得した場合
- 当該外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合
- 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合
- 外国投資家が取得した株式などから発生した所得の出資で株式などを取得した場合(株式配当を含む)
- 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを株式などに転換・引受け、または交換した場合
- 外国投資家が株式の譲渡、または保有率の減少を完了した時 |
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変更登録の申請方法 |
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- 事由が発生した日から30日以内に事後管理機関(外国人投資の申告受付機関、または許可通知機関)に提出
- 提出書類:外国人投資企業登録申請書(変更登録)、事由証明書 |
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| 長期貸付方式の投資手続きは。 |
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長期貸付方式の外国人投資とは、海外親企業(外国投資家)または当該親企業と資本出資関係のある企業が外国人投資企業に5年以上、資金を貸し付けることをいう。 |
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申告人及び申告受付機関 |
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- 申告人:外国人が直接、または代理人が申告する。
- 申告受付機関:韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店、Invest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館 |
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提出書類 |
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- 長期貸付方式の外国人投資申告書
- 海外親企業、または当該親企業と資本出資関係のある企業であることを証明する書類の写し
- 貸付契約書の写し
- 外国人の国籍証明書 |
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| 既存株式などの取得による直接投資の手続きは。 |
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既存株式などの取得による直接投資は、申告と許可対象に分けられている。 |
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防衛産業業者ではない企業の既存株式取得は、申告だけで可能であり、主な手続きは次の通りである。(防衛産業業者である場合は許可が要る) |
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外国人が直接申告し、または代理人(委任状持参)が韓国国内銀行の本店・支店、外国銀行の韓国支店、Invest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館に申告する。 |
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提出書類
- 既存株式などの取得による外国人投資申告書と、譲り受け人が複数である場合には譲り受け人らが特殊関係であることが確認できる書類
- 外国人の国籍証明書
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申告の受付機関は、記載事項が漏れているかどうか、営業業種が制限業種に当たるかどうかなどを確認した後、直ちに申告済証を交付する。 |
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防衛産業業社の既存株式などを取得するためには、産業資源部長官の許可を得なければならず、主要手続きは下のようだ。 |
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外国人が直接申請し、または代理人が申請(委任状添付)することができ、申請受付機関は産業資源部の投資振興課である。(TEL:822-2110-5362) |
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提出書類
- 既存株式などの取得による外国人投資の許可申請書
- 譲り受け人が複数である場合には、譲り受け人らが特殊関係であることを確認できる書類
- 外国人の国籍証明書
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処理期間は15日(やむを得ない場合、15日より長くなることもある)であり、産業資源部長官は主務部長官と協議した後、許可するかどうかを決定してこれを申請人に通知する。(条件付きで許可することもできる。) |
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| 新株などの取得による直接投資の手続きは。 |
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新株等の取得による外国人投資とは、i)単独あるいは合弁で新設法人を設立し、�A)外国人投資企業を含む韓国企業の増資に参加する投資をいう。 |
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投資の手続きは。 |
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外国人が直接、または代理人を通じて韓国国内銀行の本店・支店、またはInvest Korea及びKOTRAの国内・海外貿易館に外国人投資申告書を提出し、直ちに申告済証の交付を受ける。 |
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外貨資金を導入した後、外貨買入れ証明書の発給を受ける。または資本財を現物で導入した後、現物出資完了の確認を受ける。 |
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司法書士事務所、またはInvest Koreaの総合行政支援室の支援を受け、地方裁判所の商業登記所に法人設立登記をする。 |
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出資目的物の納入完了日から30日以内に申告機関に外国人投資企業登録をすればよい。 |
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出資目的物の納入を完了する前に、または既存株式などの取得代金を精算する前にでも5.000万ウォンあるいは10%以上を投資した場合には、投資企業登録をすることができる。 |
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ただし、事業開始日の前に租税減免の決定を受けた外国人投資企業は、事業開始日から20日以内に管轄税務署に事業者登録を申請し、法人設立登記日から30日以内に法人設立申告をしなければならない。(現物出資または不動産取得時には付加税還付のために通関や契約締結の前に事業者登録証を申請した方が有利である) |
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| ※ |
また、現物出資など資本財を導入する場合、付加価値税の控除を受けるためには事業者登録申請を資本財導入及び法人設立登記より先にしなければならない。事業者登録証はInvest
Korea総合行政支援室でも申請できる。 |
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工場設立が必要な場合、個別法による許認可及び登録を行わなければならないが、これはInvest Koreaの総合行政支援室に代行を依頼することができる。 |
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| 外国人投資のタイプは。 |
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外国人投資のタイプは大きく4つに分けられるが、その主な内容は次の通りである。
- 新株などの取得による外国人投資
- 新設法人の設立(単独または合弁)、または韓国企業(外国人投資企業を含む)の増資に参加すること
- 既存株式などの取得による外国人投資
- 韓国企業(または外国人投資企業)の既存の韓国人株主が所有している株式を外国人が取得すること
- 長期貸付方式の外国人投資
- 海外親企業が外国人投資企業に5年以上、資金を長期間貸し付けること
- 合併などによる株式などの取得
- 外国投資家が該当外国人投資企業の準備金・再評価積立金などが資本として転換されることによって株式などを取得した場合
- 当該の外国人投資企業が他の企業と合併、株式の包括的な交換・移転及び会社の分割を行うとき、同企業の外国投資家が所有していた株式などによって存続、または新設する法人の株式などを取得した場合
- 外国人が登録された外国人投資企業の株式などを外国投資家から買入れ・相続・遺贈・贈与で取得した場合
- 外国投資家が外国人投資促進法に沿って取得した株式などから生じた利益の出資で株式などを取得した場合
- 外国人が転換社債・交換社債・預託証書などを、株式などに転換・引受け、または交換した場合
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| 外国人投資金額が租税回避などの目的としてTax−haven地域に設立されたPaper Companyを通じて韓国に投資する場合、これを制限しているのか。 |
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| ? |
Paper Companyも外?の法律によって設立された法人であるため、外?人投資促進法第2?第1項第1?に該?され、制限していない。 |
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| 外国人投資として認められる出資目的物の範囲とは。 |
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・ 出資目的物
- 現金(現金出資の場合、当該外資を直接持ち込み、または韓国国内の外国為替銀行を通じて送金し、これをウォンで引き出す)
- 資本財(中古の資本財を含む)または原材料(原材料の場合、最初の試運転に必要なものに限る)
- 外国人投資促進法によって取得した株式、または持分から生じた収入(配当金)
- 産業財産権、知的財産権、その他これに準ずる技術と使用に関する権利
- 外国人が設立した韓国支店、または事務所の清算による残余財
- 海外親会社及び同親会社と資本出資関係にある企業が、外国人投資企業に5年以上貸し付ける資金、その他に海外からの借入金の償還額
- 外国人投資促進法及び外国為替取引法によって取得した企業の株式・持分、または不動産を処分した代金
- 外国の有価証券市場に上場、または登録されている外国法人の株式と外国人投資促進法、または外国為替取引法に基づいて外国人が所有した株式
- 外国人が所有している韓国国内の不動産
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| 外国投資家の制限及び除外される業種は。 |
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外国人投資が除外される業種は、『韓国標準産業分類』による計1,121の業種のうち(韓国標準産業分類上の詳細分類:5単位)公共行政、外務・国防など63の業種である。これを除いた1,058の業種のうち、1,056の業種を開放して外国人投資の自由化率は99.8%に至り、これはOECD(経済協力開発機構)先進国並みである。 |
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- 完全開放業種:計1,030
- 部分開放業種:計26(* 許容基準を満たす場合、外国人投資が可能になる)
- 未開放業種:計2(04年6月現在:ラジオ放送業、テレビ放送業) |
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| 投資金額及び投資比率において外国人投資の基本要件は。 |
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外国人投資金額は1件当たり5千万ウォン以上
- 外国人が2人またはそれ以上の場合にも、1人当り5,000万ウォン以上でなければならない。 |
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投資比率は原則として10%以上でなければならないが、10%未満の場合でもi)役員の派遣または役員を選任できる契約、�A)1年以上、原材料または製品を納品し、または購買する契約、�B)技術の提供・導入または共同研究開発の契約を締結する場合は、外国人直接投資として認める。 |
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