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外国人投資促進条例

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(一部改正) 2005-03-05 条例第3054号(江源道行政機構設置条例)
(一部改正) 2006-09-29 条例第3145号(江源道の条例題名の分ち書き等の一括整備条例)
(一部改正) 2007-05-04 条例第3178号(江源道各種委員会の構成及び運営等に関する条例)
(一部改正) 2009-09-25 条例第3355号
(一部改正) 2010-10-29 条例第3432号(江源道行政機構設置条例)
(一部改正) 2010-12-31 条例第3446号(江源道道稅基本条例)
(一部改正) 2012-07-13 条例第3564号(江源道行政機構設置条例)
(一部改正) 2013-07-26 条例第3656号(江源道上位法令改正等による一括整備条例)
(一部改正) 2015-07-10 条例第3865号
(一部改正) 2016-07-08 条例第4053号
(一部改正) 2017-12-29 条例第4235号(ジェンダー平等のための江源道各種委員会の構成及び運営などに関する条例など一部改正条例)
(一部改正) 2019-11-08 条例第4472号(江源道議会委員肩書改正など一括整備条例)
(一部改正) 2020-05-15 条例第4558号
(一部改正) 2023-06-09 条例第5030号(江源特別法施行による名称変更のための江源道656の条例一部改正のための条例)

第1章 総則

第1条(目的)
この条例は、「外国人投資促進法」(以下「法」という)及び「外国人投資促進法施行令」(以下「令」という)により委任された事項、並びに外国人投資家及び外国人投資企業に対する各種の支援等に関する事項を定めることにより、外国人投資を促すことを目的とする。[改正2009.9.25、2013.7.26]
第2条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。[改正2009.9.25]
  1. 1. この条例で、「外国人投資」とは、「外国人投資促進法」(以下、「法」という。)法第2条第1項第4号で定めるものをいう。
  2. 2. この条例で、「外国人投資企業又は出捐した非営利法人」とは、法第2条第1項第6号で定める外国人 投資家が出資した企業、若しくは出捐した非営利法人をいう。[改正2009.9.25、2013.7.26]
  3. 3. この条例で、「社会基盤施設」とは、「社会基盤施設に関する民間投資法」第2条第1号で定めるものをいう。[改正2009.9.25、2013.7.26]
  4. 4. この条例で、「産業団地開発事業の施行者」とは、「産業立地及び開発に関する法律」第16条第1項で 定める者をいう。[改正2009.9.25、2013.7.26]
  5. 5. この条例で、「外国人投資環境改善施設運営者」とは、法第2条第1項第7号で定める者をいう。[改正2009.9.25、2013.7.26]

第2章 外国人投資誘致の支援体制

第3条(外国人投資誘致協議会)
  1. ① 外国人投資誘致活動を効率的かつ体系的に推進するために、江原道外国人投資誘致協議会(以下、「協議会」とする)を設ける。協議会は次の各号の事項を審議する。[改正2023.6.9]
    1. 1. 外国人投資の誘致・広報及び支援計画
    2. 2. 外国人投資、又は外国人投資企業における各種支援に関する事項
    3. 3. 外国人投資誘致に貢献した者に対する外国人投資誘致成果金(以下「成果金」という)支給に関する 事項[改正2009.9.25]
    4. 4. その他、外国人投資誘致のために道知事が付議する事項[改正2009.9.25、2013.7.26]
  2. ② 協議会は委員長及び副委員長各1人を含む15人以内の委員で構成し、委員長はは経済 副知事、副委員長は第4条で定める外国人投資振興官とし、委員は 次の各号に掲げる者のうち、 道知事が任命又は委嘱する。[改正2005.3.5、2009.9.25、2010.10.29、2012.7.13、2013.7.26]
    1. 1. 江原特別自治道議会議員[改正2019.11.8.、2023.6.9.]
    2. 2. 江原特別自治道所属の公務員の中で道知事が指定する者[改正2009.9.25.、2023.6.9.]
    3. 3. 投資誘致関連機関・団体の役員及び投資誘致関連分野の弁護士・公認会計士及び大学教授
    4. 4. その他、外国人投資誘致に関する専門的な識見と経験を有する者[改正2009.9.25]
  3. ③ 委嘱委員の任期は2年とするが、1回まで重任を認める。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。[改正2009.9.25、2013.7.26、2015.7.10]
  4. ④ 協議会の会議は在籍議員の過半数の出席により開議し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
  5. ⑤ 協議会の事務を処理するために幹事一人を任命し、幹事は江原特別自治道所属の公務員の中で道知事が指定する。[改正2009.9.25.、2013.7.26.、2023.6.9.]
  6. ⑥ 協議会の委員と協議会に参加して発言する関係人には予算内で「江原特別自治道の各種委員会の 構成および運営に関する条例」で定めたところにより、手当てと旅費を支給することができる。[改正2007.5.4.、2013.7.26.、2023.6.9.]]
  7. ⑦ その他協議会の運営に関して必要な事項は、協議会の議決を経て道知事が定める。[改正2009.9.25]
第3条の2(委員の除斥・忌避・回避)<本条新設2015.7.10>
  1. ① 審議する案件と利害関係のある委員は、当該案件の審議については委員の資格がないものと見なす。
  2. ② 委員長は委員に当該案件の公正な諮問と調整が期待し難い事情がある場合、当該委員をその案件の審議などから排除しなければならない。
  3. ③ 委員が当該案件と利害関係があることを知り得た時は、自らその案件の審議を回避しなければならない。
第3条の3(議員の解嘱)<本条新設2015.7.10>
① 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合には委員を解嘱することができ、その事由を各委員に通知しなければならない。
  1. 1. 委員自らが辞任を求める場合
  2. 2. 長期間の治療が必要な疾病、又は6ヶ月以上の長期間にわたる欠席などにより、職務の遂行が難しい場合
  3. 3. 委嘱委員が委嘱当時推薦された機関・団体などにおいて、その身分を喪失した場合
  4. 4. 委員が審議する案件と利害関係があることを知り得たにも関わらず、回避しなかった場合
  5. 5. 委員が委員会の業務を通じて知り得た秘密を漏らしたり、委員会の情報を利用して私的な利益に活用した場合
  6. 6. その他、委員長が必要であると認める場合
第4条(外国人投資振興官)
  1. ① 外国人投資に関する行政事務の円滑な処理を促し、関係機関同士の協調体制を構築するなど、外国人投資を効率的に支援するために外国人投資振興官を置く。
  2. ② 外国人投資振興官は、関連業務担当局長が兼任し、又は外国人投資誘致に関する専門的な識見と経験を 持つ江原特別自治道所属の公務員の中で道知事が任命する者とする。 [改正2003.9.29、2009.9.25、2012.7.13.、2023.6.9.]
  3. ③ 外国人投資振興官は、「外国人投資促進法」施行令(以下、「令」とする)第22条で定めた業務を行う。[改正2013.7.26]
第5条(投資誘致諮問官)
  1. ① 道知事は、国内外の投資誘致専門家を江原特別自治道投資誘致諮問官(以下「諮問官」という)に委嘱することができる。[改正2023.6.9.]
  2. ② 諮問官の活動を支援するために予算の範囲内で手当てを支給することができる。外国人投資誘致に関 する諮問を受けた場合には、業務協約を締結してコンサルティング手数料など必要な経費を支給することができる。[改正2013.7.26]

第3章 外国人投資活動に対する支援

第6条(地方税の減免)
法第9条で定めた外国人投資における取得税及び登録税などの地方税は、「江原特別自治道税減免条例」 で定めるところにより減免する。 [改正2009.9.25、2010.12.31、2013.7.26、2023.6.9]
第7条(金融支援)
道知事は外国人投資企業に対し、「江原特別自治道中小企業育成基金設置及び運用条例」に基いて国内企業と同様に支援することができる。[改正2009.9.25、2013.7.26、2023.6.9]
第8条(立地補助金等)
  1. ① 道知事は、外国人投資誘致を促すために予算の範囲内で特定産業団地、又は投資を希望する地域の土地を買い入れて外国人投資企業に賃貸することができる。この場合、賃貸期間・賃貸料等は「江原特別自治道公有財産管理条例」で定めるところによる。[改正2009.9.25、2013.7.26、2023.6.9]
  2. ② 道知事は、外国人投資企業が観光業などの事業場の土地、又は産業団地開発事業の施行者が所有 する土地を通常より引き下げられた賃貸料で賃貸しようとする場合には、予算の範囲内でその差額に対 する賃貸料を支援することができる。[改正2013.7.26]
  3. ③ 道知事は、外国人投資企業が観光業などの事業場の土地、又は産業団地開発事業の施行者が所有する土地を通常の分譲価格より安価で分譲を受けようとする場合には、予算の範囲内でその差額に対する分譲価格を支援することができる。[改正2013.7.26]
第9条(雇用補助金)
道知事は、外国人投資企業の雇用創出を促すために予算の範囲内で法第14条第4項の規定により雇用補助金を支給することができる。[改正2009.9.25、2013.7.26]
第10条(教育訓練補助金)
道知事は外国人投資企業が韓国人を雇用するために教育訓練を実施する場合に予算の範囲内で教育訓練に必要な経費を補助金として支給することができる。[改正2013.7.26]
第11条(施設補助金)
道知事は、外国人投資誘致を促すために工場施設を新設又は増設する外国人投資企業に対し、予算の範囲内で施設補助金を支給することができる。[改正2013.7.26]
第12条(コンサルティング費用の支援)
道知事は、外国投資家又は外国人投資企業が道内への投資のためにコンサルティングを実施した後、その事業施行を確定した場合、その費用の一部を予算の範囲内で支援することができる。[改正2013.7.26]
第13条(支援対象となる外国人投資の範囲)
  1. ① 条例第8条から第16条の2までの規定による各種補助金の支援対象となる外国人投資は、当該企業における外国人投資比率が100分の30以上、又は外国人が筆頭株主でなければならない。[改正2009.9.25、2015.7.10]
    1. 1. 削除[2015.7.10]
    2. 2. 削除[2015.7.10]
    3. 3. 削除[2015.7.10]
  2. ② 外国人投資を行う外国法人又は外国企業の議決権を有する株式を、内国人又は内国法人が直接又は間接的に所有する場合には、その株式の所有比率に相当する部分については、第1項の外国人投資比率として見なさない。[改正2009.9.25、2015.7.10]
  3. ③ 外国人投資企業に対する総支援金額は、当該外国人投資企業の外国人投資金額を超えることはできない。そして各種補助金などの支援は当該外国人投資企業が入居契約、又は分譲契約を締結するなど 外国人投資が確定された時に支援される。[改正2013.7.26]
第14条(外国人投資地域に対する支援)
  1. ① 道知事は、法第18条第1項及び令第25条第1項の規定により指定された外国人投資地域に対し、進入道路・用水施設・情報通信施設など外国人投資企業の事業を支援するために必要な各種の基盤施設の一部を支援することができる。 [改正2009.9.25]
  2. ② 道知事は、外国人投資地域の医療・教育・住宅などのような生活環境施設費の一部を予算の範囲内で 支援することができる。[改正2013.7.26]
第15条(公有財産賃貸及び売却特例)
  1. ① 法第13条第1項の規定により、外国人投資企業に売却した土地等の買入代金の分割納付等に関しては、「江原特別自治道公有財産管理条例」に従う。 [改正2009.9.25、2013.7.26、2023.6.9]
  2. ② 法第13条第1項の規定により、外国人投資企業に土地等を賃貸する場合、その貸付料の減免率に関しては「江原特別自治道公有財産管理条例」に従う。 [改正2009.9.25、2013.7.26、2023.6.9]
第16条(社会基盤施設に対する外資誘致促進)
  1. ① 「社会基盤施設に対する民間投資法」による道の社会基盤建設に外国資本を誘致した場合、法令に反しない範囲内で収益を保障するために行政・財政的支援や措置をとることができる。 [改正2009.9.25、2013.7.26]
  2. ② 道の社会間接資本施設における外資誘致事業の提案者に対しては、「社会的間接資本施設に対する 民間投資法」により必要な優待措置をとることができる。 [改正2009.9.25]
第16条の2(外国人投資環境改善施設の支援)
道知事は、外国人投資環境を改善するために、次の各号のいずれに対する事業費又は運営費の一部を予算の範囲内で支援することができる。
  1. 1. 外国人学校の設立又は学校施設の拡張
  2. 2. 外国人専用の住居団地の造成
  3. 3. 外国人専用の医療施設及び薬局等サービス支援施設の建設
  4. 4. その他、外国人の生活環境を改善するために同知事が必要と認める場合
[本条新設2009.9.25]

第4章 補則

第17条(大規模外国人投資企業に対する特別支援)
道知事は、地域経済又は産業発展に及ぼす影響が大きいと認められる大規模の外国人投資企業又は研究開発を目的とする非営利法人(設立中の法人を含む)に対して、議会の同意を得てこの条例で定めた支援の範囲を超えて支援することができる。[改正2009.9.25]
第18条(市・郡の外国人投資企業誘致に対する補助金の支援等)
  1. ① 道知事は第10条ないし第14条の補助金支援のために、当該市長・郡守の要請がある場合には当該市・郡の外国人投資誘致実績と財政与件等を考慮しそれを支援することができる。[改正2009.9.25]
  2. ② 道知事は、外国人投資企業に補助金を支援するために地方自治体が負担すべき経費の一部を当該外国人投資企業が立地する地域の市長・郡守に分担させることができる。この場合、市・郡が分担する 経費の負担比率及び支援手続き等は市長・郡守と協議して道知事が別に決める。[改正2013.7.26]
  3. ③ 道知事及び市長・郡守は第2項の規定による分担経費の規模を予め予測し、それを予算に計上しなければならない。[改正2009.9.25]
第19条(民間機関の派遣勤務)
  1. ① 道知事は外国人投資誘致を効率的に推進するために民間企業、又は外国人投資誘致関連機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができる。
  2. ② 道知事は第1項の規定による派遣勤務者に対し、外国人投資誘致活動に必要な経費を予算の範囲内で支援することができる。[改正2009.9.25、2013.7.26]
第20条(外国人投資の事後管理)
道知事は、外国人投資支援と関連して必要と認められる事項に対して支援を受けた企業及び利害関係人に資料の提出を要求することができる。この場合、必要に応じて関係公務員に立入確認を行わせることができる。[改正2013.7.26]
第21条(支援などの取消し及び返還)
  1. ① 道知事は、この条例により各種の補助金を受けた者が次の各号のいずれに当たる場合にはその支援を取り消し、補助金の全部又はその一部を返還させることができる。[改正2009.9.25]
    1. 1. 虚偽又はその他不正な方法で支援を受けた場合[改正2009.09.25]
    2. 2. 補助金支援の目的達成が不可能と認められる場合
  2. ② 道知事は、第1項の規定により返還させるべき補助金に関しては地方税徴収の例により強制徴収することができる。 [改正2009.9.25]
第22条(成果金)
  1. ① 道知事は、外国人投資及び外国人投資企業誘致に大きく貢献したと認められる者に対し、予算の範囲内で一定基準の成果金を支給することができる。 [改正2009.9.25、2013.7.26]
  2. ② 第1項の規定による成果金は、年間外国人投資誘致実績に基いて支給されるものの、年間成果金の 支給総額は1億ウォンを限度とする。[改正2009.9.25、2013.7.26]
第23条(施行規則)
この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。[改正2013.7.26]

付則<第2929号、2002.11.16>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第2969号、2003.9.29> (江原道行政機構設置条例)

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第3054号、2005.3.5> (江原道行政機構設置条例)

第1条(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。
第2条
省略

付則<第3145号、2006.9.29> (江源道の条例題名の分ち書き等の一括整備条例)

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第3178号、2007.5.4> (江源道各種委員会の構成及び運営等に関する条例)

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第3355号、2009.9.25>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第3432号、2010.10.29> (江原道行政機構設置条例)

第1条(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。
第2条(限時機構)
第5条のうち、冬季オリンピック誘致支援団の存続期限は2011年7月31日までとする。
第3条(他の条例の改正)
① ~ ⑩ 省略
⑪ 江原道外国人投資誘致促進に関する条例一部を次のように改正する。
第3条第2項各項以外の部分のうち、「政務副知事」を「政務副知事又は経済副知事」にする。
⑫ ~ (22) 省略

付則<第3446号、2010.12.31> (江源道道稅基本条例)

第1条(施行日)
この条例は、2011年1月1日から施行する。
第2条 ~ 第3条
省略
第4条(他の条例の改正)
① ~ ⑥ 省略
⑦ 江原道外国人投資誘致促進に関する条例一部を次のように改正する。
第6条のうち、「江原道税減免条例」を「江源道道稅減免条例」にする。
⑧ ~ ⑩ 省略

付則<第3564号、2012.07.13> (江源道行政機構設置条例)

第1条(施行日)
第1条(施行日) この条例は、2012年7月20日から施行される。
第2条
省略
第3条
省略
第4条(他の条例の改正)
①~(66)省略
(67)江原道外国人投資誘致促進に関する条例一部を次のように改正する。
第3条第2項のうち、「政務副知事又は経済副知事」を「経済副知事」にし、 第4条第2項のうち「投資誘致事業本部長」を「関連業務担当局長」にする。
(68)~(89)省略

付則<第3656号、2013.07.26> (江源道上位法令改正等による一括整備条例)

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第3865号、2015.7.10>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第4053号、2016. 7. 8.>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<ジェンダー平等のための江源道各種委員会の構成及び運営などに関する条例など一部改正条例 (第4235号)、2017. 12. 29.>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<江源道議会委員肩書改正など一括整備条例 (第4472号)、2019. 11. 8.>

この条例は、公布の日から施行する。

付則<第4558号、2020. 5. 15.>

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は2020年8月5日から施行する。

付則<江源特別法施行による名称変更のための江源道656の条例一部改正のための条例(第5030号)、2023. 6. 9.>

第1条(施行日)
この条例は2023年6月11日から施行する。
第2条(他の条例との関係)
この規則の施行当時、他の規則(この規則の施行前に公布されたが施行日が到来していない規則を含む)で「江源道」を引用した場合には「江源特別自治道」を、「江源道知事」を引用した場合には「江源特別自治道知事」をそれぞれ引用したものとみなす。