◦ (登録対象確認)化学物質の製造・輸入者は登録対象、または登録免除対象になるのかを事前に確認しなければならない。
◦ (登録申請資料準備)新規化学物質の場合、法施行以前に準備しなければならなく、既存化学物質は登録猶予期間に合わせて準備しなければならない。
- 有害性資料は、原則的に法22条第1項によるGLP試験機関などが実施した試験結果を記録した書類を提出し、危害性資料は有害性資料などを基に作成した書類を提出
◦ (資料の共同提出)同一の登録対象既存化学物質を製造・輸入する者は、原則的に登録申請資料を共同で提出しなければならない(第15条)
* 登録申請資料を重複的に生産することによる社会・経済的損失を防止し、製造・輸入者の登録準備費用を減らすため。
- 製造・輸入者は、同一の化学物質の可否を確認した後、枠組みを構成し、代表者を選定して共同で提出しなければならない。
- 資料を新たに作成する場合、枠組み内の製造・輸入者間の費用分担
◦(既存資料の共有)他の登録者が提出した既存登録申請資料は、原則的に所有者の使用同意を受けて活用可能。(第16・17条)
- 脊椎動物試験資料の場合、所有者が使用同意をしない場合、環境部長官の確認を受けて提出しないケースもある。
◦ (国外製造・生産者)環境部令で定める条件を備えた者を選任し、輸入者が与えられた業務を遂行できるようにする。
* 国外製造・生産者が国内輸入者との関係で、営業秘密と関係ある資料を共有するのが難しい場合、これを保護するための規定