外国人が家族連れで韓国に1年間居住する場合、引越し荷物に対する通関はどのように行われるのか。
外国人が韓国に1年以上滞在するためには、入国時に携帯、又は別送で搬入する物品のうち、住居して生活するに必要な物品は引越し荷物として認められ、免税通関される。
但し、船舶、航空機、自動車、一個当りの課税価格が1百万ウォン以上の宝石、真珠、象牙などと中古物品でない新品は必須課税対象品目として、関税などを納めなければならない。
また、引越し者や同伴家族数を踏まえて次の第1号各目の指定物品は第2号の数量以内で引越し物品などで認める。
1 . 指定物品
あ。モニターの対角線の長さが160センチ未満のテレビ, 冷蔵庫と冷凍庫600ℓを超えるもの、洗濯機と乾燥機、皿洗い機とガスオーブン、空気調節機、撮影機、映写機
い。1個(組)当たり200万ウォンを超過するカーペット、照明器具、電気音響機器
う。1個当たり500万ウォン、または1組当たり800万ウォンを超過する高級家具
2 . 家族数による引越し物品の認定数量
가족 수에 따른 이사물품 인정수량
家族数 |
引越し物品の認定数量 |
1~2名 |
1 個 |
3~4名 |
2 個 |
5~8名 |
3 個 |
9名以上 |
4 個 |