原産地証明書の発行
自主証明方式による原産地証明
韓国・チリ、韓国・EFTA、韓国・米国、韓国・EU、韓国・トルコ、韓国・コロンビア、韓国・ペルー(発効5年後)の場合、輸出者は自らが生産した製品、または生産者の原産地確認書や原産地疎明書を根拠として輸出する製品に対して原産地証明書を作成することができます。
1. 韓国・チリの原産地証明
自主証明方式を採っていますが、両国間で定められた書式があるため、これに則って原産地証明書を作成しなければなりません。
2. 韓国・EFTA、韓国・EU、韓国・トルコ
物品の詳細が詳しく記載された書類(一般的にInvoice packing Listなど)に原産地申告文を記載して証明する方式を採っており、申告文は以下のように作成します。
原産地申告文
- 原産地証明書の発行は、インボイスなどの商業書類上の原産地申告文に認定輸出者番号を記載し、輸出者が署名する原産地申告書の形を採ります。
- 送り状に記載する文章
The exporter of the products covered by this document (customs authorization NO
030-11-234567⒧ declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of KR⑵ preferential origin
(3)
(場所、日付)
(4)
-
作成方法
- 認定輸出者の場合は認定番号を記入します。 認定輸出者でない場合は空欄のままにしておくか省略できます。
- 当該物品の原産地を記入します。
- 原産地証明書を作成した場所と作成日を記入します。但し、これらの情報が商業書類自体に明示されている場合は省略できます。
- 輸出者の氏名を正確に記入した上で署名をします。但し、欧州連合当事者との原産地関連議定書第16条第5項に基づき、原産地認定輸出者が輸出国の関税当局に書面で確認書を提出した場合は、氏名と署名を記入しないことも可能です。
- 欧州連合当事者との原産地関連議定書付属書2-カに基づき、別表9第5号に定められた原産地決定基準の適用を受けるためには「Derogation-Annex Ⅱ(a) of Protocol」という文章を記入します。
EFTA
上記の通りに記入しますが、EFTAの場合は認定輸出者認定番号を記入する必要はありません。
EU
上記の通りに記入しますが、原産品の商品価額が6,000ユーロを超える場合は、必ず税関より与えられる「認定輸出者認定番号」を記入しなければなりません。
トルコ
原産品の商品価額にかかわらず認定輸出者でなくとも申告書を作成でき、「customs authorization No.」の部分を削除して作成します。
3. 韓国・米国FTA
輸出者、生産者または輸入者が原産地証明書を作成でき、別途定められた書式はありません。但し、以下の情報は必ず記入しなければなりません。
- 証明人の氏名(連絡先またはその他身元を確認できる情報を含む)
- 商品の輸入者(把握している場合のみ)
- 商品の輸出者(生産者と異なる場合のみ)
- 商品の生産者(把握している場合のみ)
- 品目分類と品名
- 商品が原産品であることを証明できる情報
- 証明日
- 証明有効期間(包括証明の場合のみ)
輸出者、生産者または輸入者が原産地証明書を作成でき、別途定められた書式はありません。但し、以下の情報は必ず記入しなければなりません。