原産地証明書の発行
概要
認定輸出者制度とは、原産地証明能力があると関税当局が認めた輸出者に対して、原産地証明書の発行手続きまたは添付書類を簡素化できるメリットを与える制度です。
認定輸出者の種類と認定機関
区分 | 会社別の原産地認定輸出者 | 品目別の原産地認定輸出者 |
---|---|---|
メリット | すべての協定、すべての品目 | 認定を受けた協定別、HS6桁 |
有効期間 | 5年 | 5年 |
認定機関 | ソウル税関、釜山税関、仁川税関、大邱税関、光州税関、平沢税関* | |
認定基準 | 協定別の原産地証明能力及び法律遵守度 | HS6桁別の原産地証明能力 |
管轄税関
認定申請と 管轄税関 | 管轄区域 |
---|---|
ソウル税関 | ソウル税関、安養税関、束草税関、大田税関、天安税関、清州税関、九老税関、城南税関、議政府税関、東海税関、大山税関、忠州税関、坡州税関、原州税関、高城税関の管轄区域 |
釜山税関 | 釜山税関、龍塘税関、金海税関、巨済税関、馬山税関、梁山税関、昌原税関、沙上税関、泗川税関、晋州税関、統営税関の管轄区域 |
仁川税関 | 仁川税関、水原税関、安山税関、富平税関、仁川空港税関、金浦税関の管轄区域 |
大邱税関 | 大邱税関、亀尾税関、浦項税関、蔚山税関の管轄区域 |
光州税関 | 光州税関、光陽税関、木浦税関、麗水税関、群山税関、済州税関、益山税関、全州税関の管轄区域 |
平沢税関 | 平沢税関の管轄区域 |
認定輸出者の協定ごとのメリット
認定輸出者として承認されれば、以下のような書類簡素化などのメリットが受けられます。但し、韓国・EU協定の場合、6,000ユーロを超える金額を輸出する際に協定税率の適用を受けたい場合は、必ず認定輸出者として承認されなければなりません。
協定 | 認定前 | 認定後 |
---|---|---|
韓‐アセアン 韓‐シンガポール 韓‐インド |
|
|
韓‐EU |
|
|
韓‐EFTA |
|
|
韓‐ペルー |
|
|
その他の協定 | 本制度は適用されず |
認定輸出者の認定審査基準(要約)
会社別原産地認定輸出者の認定審査基準
1.(Progress)輸出または生産品の原産地管理のために、以下の機能または手続を含む電算処理システムまたは業
務マニュアルを保有していなければなりません。
- 輸出品及び原材料の品目分類番号と原産地管理
- 生産(輸出)品に適用される協定別原産地基準管理
- 原産品判定の正確性・主要生産(輸出)品の選別・検証
- 原産地証拠資料管理(検証に備えて)
2.(Specialist)原産地証明能力を備えた原産地管理専担者を指定・運営しなければなりません。
(外部の原産地専門家指定可。外部原産地専門家とは、通常通関士をさす(FTA特例法第13条第9項))
3.(書類保管)原産地証明書作成台帳を備え付け、管理しなければなりません。
4.(法律遵守)以下に該当する処罰履歴などがあってはなりません。
- 過去2年間、原産地調査を拒否した事実がない者
- 過去5年間、輸出者の書類保管義務に反した事実がない者(保管要求を受け是正した場合を除く)
- 過去2年間、ごまかしや不正な方法で原産地証明書の発行申請を行ったり、作成・発行を受けた事実がない者
品目別認定輸出者の認定審査基準
1.(原産地基準の充足)輸出または生産品(HS6桁)が輸出国とのFTAに基づく原産地基準を満たさなければなりま
せん。
- 輸出品及び原材料の品目分類番号と原産地管理
- 生産(輸出)品に適用される協定別原産地基準管理
- 原産品判定の正確性・主要生産(輸出)品の選別・検証
- 原産地証拠資料管理(検証に備えて)
2.(Specialist)原産地証明能力を備えた原産地管理専担者を指定・運営しなければなりません。
(外部の原産地専門家指定可。外部原産地専門家とは、通常通関士をさす(FTA特例法第13条第9項))
3.(書類保管)原産地証明書作成台帳を備え付け、管理しなければなりません。
原産地管理専担者の指定条件
認定輸出者の承認に必須となることは、会社の原産地管理業務を総括的に管理する原産地管理専担者の指定とその運営です。
原産地管理専担者は大きく
1)原産地管理士資格の保有者、そして
2)以下に案内する各項目の合計が10点または20点以上である者のみ指定でき、
外部から原産地管理専担者を指定する場合は通関士、弁護士、公認会計士の中から指定することができます。
認定輸出者の事後管理
認定輸出者は認定日を基準にして1年ごとに自主的に認定事項に関する内容を検討してその結果を税関に提出する「自主点検」を行わなければならず、認定内容に変更がある場合も管轄税関に変更申請をしなければなりません。
また、有効期限が到来した際は、認定満了30日前まで延長申請をすれば認定事項を延長できます。
変更申請
認定輸出者が認定を受けた後に会社の商号や事業者番号、原産地管理専担者の変更など認定事項が変更となった場合、立証書類を添えて管轄税関に変更申請をしなければなりません。但し、会社の分割や買収・合併などによって会社の同一性や連続性が認められなかったり、品目別認定のHSコードエラー、決定基準の変更など実質的な変化があった場合は新たに認定を受けなければなりません。
自主点検
認定輸出者の認定内訳について認定条件が保たれているかを審査しますが、毎年1度、最初認定日が属する月の2ヶ月前まで自主点検表を作成して管轄税関に提出しなければなりません。
延長申請(更新)
認定有効期間の満了30日前までに、最初に申請した際と同様に関連書類をすべて添えて管轄税関長に延長申請を行います。