出入国
査証(ビザ)
韓国に入国する外国人は原則として、査証を取得する必要がある。韓国では査証について、外国人の入国許可申請に対する領事の「入国推薦行為」として認識しているため、外国人が査証を取得している場合であっても空港・港湾の出入国管理事務所の審査官による入国審査の結果、入国許可の要件に一致しない場合は入国が許可されないこともある。
査証の種類
- 査証:有効期間内に1回だけ入国できるもの(有効期間は発行日から3ヶ月)
- 複数査証:有効期間内に2回以上入国できるもの
在留
- 短期在留:在留期間90日以下
- 長期在留:在留期間91日以上
※ 長期在留の場合、入国日から90日以内に外国人登録を行わなければならない。
外国人の活動範囲
外国人は在留資格と期間の範囲内で活動を行うことができ、法律の定める場合を除き政治活動をしてはならない。
また、韓国に在留しながら職に就きたい場合は、就業できる在留資格を取得しなければならず、指定された勤務先以外で働いてはならない。
外国人がその在留資格の範囲内で自身の勤務先を変更又は追加するには、予め法務部長官の許可を取らなければならない。ただし、専門知識、技術、技能を持つ者として大統領令で定める人は、勤務先を変更又は追加した日から15日以内に法務部長官に申告しなければならない。
国内就業
就業活動を行うことのできる在留資格は以下の通り。
-
短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、
特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、船員就業(E-10)、訪問就業(H-2)
※ 居住(F-2)資格の一部、結婚移民(F-6)資格:就職活動に制限なし。
※ 永住(F-5)資格は活動を制限されず、在外同胞(F-4)資格は単純労務、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をした場合を除いては活動を制限されない。
在留資格外の活動許可
韓国に在留する外国人が取得している在留資格とは別の在留資格に該当する活動を並行させたい場合は、必ず事前に法務部長官の在留資格外活動許可を得なければならない。ただし、並行しようとする活動が主な活動である場合は、在留資格変更許可を取得する必要がある。
帰化
韓国の国籍を取得したことのない外国人は、法務部長官の帰化許可を得て国籍を取得できる。
帰化の種類には一般帰化、簡易帰化、特別帰化がある。
帰化の種類 | 帰化要件 |
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一般帰化 |
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簡易帰化 |
3年簡易帰化(父又は母が韓国国籍であった者、成年になってから養子となった者) 1~2年簡易帰化(婚姻帰化、婚姻破綻者) |
特別帰化 |
父又は母が韓国国籍である者 未成年で養子となった者 特別功労者、優秀人材 |
※国籍法第5条~7条を参照
国籍法第5条-一般帰化 |
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出入国優待カード発行のご案内

「出入国優待カード(Immigration Priority Card)」とは
「出入国優待カード(Immigration Priority Card)」は入国審査手続の迅速化・円滑化を図るため法務部が発行するカードである。
KOTRAは「出入国優待カード(Immigration Priority Card)」の発行対象者選定機関として外国人投資家を対象にカードを発行申請を受け付けている。「出入国優待カード(Immigration Priority Card)」を所持する外国人投資家は、出入国の際に出国専用審査台(客室乗務員または外交官専用の審査台、Fast Track)を通じて手続きを速やかに済ませることができる。
発行対象者
次のいずれかに該当する者はカードの発行対象者になる。
- 次の外国人直接投資金額(申告額ベース)を超える外国人投資企業の海外親会社またはアジア地域本部の役職員*
分類 | 基準(対韓直接投資申告額) |
---|---|
金融ㆍ保険業 | 5,000万米ドル以上 |
製造業 | 1,500万米ドル以上 |
その他の業種 | 1,000万米ドル以上 |
卸売・小売業, 輸送および倉庫業 | 500万米ドル以上 |
研究開発センター運営, 新成長エンジン産業技術を伴う事業 | 200万米ドル以上 |
* 有効期限を満了した後のカードの再発行は、申請時点の外国人直接投資額(届出ベース)に対し実行額比率が50%以上に達しなければならない。
- 従業員が常時100人以上の外国人投資企業の親会社またはアジア地域本部の役職員
- 韓国駐在の外国経済団体の役職員
- 関連中央行政機関、または地方自治体招聘の投資視察団
* カードの有効期間は発行日より3年(但し、関連中央行政機関、または地方自治体が招へいする投資視察団は6ヶ月)
提出書類
- 1.カードの申請書
-
2. 外国人投資企業の海外親会社またはアジア地域本部の役職員 : 外国人投資企業登録証の写し、在職証明書
韓国駐在の外国経済団体の役職員 : 法人登記簿謄本
中央行政機関、または地方自治体が招へいする投資視察団 : 招へい状 - 3.海外親会社またはアジア地域本部の在職証明書(または カードの申請者がカードの発行対象の会社、団体などに所属するものであることを確認できる書類)
-
4. 発行対象者基準により次の一つに該当する書類:
- 研究開発センターを運営する企業は韓国産業技術振興協会から発行された企業付設研究所認定書または研究開発専門部署認定書(または産業通商資源部からの研究開発施設指定公文等)
- 新成長エンジン産業技術を伴う企業は本カードの発行に関する企画財政部からの租税減免決定公文等
- 従業員が常時100人以上の企業は賃金台帳、勤労福祉公団が発行する事業所被保険者内訳または税務署が発行する源泉徴履行状況申告書等 - 5. カード申請者のパスポートの写し
※PDFファイルにした申請書・書類を添付し、電子メールにて申請することが可能。
発行手続き
- 申請書・証憑
書類を送付
(申請者 -> KOTRA) - カードの申請
(KOTRA->法務部) - 申請承認・発行
(法務部->KOTRA) - 発送
(KOTRA -> 申請者)
* 毎月1~10日の間に受付→当月25日頃発行 / 10日以降受付の件については、翌月25日頃発行
申請・お問い合わせ
- 投資総合相談室 金度慶(キム・ドギョン)
- 住所:ソウル特別市瑞草区献陵路7 大韓貿易投資振興公社(KOTRA)IKP203号 投資総合相談室
- 電話 : (82-2)3497-1971
- E-mail : dk90@kotra.or.kr
※ 上記の内容は法務部の指針により変更される可能性があります。
担当
コンサルタント

- Ministry of Justice
- Lee Jae-Young Deputy Director
- +82-2-3497-1063
- leejy053@kotra.or.kr
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