住居
住居形態
共同住宅 | マンション | 住宅として使われる5階以上の住宅 |
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住商複合 | 地上2~4階は商業空間、5階以上は住居空間に使われる住宅 | |
集合住宅 | 住宅として使われる一戸の延べ床面積が660㎡を超えるもので、4階以上の住宅 | |
多世帯住宅 | 住宅として使われる一戸の延べ床面積が660㎡以下のもので、4階以下の住宅 | |
小規模マンション | 西洋式コンドミニアム形態の住宅。4階程でマンションよりは規模が小さいが、使用空間は比較的大きい。 | |
オフィステル |
オフィスと住居空間の兼用ができる多目的複合空間。 部屋は小さく、基本的な家具や利便施設などが完備されている。 |
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1R |
一つの部屋がベッドやリビング、キッチン、食堂の機能をし、バスルームとトイレのみ別途に設けられた住居形態。 オフィステルよりも賃貸料が安いため、大学の周辺に多い。 |
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一戸建て | 個人所有の土地に単独で建てられた個人住宅。 | |
サービスレジダンス | マンション型の建物にホテル級のサービスを融合させたもので、長期在留者のための高級サービス宿泊施設。 最近は、外国人専用の長期賃貸サービスも始まり、韓国での居住期間が長くないため、家具などの購入をためらう外国人から人気を得ている。 |
住宅の購入
関連法規:不動産取引申告等に関する法律、不動産登記法
- 韓国では土地とビルを分離して売買しないのが不動産取引の慣習である。
居住用途の住宅購入
- 不動産仲介士に依頼する場合、その不動産仲介士の信用と経験を確認してから契約を結ぶ必要がある。
- 仲介契約により取引契約書を作成する場合、所有権移転登記などの全ての手続きを不動産仲介士事務所が代理で遂行する。
- 英文の取引契約書を作成することができる。
- 契約の前には必ず登記簿謄本を確認しなければならない。(管轄機関の訪問時は、外国人登録証とパスポートが必要)
賃貸方式
保証金制(チョンセ)
「チョンセ」つまり一定の賃貸保証金を預託するこの制度は、韓国独特の不動産賃貸制度。毎月の家賃を払う代わりに、相当な金額(通常、住宅価格の30~60%)を契約期間中に賃貸人に保証金として預けるシステム。保証金の全額は契約満了時に払い戻される。
- 1~2年の賃貸契約(通常2年)を結んでから保証金を前払いで納入する。
- 契約終了後、貸主は保証金を全額払い戻さなければならない。
- 契約時には保証金の10%を契約金として支払う(入居時に残額を支払う)。
- 入居者は入居当時の住宅状態を維持しなければならない。
月払い制(ウォルセ)
- 1~2年の賃貸契約を結んでから決まった保証金を支払い、毎月家賃を支払う制度。
- 保証金は家賃の10~20倍程度。
- 保証金の金額が高いほど毎月の家賃は安くなる。
- 契約時には保証金の10%を契約金として支払う。
- 入居時に残額と1カ月分の家賃を前払いで納入。
- 保証金は契約終了後に全額払い戻されるのが原則だが、賃借人が家賃を支払えないなどの特別な事情があった場合、その金額を保証金から引いた残りの金額が払い戻される。
レンタル制(カルセ)
保証金なしに一定期間の家賃を一括で支払う賃貸方式。オフィステルや商店街の賃貸市場で家賃を前払いする方式で、最短1~2ヶ月から最長1年単位の家賃を先払いして毎月の家賃を処理する賃借制度。また、休みがあり長期間利用する意思のない大学近所の学生たちがよく利用する方法でもある。
引越しの際の各種料金処理
ガス |
都市ガス協会 (070-8282-8300) ※オペレーターから当該地域の電話番号を案内されてから問い合わせる。 |
ホームページ> |
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電気 | 韓国電力公社 (123) | ホームページ> |
水道 | ソウル特別市上水道事業本部 (120) | ホームページ> |
仁川広域市上水道事業本部 (032-121) | ホームページ> | |
大邱広域市上水道事業本部 (053-121) | ホームページ> | |
釜山広域市上水道事業本部 (051-121) | ホームページ> | |
光州広域市上水道事業本部 (062-121) | ホームページ> | |
電話・インターネット | KT (100) | ホームページ> |
SKブロードバンド (080-8282-106) | ホームページ> | |
LGユープラス(1544-0010) | ホームページ> | |
郵便物 | インターネット郵便局 (1588-1300) | ホームページ> |
賃貸契約手続き
契約内容検討の際には、以下の内容を必ずチェックしなければならない。
① 登記簿謄本を閲覧して関連情報を確認する。
② 紛争を避けるために保証金、賃貸料の支払い方法、不動産仲介料、引越し予定日、契約期間などを確認する。
③ 賃貸人と賃借人が契約条件に合意したら契約書を作成してそれぞれ1部ずつ保管する。
④ 引越しの費用は事前に用意する。(引越し当日支払う引越しセンターのサービス及びその他の費用)
⑤ 引越してから14日以内に区役所の相談窓口、または出入国事務所を訪問して居住地変更申告を行う。
⑥ 登記所または管轄の洞住民センターを訪問して契約書の確定日付を付与してもらう。
⑦ 契約金及び残金の振込は契約書を作成した賃貸人名義の通帳に口座振替するのが安全。
※ 確定日付とは?
- 賃貸借契約が存在することを証明する日付。
- 賃貸借契約書に公信力のある機関の確認ハンコを押して、確定日付簿の番号を契約書に記載しなければならない。
- 優先返済権により保証金を返還してもらえる公式書類と言える。
※ 確定日付をもらうのが重要な理由は?
- 予想賃借住宅が競売または滞納処分などにより売却されると賃貸借契約が消滅する。その場合、確定日付は保証金を優先的に返してもらうための必須条件となる。
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