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光州関税、ベトナムへの織物輸出企業にFTA活用支援
作成日
2020.07.07
ヒット
290

 


光州本部税関が欧州連合(EU)‐ベトナムFTA(EV FTA)発効を控えて、ベトナム輸出企業を支援することにした。

光州税関は、ベトナムへの輸出企業を対象にFTA活用を支援するためのテレビ説明会を3日開催した。

8月1日から発効されるEV FTAは、ベトナムで韓国産の織物を使用して生産した衣料品をEUに輸出する場合、韓国産の織物をベトナム産とみなしてFTA特恵関税を適用するよう規定している。

これにより、EV FTAが発効されるとベトナムで織物を輸出する韓国企業は国際貿易で有利な競争力を確保することになる。

しかし、ベトナム企業がEV FTAの特恵関税が適用されるためには、原産地認証輸出者に指定された韓国企業から織物を輸入しなければならないため、韓国企業の原産地認証輸出者の指定が必要である。

光州本部税関は、ベトナムで織物を輸出する企業に対して原産地認証輸出者認証審査期間を従来の20日から10日以内に短縮する方針だ。

 


原文記事
出所:ニューシース(2020.7.3)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。