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投資促進条例

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光州広域市投資誘致促進条例
(一部改正)2007-01-01 条例第3467号
(一部改正)2007-01-01 条例第3457号(行政機構設置条例)
(一部改正)2007-08-01 条例第3523号
(一部改正)2008-02-15 条例第3571号
(一部改正)2009 -01-01 条例第3658号
(一部改正)2009-04-15 条例第3681
(一部改正)2010-01-01 条例第3761号(行政機構設置条例)
(一部改正)2010-05-03 条例第3825号
(一部改正)2010-08-05 条例第3854号(行政機構設置条例)
(一部改正)2011-05-13 条例第3951号
(一部改正)2012-05-15 条例第4089号
(一部改正)2013-08-01 条例第4278号
(一部改正)2014-06-30 条例第4395号光州広域市条例の引用法令改正などによる一括改正条例
(一部改正)2014-09-01 条例第4414号光州広域市行政機構設置条例
(一部改正)2015-01-01 条例第4452号光州広域市地方補助金管理条例
(一部改正)2015-12-28 条例第4630号
(一部改正)2017-01-01 条例第4822号
(一部改正)2017-12-15 条例第5031号
(一部改正)2018-04-01 条例第5080号
(一部改正)2018-07-24 条例第5111号光州広域市行政機構設置条例一部改正条例
(一部改正)2019-07-01 条例第5252号光州広域市条例用語一括改正条例
(一部改正)2019-11-01 条例第5321号
(一部改正)2020-01-01 条例第5358号光州広域市行政機構設置条例一部改正条例

第1章 総則

第1条(目的)
この条例は、投資誘致の促進により光州広域市の産業基盤の育成及び地域経済の活性化を図るため、「国家均衡発展特別法」及び「外国人投資促進法」で委任された事項と国内外企業及び資本の効率的な投資誘致に必要な事項を定めるとを目的とする。<改正 2012.5.15>
第2条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、次の通りとする。<改正 2012.5.15>
  1. 1. この条例で「外国人」とは、「外国人投資促進法」(以下、「法」という)第2条第1項第1号で定めるものをいう。<改正 2012.5.15>
  2. 2. この条例で「外国人投資」とは、法第2条第1項第4号で定めるものをいう。<改正 2012.5.15>
  3. 3. この条例で「外国人投資企業」とは、法第2条第1項第5号で定める外国人投資家が出資した企業をいう。<改正 2012.5.15>
  4. 4. 「投資誘致」とは、市が通したい小企業と投資了解覚書またはこれに相応する協約締結などの活動をいう。<新設2010.5.3.>
  5. 5. この条例で「工場等」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行令」第2条第2号による工場とその本社及び研究所、並びに規則で定める事業サービス業(以下、「事業サービス業」という)の事業場をいう。<改正 2010.5.3,2012.5.15>
  6. 6. 「国内復帰企業」は産業通商資源部長官が告示した「地方自治団体の地方投資企業誘致に対する国家の財政資金支援基準」(以下「国家の財政基金支援基準」という)に当る企業をいう。<新設2010.5.3.><改正 2012.5.15., 2013.8.1.>
  7. 7. この条例で「産業団地」とは、「産業立地及び開発に関する法律」第2条第8号による産業団地をいう。<改正 2010.5.3, 2012.5.15., 2014.6.30>
  8. 8. この条例で「本社」とは、企業の設立登記に明示された本店又は主な事務所の所在地に位置する事業場をいう。<改正 2010.5.3.,2012.5.15.>
  9. 9. この条例で「研究所」とは、「産業技術技術革新促進法」第2条による研究機関をいう。<改正 2010.5.3.,2012.5.15, 2013.8.1>
  10. 10. 「常時雇用する従業員の数」とは、「期間制及び短時間労働者保護などに関する法律」第2条による労働者のうち、1年未満の労働契約を締結した労働者及び「勤労基準法」第2条による短時間労働者は除いて当該企業に賃金を目的として労働を提供する者であって、次の各号に当る人数であり、「派遣労働者保護などに関する法律」第20条による労働者派遣契約書など客観的証憑資料によって確認可能の派遣労働者として、最近6ヶ月間補助金支援対象施設と関係ある平均人数をいう。ただし、国家財政資金が支援される投資誘致企業に対する要件は国家の財政資金の支援基準が定めたところに従う。<改正 2012.5.15、2013.8.1、2019.11.1.>
    1. ア. 削除 <2019.11.1.>
    2. イ. 削除 <2019.11.1.>
    3. ウ. 削除 <2019.11.1.>
  11. 11. 「事業開始日」とは、「付加価値税法施行令」第6条によって製造業においては製造場別に財貨の製造を開始する日(または工場登録日)、鉱業においては事業場別に鉱物の採取・採鉱を開始する日、その他の事業においては財貨または役務の供給を開始する日(または事業者登録日)をいう。ただし、コールセンター及びテレマーケティングサービス業の場合、「既存の入居企業」が助成金の支援対象にかかわる規定で定める常時雇用する従業員として新規雇用をした場合には採用時期を別の事業開始日として見なすことができる。<改正 2010.5.3, 2011.5.13, 2012.5.15., 2014.6.30>
  12. 12. 「新設」とは、建築物を新築したり既存建築物の用途を事業場の用途に変更して事業施設を設置することをいう。<新設 2011.5.13.><改正 2012.5.15>
  13. 13. 「増設」とは、既存事業場の面積を拡大させ事業施設を設置することをいう。<新設 2011.5.13.><改正 2012.5.15>
  14. 14. 「大企業」とは、「中小企業基本法」第2条第1項による中小企業及び「産業発展法」第10条2による中堅企業を除いた企業をいう。<新設 2013.8.1.>

第2章 投資誘致関連機関及び委員会等の設置及び運営

第3条 削除<2012.5.15>
第4条(投資誘致委員会の設置)
  1. ① 国内外の企業及び資本の投資誘致に必要な重要事項を協議・諮問・審議するために、光州広域市投資誘致委員会(以下「投資誘致委員会」という)を設ける。
  2. ② 投資誘致委員会の機能は、次の各号の通りとする。
    1. 1. 投資誘致業種の選定、誘致戦略等投資誘致政策に関する協議及び諮問
    2. 2. 国内外の投資誘致活動
    3. 3.投資誘致企業の隘路事項処理に関する協議
    4. 4. 投資誘致企業に対する助成金支援及びインセンティブ支援の審議
    5. 5. その他に、投資誘致に関して市長が必要と認める事項
  3. ③ 第2項第4号の規定にも関わらず、国家の財政資金支援基準及び「地方自治団体の外国人投資誘致活動に対する国家の財政資金支援基準」に従って、国家の財政資金が支援される場合には該当委員会の審議に代える。<新設 2012.5.15>
第5条(投資誘致委員会の構成等)
  1. ① 資誘致委員会は委員長一人と副委員長一人を含む30人以内の委員で構成する。
  2. ② 市長を委員長とし、副委員長は委員会において互選を行う。<改正 2009.1.1>
  3. ③ 市の政務副市長、経済産業局長は当然職委員とし、委嘱委員は次の各号に掲げる者から市長が委嘱する。ただし、委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないようにしなければならない。 <2017.1.1.><改正 2010.1.1,2010.8.5,2012.5.15, 2017.1.1, 2018.7.24>
    1. 1. 光州広域市議会が推薦した産業建設委員会に所属する議員一人<改正 2011.5.13>
    2. 2. 投資誘致関連機関・団体の役員<改正 2012.5.15>
    3. 3. 投資誘致分野における企業人・弁護牛・公認会計士及び転任講師を含む教授
    4. 4. その他投資誘致に関する専門的な職見や経験を有する者
  4. ④ 当然職委員の任期はその職に在任する期間とし、委嘱委員の任期は2人にするものの、再任することができる。
  5. ⑤ 投資誘致委員会に幹事一人を置く。幹事は投資誘致課長となる。<改正 2010.8.5, 2012.5.15, 2014.9.1, 2018.7.24., 2020.01.01.>
第6条(会議)
  1. ① 投資誘致委員会の会議は市長が必要と認める場合、又は委員からの要求があった場合に随時開催することができる。
  2. ② 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。会議の議事は、出席委員の河畔巣をもって決する。
第7条(手当及び実費弁償等)
  1. ① 投資誘致委員会の委嘱委員に対しては、予算の範囲内で次の各号に掲げる経費を支援することができる。<改正 2012.5.15>
    1. 1.「光州広域市の各種委員会の構成及び運営に関する条例」で定める基準による投資誘致委員会の出席手当及び旅費
    2. 2. 市長の要請により投資環境改善の研究、対象企業の資料収集・調査・発掘など投資誘致の活動に実際必要となる経費<改正 2012.5.15>
  2. ② 第8条から第10条までの会議出席手当及び旅費に関しては、第1項の規定を準用する。<改正 2012.5.15>
第8条(投資誘致諮問団の運営)
市長は投資誘致の活性化を図るために、専門性や現地活動が求められる分野について市長の諮問に応じ、現地活動を行うための光州広域市投資誘致諮問団(以下、「諮問だ」という)を構成して運営することができる
第9条(海外名誉投資誘致諮問官の運営)
市長は、海外企業の動向把握及び情報交流・収集を行うために海外の主要都市に海外名誉投資誘致諮問官(以下、「海外諮問官」という)を委嘱・運営することができる。<改正 2012.5.15>
第10条(関連機関の実務協議会の運営)
市長は、地域内での投資誘致関連企業・経済団体・学界・研究所などの関連機関との有機的な協調体制による投資誘致活動を積極的に推進するため、光州広域市投資誘致実務協議会(以下、「実務協議会」という)を構成・運営することができる。<改正 2012.5.15>
第11条(民間専門家の派遣要請)
  1. ① 市長は投資誘致を効率的に推進するために、民間企業又は投資誘致関連機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができる。
  2. ② 第1項の規定による派遣労働者に対しては、資有財産の使用(宿泊施設を含む)及び予算の範囲内で投資誘致活動の経費を支援することができる。<改正 2012.5.15>
第12条(外国人投資振興官室の指定)
法第16条及び法施行令第22条による外国人投資振興官室を運営することができる。その業務はは投資誘致課長が行う。<改正 2010.8.5, 2012.5.15, 2014.9.1, 2018.7.24., 2020.01.01.>
第13条(投資支援センターの運営)
  1. ① 中央部処及び大韓貿易投資振興公社(KOTRA)の外国人投資支援センターとの業務協調、並びに国内外企業の投資誘致に関る事務を効率的に推進するために、首都圏内に首都圏地域投資支援センター(以下「投資支援センター」という)を設置・運営することができる。
  2. ② 市長は必要と認められる場合は、国内外の投資誘致に関わる外部専門家を採用し、投資支援センターに勤務させることができる。

第3章 投資誘致企業に対する支援

第14条(投資誘致企業への支援)
市長は、地域経済の活性化への貢献が認められる投資誘致企業に対し、次の各号に掲げる事項に関る行財政支援を行うことができる。
  1. 1. 投資誘致企業の移転及び新設に関する事項<改正 2011.5.13>
  2. 2. 投資誘致企業の従業員へのマンション供給等厚生福祉増進に関する事項
  3. 3. 外国人従業員及びその子女教育に関する事項
  4. 4. 投資誘致企業の輸出促進及び生産性の向上に関する事項
  5. 5.「社会的基盤施設に対する民間投資法」による社会的基盤施設の構築に関する事項
  6. 6. その他、投資誘致企業に関連し、市長が必要と認める事項
第15条(地方税)
  1. ① 外国人投資企業がその事業を営むために取得・保有する財産に対する地方税の減免は、「租税特例制限法」及び「光州広域市 市税減免条例」、各自治区の区税減免条例の定めるところによる。<改正 2012.5.15>
  2. ② 国内投資企業に対する地方税の減免は、「地方税法」及び「租税特例制限法」、「光州広域市市税減免条例」、各自治区の区税減免条例の定めるところによる。<改正 2012.5.15>
第16条(共有財産の売却及び賃貸)
  1. ① 市長は、投資誘致企業が公有財産を必要とする場合は、雇用創出、技術移転、地域経済への波及効果などを考慮し、法第13条及び「光州広域市共有財産管理条例」の定めるところにより、投資家に有利な条件で公有財産を売却しその売却代金を分割納付させることができる。
  2. ② 市長は、企業がその投資目的で使用することを条件付きで公有財産の賃貸・貸付を申請する場合は、法第13条の規定及び「光州広域市公有財産管理条例」が定めるところにより賃貸・貸付することができる。
第17条 削除<2019.11.1.>
第18条(助成金の支援対象)
  1. ① 市長は、次の各号のいずれかに該当する投資誘致企業に補助金を支援することができる。ただし、第1項第1号に該当する企業の場合、次の各号のいずれかに該当し、投資事業場の新規常時使用する従業員の数が既存常時雇用人員の10%(最低10人)以上でなければならない。 <改正 2009.4.15., 2010.5.3., 2011.5.13., 2012.5.15., 2013.8.1., 2019.11.1.>
    1. 1. 管内で工場等を連続して3年以上運営し、移転・新設・増設する企業 <改正 2019.11.1.>
    2. 2. 管内で工場等を新設・増設する企業のうち外国人投資比率が100分の30以上、又は外国人が筆頭株主株主である外国人投資企業。但し、外国法人又は外国企業の議決権のある株式を韓国人若しくは韓国法人が直接または間接的に保有する場合、その保有比率については外国人投資比率として見なさない。 <改正 2019.11.1.>
    3. 3. 管外から管内に工場等を移転・新設する企業<改正 2010.5.3,2011.5.13,2013.8.1., 2019.11.1.>
    4. 4. 管外から管内の創業教育施設を経て、工場等を産業団地に移転・新設する企業 <改正 2019.11.1.>
    5. 5. その他、市長が必要と認める重点産業における新設・増設企業<改正 2011.5.13., 2019.11.1.>
  2. ② 補助金の支援を受けようとする企業は、次の各号のいずれかに該当する要件を満たさなければならない。<改正 2010.5.3、2011.5.13、2012.5.15、2019.11.1>
  3. ③ 市長は、国内外企業の誘致を除いた資本誘致のために支援することができる。ただし、「租税特例制限法施行令」、第29条第3項で定める事業(消費性サービス業)、「租税特例制限法施行令」第60条の2第1項に掲げる事業(不動産業及び建設業)、卸・小売業は除く。<改正 2012.5.15.>
    1. 1. 投資金額が20億ウォン以上であって、常時雇用する従業員が20人以上の企業<本号新設 2019.11.1>
    2. 2. 常時雇用する従業員が50人以上の企業<本号新設 2019.11.1>
    3. 3. 国内復帰企業で、第1号又は第2号の要件を満たす企業<本号新設 2019.11.1>
    4. 4. 規則で別途に定める企業は、投資金額が15億ウォン以上として常時雇用人員が15人以上であること<本号新設 2019.11.1>
    5. 5. 投資金額が10億ウォン以上であって、常時雇用する従業員数が10人以上である本社又は研究所又は規則で別途に定める企業<本号新設 2019.11.1>
  4. ④ 第1項第5号で「市長が必要と認める力点産業の新設・増設企業」は投資誘致委員会で審議・決定する。 <本号新設 2019.11.1.>
  5. ⑤ 市長は、外国人投資企業が法第14条又は法第14条の2に 市長は法第14条の2により国家財政資金の支援を受ける場合、市長は国が定めた財政資金の分担比率により支援することができる。但し、第19条から第22条による補助金を重複して支援することはできない。 <本号新設 2019.11.1.>
  6. ⑤ 市長は、国内外企業の誘致を除いた資本誘致のために支援することができる。ただし、「租税特例制限法施行令」、第29条第3項で定める事業(消費性サービス業)、「租税特例制限法施行令」第60条の2第1項に掲げる事業(不動産業及び建設業)、卸・小売業は除く。<改正 2012.5.15> <2019.11.1. 従来の第3項から移動>
第19条(立地助成金の支援)
  1. ① 投資誘致企業が、産業団地内の土地の分譲を受けたり購入した場合、その費用の一部を予算の範囲内で立地助成金として支援することができる。<改正 2010.5.3,2012.5.15., 2019.11.1.>
  2. ② 第18条第1項第1号に該当する企業に対しては、立地補助金を支援しない。 <本項新設 2019.11.1.>
第20条(設備投資助成金の支援)
  1. 投資誘致企業が、工場等を移転又は新設・増設するため所要された各号の費用を予算の範囲内で投資助成金を支援することができる。(但し、居住用建物の建築費及び投資購入費は除外) <改正 2018.4.1., 2019.11.1.>
    1. 1. 建設投資のうち非居住用建物(工場・商店街・事務室など)の建築費(建物購入・賃貸費用を含む)
    2. 2. 建設投資のうち土木構築物設置備
    3. 3. 設備投資のうち、機械·装備等購入費(研究用機材、ソフトウェア購入費含む、移転企業の場合、主要装備移転設置費含む) <全条改正 2011.5.13>, <改正 2018.4.1>
    4. 4. 労働環境改善施設(マンション、食堂、休憩室、バスルーム、洗濯場、医療室、屋外体育施設及び従業員の福祉厚生のため、市長が認めた施設)建築費(建物の購入費用を含む) <改正 2018.4.1., 2019. 7. 1.>
  2. ② 第18条第1項第1号に該当する企業が工場などを移転する場合、第1項の設備投資の補助金を支援するための設備投資面積の認定範囲は移転前工場などの建築延べ面積を超過した面積とする。 <本項新設 2019.11.1.>
第21条(雇用助成金の支援)
投資誘致企業が雇用した一定規模以上の新規常時雇用者に対しては予算の範囲内で雇用助成金を支援することができる。<改正 2012.5.15>
第22条(教育訓練助成金の支援)
投資誘致企業が 雇用した一定規模以上の新規常時雇用者を企業活動に相応しい人材に養成するために教育訓練を実施する場合は、予算の範囲内で教育訓練助成金を支援することができる。<改正 2012.5.15>
第23条(地域選択助成金の支援)
外国人投資企業が一定規模以上の金額を投資した場合には、予算の範囲内で地域選択助成金を支援することができる。ただし、第19条による立地助成金を支援する場合はその限りではない。<改正 2012.5.15>
第24条(コンサルティング助成金の支援)
誘致企業が、市の管轄区域内への投資を行うためにコンサルティングを実施する場合には、予算の範囲内でコンサルティング助成金を支援することができる。<改正 2012.5.15>
第24条の2(移住職員補助金の支援)
管外の投資企業が一定規模以上投資する場合、予算の範囲内で移住職員補助金を支援することができる。<本条新設 2017.1.1.>
第25条(助成金の支援限度)
  1. ① 第19条から第24条までの規定による助成金の支援総額は、投資誘致企業当たり最高50億ウォンを限度とする。
  2. ② 市長は投資誘致企業が国の財政資金支援基準により支援を受けた事項についてはこの条例により追加支援しない。 <改正 2009.4.15, 2010.5.3,2012.5.15,2013.8.1., 2019.11.1.>
第26条(投資誘致企業に対する特別支援)
  1. ① 市長は地域経済に及ぶ影響が大きいと認められる国内外の大規模投資企業や大企業などは、第19条から第25条までの規定にもかかわらず、独自支援基準及び限度を定めて特別支援を行うことができる。但し、第18条第1項第4号及び第5号による企業の場合、第3号による。 <改正 2010.5.3, 2013.8.1, 2017.12.15>
  2. ② 大規模の投資範囲は、次の各号の通りである。
    1. 1. 投資金額が5000万ドル以上、又は常時雇用する従業員が300人以上の外国人投資企業
    2. 2. 投資金額が500億ウォン以上、又は常時雇用する従業員が300人以上の国内企業
    3. 3. 投資金額が400億ウォン以上又は常時雇用人数が200人以上の場合 <新設 2018.4.1>
第27条(金融支援)
市長は、投資誘致企業に対しては、「光州広域市中小企業育成基金特別会計設置及び運用条例」により、中小企業育成資金など市が運用する企業資金を優先して支援することができる。<改正 2012.5.15>
第28条(外国人の生活環境改善への支援)
  1. ① 市長は、外国人の生活環境改善を支援するために、次の各号のいずれかに該当する施設の敷地及び、施設の全部又は一部を購入して賃貸し、若しくはその事業費又は運営費の一部を予算の範囲内で支援することができる。<改正 2012.5.15>
    1. 1. 外国人専用学校(外国人教師用住居施設を含む)の設立又は拡張事業
    2. 2. 外国人専用住居団地の造成事業
    3. 3. 外国人専用の医療施設、又は保育院等のサービス支援施設事業
  2. ② 外国人専用学校又はその附帯施設として使用するために共有財産を賃貸する場合、その年間の貸付料又は使用料については「光州広域市公有財産管理条例」第28条第4項を準用する。
第29条(産業団地開発事業の支援)
  1. ① 「産業立地及び開発に関する法律」第2条第6号による事業に関して市長が特に必要と認める場合には、一般会計及び別の特別会計により支援することができる。
  2. ② 第1項の事業により造成された財産を公共用又は共用に使用するために会計を移管する際は、市議会の同意を得てこれを無償で行うことができる。

第4章 投資誘致企業に対する事後管理等

第30条(投資誘致企業に対する事後管理)
  1. ① 市長は、この条例による助成金の支援を受けた投資誘致企業に関し、管理台帳を作成して備え置かなければならない。
  2. ② 市長は、この条例による助成金の支援を受けた投資誘致企業に関しては、定期的に動向を把握するなど事後管理を行わなければならない。
  3. ③ 市長は補助金を交付する際、第31条で定める交付要件を満たすため、抵当権設定や履行保証保険徴収など正当な理由がない限り、必要な措置をとる必要がある。 <改正 2013.8.1>
第31条(資金支援の取消及び返還など)
  1. ① 市長は、この条例による各種の助成金等の支援を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、投資企業等に対して支援金の決定を取消、「別表」の返還割合によって該当する金額の返還を求めることができる。 <改正 2009.1.1,2011.5.13,2012.5.15,2013.8.1>
    1. 1. 支援対象の工場等の稼動を開始した後、補助金申請日から5年以内に縮小または休廃業し、又は他の市·道に移転する場合<改正 2010.5.3,2011.5.13, 2013.8.1, 2018.4.1>
    2. 2. 虚偽、その他の不正な方法で支援金を受けた際<改正 2012.5.15>
    3. 3. 第18条第1項第1号に該当する企業が5年以内に既存事業所を閉鎖・売却・賃貸・縮小した場合。但し、移転企業は除く。 <本条新設 2019.11.1.>
    4. 4. 工場完工後2 年以内に稼動しない場合
    5. 5. 工場施設等の工事が予定工程より著しく遅れている、又は完工の見込みがないと判断される場合
    6. 6. 支援金の目的達成が不可能と認められるとき
    7. 7. 削除 <本条新設 2019.11.1.>
  2. ② 助成金の支援を受けた企業は、助成金の申請時に提出した事業計画書上の事業を5年以上経営しければならない。 <改正 2011.5.13,2013.8.1, 2015.12.28>
  3. ③ 立地・施設投資助成金など各種の資金を支援された投資誘致企業は正当な理由がない限り、補助金申請日から5年以内に処分することが不可能で、正当な理由が発生し処分した場合、売却代金のうち企業が負担した元金と「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第39条第4項による利子及び費用を除く残り金額を取り戻すことができる。また、5年以内に処分する場合、売却代金のうち補助金支援比率に当る金額を取り戻すことができる。<改正 2009.4.15, 2010.5.3,2011.5.13,2013.8.1, 2018.4.1>
  4. ④ 雇用助成金及び教育訓練助成金の支援を受けた企業は、正当な事由がない限り、助成金の支援対象となる勤労者数を事業開始日から3年以上維持しなければならず、3年以内に減少した場合、市長は雇用減少人員及び期間に比例した一部の返還を求めることができる。<改正 2011.5.13>
  5. ⑤ 削除 <改正 2019.11.1.>

第5章 補則

第32条(成果金の支援等)
  1. ① 国内外の投資企業誘致に大きく貢献したと認められる者(機関・団体・企業を含む)に対しては、予算の範囲内で成果金を支援することができる。
  2. ② 市長は、関係法令の範囲内で投資誘致に貢献した市の公務員に対し、特別昇進、特別号俸昇給、成果金の優遇措置を取ることができる。<改正 2012.5.15>
第33条(苦情業務処理)
  1. ① 市長は受け付けられた創業・工場新設に関わった請願が他の機関と関連した場合は、その関連機関に協調を求め一括処理する。
  2. ② 第1項による苦情の一括処理事項は次の各号の通りである。
    1. 1. 工場設立等の創業・新設に関連する苦情業務の処理
    2. 2. 工場用地の分譲、入居契約、工場登録
    3. 3. 外国人工場用地の分譲及び賃貸
    4. 4. その他、投資企業の経営上の隘路及び建議事項等
第34条(他の条例等の準用)
本条例による助成金の執行及び精算などに関し、本条例の定めのない事項は「光州広域市助成金管理条例」の関連規定を準用する。<改正 2013.8.1>
第35条(施行規則)
各種の助成金及び成果金の支援基準と手続きなど本条令の施行に必要な事項は規則で定める。