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済州に移転する外国企業に40%の敷地買入費を支援
作成日
2012.01.05
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432
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聯合ニュースによると、

済州に移転または新規投資を行う外国企業に対し、敷地買入費の40%と初期事業費、設備投資費などが支援される。

済州道は5日、国内外の企業誘致と投資促進のため、このような内容を盛り込んだ「済州道投資誘致促進条例一部改正条例案」が道議会で議決されたことにより、今月中旬から施行に入ることを明らかにした。

主な内容を見ると、済州に移転または新規投資を行う外国企業に対し、従来は首都圏外から移転する企業水準で支援していたのを首都圏から移転する企業水準に上方修正し、初期事業費の規定を新設した。

それにより、敷地買入費の支援率が従来の最大25%から40%に高まり、設備投資費の10%や最高5000万ウォンまでの初期事業費が支援される。さらに、1人当たり12ヶ月間600万ウォンの雇用補助金と、1人当たり6ヶ月間360万ウォンの教育訓練補助金が支給される。

米ドル100万ドル以上を輸出する企業に対しては、地域経済への寄与によってそれぞれ補助金の範囲内から20%程度の追加支援が用意されている。

済州道は民資誘致審議委員会の審議を経て補助金支援対象企業を決定することになる。

済州道のカン・スンファ国際自由都市本部長は「済州に移転する外国企業に対する支援を増やし、有望な外国企業の誘致に積極的に取り組みたい」とし、「現在、日本の大手水産物加工企業の誘致がほぼ確定段階に来ている」と話した。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.01.05)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。