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済州、観光開発事業用大理石に関税減免を推進
作成日
2012.08.23
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475
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聯合ニュースによると、

知識経済部、済州道の建議を積極検討

外国人投資企業が観光開発事業を行うときに大理石を輸入すると関税の減免を受けられる見通しだ。

済州道は17日、慶北龜尾市で16日に行われた第131次非常経済対策会議で知識経済部が「観光開発事業の推進過程で導入する資本財に対する関税減免」の対象を拡大する案を積極的に検討すると決めたことを明らかにした。

現在の外国人投資促進法では産業施設としての機械、資機材、施設品、器具、部分品、付属品と農業・林業・水産業の発展に必要な家畜、種子、樹木、魚介類などを関税減免の対象資本財として規定しており、観光ホテルとコンドミニアムなどの建築に多く使われる大理石は盛り込まれていない。

済州地域の外国人投資企業らは観光業の雇用創出効果など国家経済への寄与度を考慮し、観光業種も12次産業と同等に輸入する資本財に対する関税減免措置を受けられるよう持続的に申し立ててきた。

道は2月に知識経済部長官が主催した外国人投資委員会でこうした内容を建議した。

これにより、来年から大理石が外国人投資促進法の関税減免対象となる資本財に含まれると済州の投資誘致にも役立つと見られる。

例えば、西帰浦市猊來リゾート型住居団地開発事業の施行社であるベルジャヤ済州リゾート()の現在の基本設計図を基準に大理石を輸入すると、16億ウォン程度の関税が減免されると推定される。

道は来月に「済州外国人投資企業協議会」を発足し、経営における隘路事項を聞き入れて制度の改善を推進するなど、外国人投資企業のビジネス環境改善に力を入れる。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.08.17)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。