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済州、建物を賃借して外国大学設立が可能へ
作成日
2012.09.07
ヒット
426
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聯合ニュースによると、

設立・運営条例案が立法予告

済州で外国大学(大学院)の設立が容易になる。

済州道が6日に立法予告した「済州特別自治道の外国大学の設立・運営などに関する条例案」によると、外国大学が自体敷地と建物を確保していない場合でも、必要な敷地と建物を賃借した場合は設立承認ができるようにした。

大学院は建物の一部を賃借して必要な施設を揃えると設立できるようにし、大学よりさらに設立基準を緩和した。

これは自ら敷地や建物を確保しないと設立ができない国内大学の設立基準より大幅緩和されたもの。

条例案には外国大学を誘致するため、外国大学またはその学校法人に財政支援を行うことができる根拠も盛り込まれた。ただし、経済自由区域の外国大学と同じく、一定水準以上の大学のみに対して財政支援ができるように範囲を制限した。

外国大学の設立承認・運営などに関して必要な事項を審議するため、済州道知事所属の「外国大学設立運営審議委員会」を置く。道知事が委嘱または任命する9名以内の委員で構成された委員会は外国大学の設立承認、閉鎖、学科閉鎖、学生募集停止などに関する事項について審議を行う。

「済州特別自治道の設置及び国際自由都市造成のための特別法」第182条には、済州に設立される外国大学は済州道知事から承認を受けるよう定めている。現在、済州に設立された外国大学はない。

済州道は24日まで立法予告して意見を収集し、来月に道議会に承認を要請する方針。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.09.06)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。