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馬産業特区の造成減免推進 租税特例制限法改正案を発議へ
作成日
2013.09.09
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民主党のキム・ウナム議員 水産業育成法に反映

馬産業特区に指定された地方自治体に事業場を置く馬事業者に対して法人税や所得税などの減免措置を適用する租税特例制限法改正案が国会に提出された。

4日に民主党のキム・ウナム議員が代表発議した同改正案は、馬産業特区で馬事業者が関連事業を営むための投資に対し、201712月末まで一時的に法人税、所得税、取得税、財産税を減免する内容が盛り込まれている。

投資業種と投資額が大統領令に定められた基準を満たす場合、法人税と所得税の減免率は3年間100%、その後2年間は70%が適用される。

取得税と財産税の減免比率と減免期間などは地方自治体が条例で定めることができるようにした。

キム議員は、20118月から施行された馬産業育成法には国が馬産業特区の振興を図るために行政・財政の面で支援を行う、馬事業者に対する法人税や所得税などの減免ができるようになっているにもかかわらず、租税特例制限法に具体的な施行規則がないため、改正案を発議したと話した。

政府は7月末に全国自治体を対象に馬産業特区を公募し、応募した自治体を対象に資料発表と現地調査を行って年末に1ヵ所の特区を指定する予定。

指定要件には馬の生産・飼育を行う50世帯以上の農家、500頭以上の生産・飼育施設の完備、馬産業の売上規模が20億ウォン以上、馬産業の振興に向けた乗馬・調教・教育施設の完備などがある。

済州道は昨年1月、馬産業を未来を担う高付加価値産業に育成するため、2016年まで5年間2,200億ウォンを投資する馬産業総合振興5ヵ年計画を立て、推進している。

主な内容は3種類のテーマがある乗馬観光道、乗馬・レジャー・休養を兼ねた滞在型の馬テーマパーク、競争馬総合休養センター造成、国際馬祝祭及び博覧会開催、観光地と休養地を結ぶ駅馬車の運航など。

また、済州漢大学に馬関連専門人材を育成するための馬産業学府、済州大学に馬専門の博士課程を新設するなど馬産業に集中的に投資しており、特区指定に期待を示している。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.09.04)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。