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済州道の不動産投資移民制、「観光地・観光団地」に限定
作成日
2015.06.29
ヒット
420

聨合ニュースによると、

【済州聯合ニュース】チョン・ジヘ記者=済州道は環境破壊と乱開発を防ぐため、不動産投資移民制の適用地域を観光団地と観光地に限定する内容の改善案をまとめ、法務部に建議したと明らかにした。

同案には、適用地域を「開発事業施行の承認を得て、観光振興法52条により指定された観光団地または観光地に限定する内容が盛り込まれている。

ただし、これまで開発承認を受けた事業場を含め、来年12月31日まで従来の規定により開発の承認を得た場合には従来の制度を適用する。

2010年から施行された不動産投資移民制は、乱開発や分譲型宿泊施設の急増、経済効果の不足などの問題点が提起され、制度改善の必要性が浮上した。

済州道は昨年10月に不動産投資移民制度推進計画を策定して以来、適用地域を限定する案と、地域開発債券5億ウォンを追加的に買い入れるようにする案の2つの案を中心に改善の方向性を議論した結果、このように決定した。

atoz@yna.co.kr

<著作権者(c)聨合ニュース。無断転載・再配布禁止。>


原文記事
出所:聨合ニュース(2015.06.25)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。