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主要投資立地

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機会発展特区
作成日
2025.11.11
ヒット
4

基本概念

地方に企業の大規模投資を誘致するため、税制・財政支援、規制特例、定住環境の改善などをパッケージで支援する区域

* 「地方自治分権および地域均衡発展に関する特別法」第23条(機会発展特区の指定および支援)

対象地域

非首都圏および首都圏の一部(人口減少地域、接境地域)

  • (立地)地方政府が投資予定企業と協議して立地を選定
    * 産業団地、経済自由区域、企業都市など既に造成された計画立地、個別立地などすべて可能
  • (面積)市・道別の面積上限(広域市:4.95㎢(150万坪)、道:6.6㎢(200万坪))内で複数の特区申請が可能

指定手続き

地方政府(市・道知事)が投資予定企業と協議して申請すれば、地方時代委員会での審議・議決を経て産業通商資源部長官が指定

指定要件

企業の入居需要、勤労者の定住環境、基盤施設および専門人材の確保可能性、地域主要産業との連携発展可能性など

支援内容

税制・財政、定住環境の改善などのパッケージ支援

① 首都圏企業が首都圏内の不動産を処分した後、特区へ移転する場合、譲渡差益にかかる所得税・法人税を特区内で取得した不動産の処分時まで課税繰延
② 特区内での家業相続時、「業種変更の制限」および「相続人の代表理事従事義務」の廃止など事後管理要件を緩和
③ 非首都圏特区への移転および特区内での創業のための事業用不動産購入時、工場の新設・増設時に取得税・財産税を減免
④ 特区内での事業場新設または創業時に法人税を減免
⑤ 特区投資時に地方投資促進補助金の支援比率を加算など

機会発展特区の主要インセンティブ

기회발전특구 주요 인센티브 표로 세제혜택, 재정지원, 규제특례 등 행정적·재정적 지원정보 제공
区 分 内 容
❶ 所得・法人税
  • 首都圏企業が事業用不動産を処分した後、特区へ移転する場合、譲渡差益にかかる所得税・法人税を特区内で取得した不動産の処分時まで課税繰延
  • 創業企業および新設事業場の所得税・法人税を減免
    (5年間100%+2年間50%減免)
❷ 取得税・財産税
  • 首都圏から特区(非首都圏)へ企業が移転する場合
    * 取得税100%(条例50%含む)減免、財産税5年間100%+5年間50%(条例)減免
  • 特区内で創業する場合
    - (非首都圏)取得税100%(条例50%含む)、財産税5年間100%+5年間50%(条例)減免
    - (首都圏)取得税75%(条例25%含む)、財産税3年間100%+2年間50%減免
  • 工場の新設・増設の場合
    - (非首都圏)取得税75%(条例25%含む)、財産税5年間75%減免
    - (首都圏)取得税75%(条例25%含む)、財産税5年間35%減免
❸ 相続税
  • 特区移転企業の家業相続控除における事後管理要件の緩和
    - 「業種変更の制限」および「相続人の代表理事従事義務」の廃止
  • 特区での創業・移転企業に対する家業相続控除の拡大(2024年税法改正案の国会通過時に適用)
    - (対象)中小企業/売上高5千億ウォン未満の中堅企業 → 中小企業/中堅企業全体
    - (限度)最大600億ウォン → 限度なし
❹ 利子・配当所得税
  • 民間資本を財源として造成された機会発展特区ファンドに一定期間(10年)以上投資する場合、9%の分離課税
❺ 譲渡所得税
  • 特区内で住宅を取得する場合、農漁村住宅の譲渡税特例を適用
❻ 地方投資促進補助金
  • 地方投資促進補助金の支援比率(5%p)を加算
❼ 開発負担金
  • 開発負担金100%免除
❽ 規制特例
  • 地方政府が規制特例を直接設計して申請 → 地方時代委員会の審議・議決を経て当該規制の特例を付与
❾ 住宅特別供給
  • 特区内の企業勤労者を対象とした民営住宅の特別供給
❿ 共同職場保育所
  • 共同職場保育所の設置支援対象の選定時に加算点を付与
※ 開発負担金の減免、規制特例、住宅特別供給などの場合、「地域均衡投資促進特別法案」の国会通過時に適用