本文ショートカット メインメニューのショートカット

企業誘致促進条例

  • Home
  • 投資ガイド
  • 投資法令
  • 企業誘致促進条例
(制定) 2000-07-31条例第03424号
(一部改正) 2002-09-30条例第03556号
(一部改正) 2003-10-10条例第03602号
(一部改正) 2004-10-30条例第03671号
(一部改正) 2007-01-08条例第3830号(大邱広域市行政機構設置条例の一部改正条例)
(一部改正) 2007-10-30条例第3879号
(一部改正) 2008-08-05条例第3959号(大邱広域市行政機構設置条例の一部改正条例)
(一部改正) 2008-10-30条例第3982号
(一部改正) 2011-12-30条例第4313号
(一部改正) 2013-07-10条例第4501号(大邱広域市行政機構設置条例の一部改正条例)
(一部改正) 2014-09-05条例第4613号(大邱広域市行政機構設置条例の全部改正条例)
(一部改正) 2015-05-20条例第4726号大邱広域市行政機構設置条例の一部改正条例)
(一部改正) 2016-07-11条例第4859号(大邱広域市行政民願補償条例の一部改正条例)
(一部改正) 2017-10-30条例第5028号(大邱広域市行政機構設置条例)
(一部改正) 2018-10-30条例第5169号(大邱広域市行政機構設置条例)
(全部改正) 2020-12-30条例第5530号

第1章 総則

第1条(目的)
この条例は大邱広域市の経済活性化と産業構造の高度化のために国内外企業の効率的な誘致やその支援等に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
  1. 1.「誘致」とは、大邱広域市(以下、「市」という。)管轄区域(以下、「市域」という。)に投資する企業等と投資了解覚書又はそれに相応する協約等を締結する活動をいう。
  2. 2.「常時雇用人員」とは、独立した事業場で企業に賃金を目的として労働を提供する者の最近1年間の平均雇用人員(「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」第13条に基づく雇用保険料納付資料を通じて証明可能でなければならず、「派遣勤労者保護等に関する法律」第20条に基づく労働者派遣契約書等の客観的な証明資料によって確認可能な場合は派遣労働者の数を含む。)をいう。ただし、1年未満の短期労働者は除く。
  3. 3.「外国人投資」とは、「外国人投資促進法」第2条第1項第4号に基づく投資をいう。
  4. 4.「外国人投資企業」とは、「外国人投資促進法」第2条第1項第5号に基づく外国人投資家が出資した企業をいう。
  5. 5.「国内復帰企業」とは、「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」第7条に基づいて支援対象に選定された企業をいう。
  6. 6.「事業場」とは、企業が事業を営むために生産活動を行う空間をいい、製造業の場合は「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第2条第1号に基づく工場をいう。
  7. 7.「新設」とは、建築物を新築するか、既存建築物の用途を事業場の用途に変更、又は廃建築物を投資事業場の用途で購入して事業施設を設置することをいう。
  8. 8.「増設」とは、既存事業場の建築物の延べ面積を増やして事業施設を設置することをいう。
  9. 9.「事業開始日」とは、事業場で財貨の製造を開始する日(又は工場登録日)、又は用役の供給を開始する日(又は事業者登録日)をいう。

第2章 企業誘致委員会等投資誘致支援体系

第3条(企業誘致委員会の設置及び機能)
  1. ①国内外企業の効率的な投資誘致と支援のために大邱広域市企業誘致委員会(以下、「誘致委員会」という。)を設置する。
  2. ②誘致委員会は次の各号の事項を諮問・審議する。
    1. 1.誘致業種、力点産業、誘致戦略等投資誘致政策に関する事項
    2. 2.国内外の投資誘致活動に関する事項
    3. 3.誘致企業選定・評価及び補助金等支援に関する事項/li>
    4. 4.誘致企業の苦情事項の処理に関する事項
    5. 5.投資誘致褒賞金の支給に関する事項
    6. 6.その他大邱広域市長(以下、「市長」という。)が投資誘致と関連して会議に諮る事項
第4条(誘致委員会の構成等)
  1. ① 誘致委員会は委員長と副委員長各1人を含む20人以内の委員で構成し、委員長は経済副市長に、副委員長は雇用投資局長になる。
  2. ② 委員は次の各号の人の中から市長が任命又は委嘱する。ただし、特定性別の専門人材不足等やむを得ない事由が認められる場合を除いては、特定性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないようにする。
    1. 1.大邱広域市議会が推薦する市議員
    2. 2.投資誘致関連機関・団体及び企業の前職・現職の役員
    3. 3.投資誘致関連分野の公認会計士、弁護士、大学教授
    4. 4.上程案件と関連した技術・経営専門家及び市、区・郡の公務員
    5. 5.その他投資誘致に関して専門的な見識と経験のある人
  3. ③ 委嘱職委員の任期は2年とし、1回のみ重任できる。ただし、第2項第4号に基づいて任命又は委嘱された委員は当該会議が終了すると同時に解任又は解嘱されたものとみなす。
  4. ④ 誘致委員会の事務を処理するために幹事1人を置き、幹事は市の投資誘致業務担当課長になる。
第5条(委員長の職務)
  1. ① 誘致委員会の委員長は誘致委員会を代表し、誘致委員会の業務を総括する。
  2. ② 委員長がやむを得ない事由で職務を遂行することができない場合は副委員長がその職務を代行する。
第6条(会議)
  1. ① 誘致委員会の会議は委員長が必要と認める時に委員長が招集し、在籍委員の過半数の出席で会議を開き、出席委員の過半数の賛成で議決する。
  2. ② 委員長は必要な場合には委員でない者を会議に出席、発言させたり、資料を提出させることができる。
  3. ③ 案件の事案が緊急を要し、会議を招集する時間的な余裕がないか、やむを得ない事由で会議を招集することができない場合には書面をもって審議することができる。
  4. ④ 会議は委員長が必要と認める時、又は出席委員の過半数の要求がある場合には非公開にすることができる。
第7条(手当等)
  1. ① 委員には予算の範囲内で「大邱広域市各種委員会の構成及び運営条例」の定めに基づき、出席手当、審議手当及び旅費等を支給することができる。
  2. ② 委員でない者で誘致委員会に出席した者に対しては予算の範囲内で出席手当と旅費を支給することができる。
第8条(投資誘致諮問官の委嘱)
  1. ① 市長は民間の投資誘致の能力を最大限活用するために関連専門家を市の投資誘致諮問官に委嘱することができ、予算の範囲内で諮問料、旅費、手当等の活動経費を支援することができる。
  2. ② 投資誘致諮問官は投資誘致の広報活動、情報収集及び提供、市長の諮問等に応じなければならない。
第9条(民間専門家の派遣勤務)
  1. ① 市長は投資誘致を効率的に推進するために民間企業又は投資誘致関連機関・団体等に対して所属専門家の派遣を要請、又は相互交流することができる。
  2. ② 第1項に基づく派遣及び交流勤務者に対して、市の共有財産(宿泊施設を含む。)をその用途に支障を来さない範囲内で使わせることができ、予算の範囲内で投資誘致活動経費を支援することができる。

第3章 投資誘致企業に対する支援

第10条(産業用地の支援)
  1. ① 市長は地域経済の発展のために特別に誘致する必要があると規則で定める企業に対しては産業団地内の土地を造成原価以下で供給、又は分譲価額の一部を予算の範囲内で支援することができる。
  2. ② 市長は第1項に基づいて造成原価以下で供給、又は分譲価額を支援した土地に対し、一定期間、処分を制限する等、支援目的を達成するために必要な措置を取らなければならない。
第11条(共有財産の賃貸料減免等)
  1. ① 外国人投資企業、国内復帰企業等に投資誘致のために共有財産を使用収益又は貸付(以下、「賃貸」という。)する場合、賃貸料はその土地等の価額に1千分の10以上の料率を乗じて算出した金額とする。
  2. ② 「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律施行令」第11条の2第4項に基づく国内復帰企業に対する共有財産賃貸料減免率は次の各号の通りである。
    1. 1.次の各目のいずれかに該当する場合には賃貸料を全額減免することができる。
      1. イ.投資金額が200億ウォン以上の事業 
      2. ロ.1日平均雇用人員が300人以上の事業
      3. ハ.生産量全体の50%以上を輸出する事業で国内の部品及び原材料・副材料の調達比率が100%の事業
      4. 二. 生産量全体の100%を輸出する事業 
    2. 2.次の各目のいずれかに該当する場合には賃貸料を75%減免することができる。 
      1. イ.投資金額が100億ウォン以上200億ウォン未満の事業
      2. ロ.1日平均雇用人員が200人以上300人未満の事業
      3. ハ.生産量全体の50%以上を輸出する事業で国内の部品及び原材料・副材料の調達比率が75%以上100%未満の事業
      4. 二.生産量全体の75%以上100%未満を輸出する事業
    3. 3.次の各目のいずれかに該当する場合には賃貸料を50%減免することができる。
      1. イ.投資金額が50億ウォン以上100億ウォン未満の事業
      2. ロ.1日平均雇用人員が100人以上200人未満の事業
      3. ハ.生産量全体の50%以上を輸出する事業で国内の部品及び原材料・副材料の調達比率が50%以上75%未満の事業
      4. 二.生産量全体の50%以上75%未満を輸出する事業
  3. ③ 「外国人投資促進法施行令」第19条第12項に基づく外国人投資企業等に対する賃貸料減免対象事業及び賃貸料減免率等は「大邱広域市共有財産管理条例」の定めによる。
第12条(外国人投資環境改善施設に対する支援)
市長は次の各号のいずれかに該当する場合、敷地購入費、建築費等の一部を予算の範囲内で支援することができる。
  1. 1.「外国人投資促進法施行令」第2条第9項に基づく施設
  2. 2.「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第22条第1項に基づく外国教育機関
第13条(外国人投資地域に対する支援)
市長は「外国人投資促進法」第18条第1項及び同法施行令第25条第1項に基づいて指定された外国人投資地域に道路・用水・電気等基盤施設費の一部を予算の範囲内で支援することができる。
第14条(施設費等補助金の支援)
  1. ① 市長は事業場を市域外から市域内に移転又は新設する企業(以下、「域外企業」という。)や、市域内で市長が必要と認める力点産業を営むために事業場を新設・増設又は移転する企業(以下、「域内企業」という。)等に対し、予算の範囲内で次の各号の費用に対する補助金を支援することができる。この場合、支援金額は1企業当たり50億ウォンを超えない。
    1. 1.土地の購入又は賃借費用
    2. 2.投資事業場の建築費又は賃借費用
    3. 3.設備及び機械装備の購入費用
    4. 4.設備及び機械装備の移転・設置費用
  2. ② 第1項に基づく補助金支援対象企業は次の各号のいずれかに該当する誘致企業で誘致委員会の審議を経て市長が決める。
    1. 1.投資金額20億ウォン以上又は常時雇用人員30人以上の域外企業
    2. 2.投資金額10億ウォン以上又は常時雇用人員10人以上の次の各目のいずれかに該当する域外企業
      1. イ.「文化産業振興基本法」第2条第1号又は「ソフトウェア産業振興法」第2条第2号に該当する産業を営む企業
      2. ロ.「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」第14条の2に基づく企業付設研究所
    3. 3.コールセンター、テレマーケティング等事業支援サービス業及び情報サービス業を営む常時雇用人員50人以上の域外企業(ただし、常時雇用人員50人以上の域内企業が新設・増設及び移転投資をする際には新規の常時雇用人員が20人を超える場合に支援することができる。)
    4. 4.市長が必要と認める力点産業で、投資金額が100億ウォン以上で投資事業場の新規の常時雇用人員が既存事業場の常時雇用人員の10%(最低10人)以上増加する業歴3年以上の域内の新設・増設及び移転投資企業(ただし、域内の移転投資企業に対しては既存事業場に比べて増加した建築延べ面積と設備・機械装備の新規購入費に限って設備補助金を支援することができる。)
    5. 5.投資金額20億ウォン以上又は常時雇用人員20人以上の国内復帰企業
    6. 6.その他、市長が地域経済の活性化と雇用促進のために必要と認める企業
  3. ③ 市長は誘致企業に補助金を支援する際に「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」、「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」、「外国人投資促進法」等による国庫補助金支援を優先的に検討しなければならない。
  4. ④ 補助金支援の細部基準及び支援範囲等必要な事項は規則で定める。
第15条(大規模投資企業に対する特別支援)
  1. ① 市長は、地域経済に及ぼす影響が大きいと認められる国内外の大規模投資企業に対しては第14条第1項後段の規定にもかかわらず、投資総額の50%の範囲内で市議会の同意を得て特別支援をすることができる。
  2. ② 大規模投資企業特別支援対象は規則で定める誘致企業とし、支援範囲等特別支援に関する事項は地域経済全般に及ぼす波及効果、地域内の雇用創出効果、企業の成長性、事業計画の実現可能性等を考慮して誘致委員会の審議を経て市長が定める。
第16条(雇用補助金等の支援)
  1. ① 市長は誘致企業が一定基準以上の新規雇用を創出する場合、予算の範囲内で雇用補助金及び教育訓練補助金を支援することができる。
  2. ② 市長は誘致企業の中で雇用労働部雇用創出奨励金を受ける国内復帰企業に対しては第1項に基づく雇用補助金の代わりに市の雇用創出奨励金を支援することができる。
  3. ③ 雇用補助金、教育訓練補助金及び雇用創出奨励金支援の細部基準及び手続き等必要な事項は規則で定める。
第17条(社員の居住支援)
市長は誘致企業の迅速な地域定着を支援するために常時雇用人員が規則で定める一定規模以上の国内復帰企業及び域外企業が市域内に社員寮を建築又は賃借する場合、予算の範囲内でその費用の一部を支援することができる。
第18条(経費支援等)
  1. ① 市長は大規模投資事業及び社会資本施設、技術導入、投資誘致活動等専門性が必要な分野に対して投資誘致関連専門会社又は投資専門家から諮問を受けることができ、予算の範囲内でコンサルティング手数料、諮問料、活動経費等必要な経費を支給することができる。
  2. ② 市長は国内外の投資家又は投資企業が市域内に新規投資又は増額投資のための妥当性調査を実施した後、事業を開始する場合には予算の範囲内でその費用の一部を支援することができる。
  3. ③ 市長は投資企業を発掘するための誘致活動及び誘致企業の円滑な投資支援のためのコンサルティング等の事業を公共機関、法人・団体に委託して遂行させることができ、予算の範囲内でその事業費を補助することができる。
第19条(行政支援)
  1. ① 市長は区・郡及び関係機関等と協力して誘致企業の用地分譲、工場設立等の諸般行政事項が迅速に一括処理されるように積極的に支援する。
  2. ② 第1項に基づく一括処理事項は次の各号の通りである。
    1. 1.用地分譲及び賃貸用地の供給、入居契約、工場登録
    2. 2.工場の設立等を新設・増設関連の行政業務処理
    3. 3.その他投資企業の苦情及び建議事項
第20条(金融支援)
市長は誘致企業に対して市が運用する企業支援資金を優遇して支援することができる。

第4章 投資誘致企業に対する事後管理

第21条(事後管理)
  1. ① 市長は誘致企業の苦情を把握して解決する等、誘致企業の投資履行及び企業活動を積極的に支援する。
  2. ② 市長はこの条例に基づいて補助金を支援した企業(以下、「補助企業」という。)に対し、管理台帳を備え置いて投資履行状況を点検・確認しなければならない。
  3. ③ 市長は事後管理のために必要時には補助企業及び利害関係者に必要な事項を提出させることができ、関係公務員に調査させることができる。
  4. ④ 市長は補助企業が事業計画及び支援条件によって事業を履行しない場合、一定期間を定めて履行を要求し、又は是正を命じることができる。
第22条(補助企業の義務)
  1. ① 補助金支援の決定を受けた企業は補助金を請求する際に抵当権の設定、履行保証保険証券、支給保証書等補助金債権の担保を提出しなければならない。
  2. ② 補助企業は当初提出した事業計画通りに事業を履行しなければならず、避けられない事由で事業計画を変更する必要がある場合は市長の事前承認を得なければならない。
  3. ③ 補助企業及び利害関係者は年次別の投資計画やその履行実績等の事後管理のための証明資料を提出し、関係公務員の現場点検に積極的に協力しなければならない。
  4. ④ 補助企業は事業計画書や支援条件等を遵守し、事業履行期間(事業開始日から5年とする。以下同じ。)中に投資事業を誠実に履行しなければならない。ただし、事業履行期間を他の法令で別途定める場合にはその規定による。
第23条(支援の取消及び還収)
  1. ① 市長はこの条例に基づいて補助金支援を受けた者が支援期間の間に年次別の投資計画に比べた実績が基準に満たなくなった場合には支援を中断することができ、次の各号のいずれかに該当する場合には支援を取り消し、支援金額の全部又は一部を環収することができる。
    1. 1.偽り又はその他不正な方法で支援を受けた場合
    2. 2.補助金を投資計画以外の用途で使用した場合
    3. 3.事業履行期間に市長の承認なしに投資事業場を賃貸、縮小、休業・廃業したか、他の市・道に移転した場合
    4. 4.支援対象になった事業を諦めたか取り消した場合
    5. 5.事業場を竣工してから2年以内に正当な事由なしに稼働しない場合(ただし、他の法令で別途定める場合にはその規定による。)
    6. 6.補助金支援の目的達成が不可能であると認められる場合
    7. 7.「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」第8条に基づいて国内復帰企業の選定が取り消された場合
    8. 8.社員寮の建築費の支援を受けて、規則で定める寮の運営義務期間中に運営を中断したか他の用途で使用した場合
  2. ② 雇用補助金及び教育訓練補助金の支援を受けた企業は補助金の支給対象の労働者数を3年以上維持しなければならず、3年以内に減少した場合、市長は補助金の全部又は雇用減少人員に比例して一部を環収することができる。
  3. ③ 補助金の環収基準は「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」等を準用することができ(ただし、第16条第2項に基づいて雇用創出奨励金を受けた企業の環収基準は雇用労働部の関連告示によることができる。)、補助金支援契約書に明記しなければならない。
  4. ④ 補助企業が定められた期間内に返還すべき補助金を返還しない場合、地方税の徴収例によって徴収することができる。

第5章 補則

第24条(投資誘致褒賞金等)
  1. ① 市長は国内外の投資及び企業誘致に貢献したところが大きいと認められる個人法人団体公務員に対して予算の範囲内で一定基準の投資誘致褒賞金を支給することができ公務員に対しては人事上の優遇措置を取ることができる。
  2. ② 第1項に基づく投資誘致褒賞金の支給基準は規則で定める。
第25条(他の条例等の適用)
補助金に関してこの条例に規定されていない事項は「大邱広域市地方補助金管理条例」及び「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」等産業通商資源部の告示による。
第26条(施行規則)
この条例の施行に必要な事項は規則で定める。

附則<例第5530号、2020.12.30>

第1条(施行日)
この条例は公布日より施行する。
第2条(補助金に関する経過措置)
  1. ① この条例の施行当時、従来の規定に基づいて補助金を申請した企業は申請当時の規定による。
  2. ② 補助金の支援を受けて事業を履行中の企業の事後管理は第21条、第22条及び第23条による。ただし、企業に有利な場合、従来の規定によることができる。
第3条(誘致委員会及び投資誘致諮問官に関する経過措置)
この条例の施行当時、従来の規定に基づいて委嘱された誘致委員会の委員と投資誘致諮問官はこの条例の規定に基づいて委嘱されたものとみなす。この場合、委嘱委員の任期は従来の任期の残りの期間とする。
第4条(他の条例の改正)
  1. ① 大邱広域市水ビジネス育成及び支援条例の一部を次のように改正する。 第12条第3項の中の『「大邱広域市企業誘致促進条例」』を『「大邱広域市企業及び投資誘致促進条例」』とする。
  2. ② 大邱広域市政策実名制の運営に関する条例の一部を次のように改正する。 第6条第1項第4号の中の『「大邱広域市企業誘致促進条例」』を『「大邱広域市企業及び投資誘致促進条例」』とする。
  3. ③ 大邱広域市保健医療産業育成及び支援に関する条例の一部を次のように改正する。 第5条第3項の中の『「大邱広域市企業誘致促進条例」』を『「大邱広域市企業及び投資誘致促進条例」』とする。