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企業誘致促進条例施行規則

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(制定) 2004-04-20規則第02380号
(一部改正) 2005-02-28規則第02405号
(一部改正) 2007-12-31規則第2500号
(一部改正) 2009-01-30規則第2552号
(一部改正) 2013-07-10規則第2715号(大邱広域市行政機構設置条例施行規則の一部改正規則)
(一部改正) 2013-11-11規則第2730号(個人情報保護のための大邱広域市行政監査規則等の一部改正規則)
(一部改正) 2019-10-30規則第2961号
(全部改正) 2020-12-30規則第3001号
第1条(目的)
この規則は「大邱広域市企業及び投資誘致促進条例」から委任された事項とその施行に必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(投資誘致諮問官の任期)
「大邱広域市企業及び投資誘致促進条例」(以下、「条例」という。)第8条に基づく投資誘致諮問官の任期は2年とし、重任することができる。
第3条(産業用地の支援対象)
条例第10条第1項で、規則で定める企業とは次の各号のいずれかに該当する企業をいう。
  1. 1.「外国人投資促進法」第2条第1項第6号に基づく外国人投資企業
  2. 2.「租税特例制限法」第121条の2第1項第1号に基づく事業を営む国内企業
  3. 3.「産業発展法」第5条第1項に基づいて産業通商資源部長官が告示する先端技術を営む国内企業
  4. 4.「素材・部品・装備産業競争力の強化に向けた特別措置法」第2条第1号及び第2号に基づく素材・部品及び装備事業を営む国内企業
  5. 5.「文化産業振興基本法」第2条第1号に基づく文化産業を営む国内企業
  6. 6.「ソフトウェア産業振興法」第2条第2号に基づくソフトウェア産業を営む国内企業
  7. 7.「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」第2条第4号に基づく国内復帰企業
  8. 8.その他市長が必要と認める企業
第4条(支援目的の達成のための措置)
条例第10条第1項に基づき土地を造成原価以下で供給を受けたか分譲価額の一部を支援された企業は次の各号の事項を遵守しなければならない。
  1. 1.支援当時の業種を他の業種に転換、又は当初の投資事業計画を変更しようとする場合には市長の事前承認を受けること
  2. 2.土地の分譲を受けて使用できるようになった時から1年以内に建築に着工すること。ただし、やむを得ない事由がある場合には市長の事前承認を受けて1年以内の期間で一回のみ延長することができる。
  3. 3.建築面積は産業通商資源部の工場立地基準告示の面積を超過すること
  4. 4.土地分譲契約後、事業開始日から5年以内には処分することができず、事業業開始日から10年以内に処分する場合には売却代金の中で補助金支援比率に該当する金額を返還すること。ただし、処分制限期間を他の法令で別途定める場合にはその規定による。
第5条(施設費等補助金の支援)
  1. ① 大邱広域市長(以下、「市長」という。)は条例第14条に基づく施設費等補助金を支援しようとする場合には大邱広域市企業誘致委員会(以下、「誘致委員会」という。)で支援可否及び支援規模を決定しなければならず、支援の細部基準は別表1の通りである。
  2. ② 第1項に基づく施設費等補助金の支援を受けようとする企業は投資事業計画によって投資を履行し、別紙第1号書式の補助金申請書を市長に提出する。
  3. ③ 第1項及び第2項にもかかわらず国家財政資金の支援を受ける企業は「地方自治体の地方都市企業誘致に対する国の財政資金の支援基準」等産業通商資源部の関連告示の定めによる。
第6条(大規模投資企業に対する特別支援)
  1. ① 条例第15条第2項に基づく規則で定める大規模投資企業特別支援の対象は次の各号のいずれかに該当する誘致企業である。
    1. 1.投資金額500億ウォン以上又は常時雇用人員300人以上の場合
    2. 2.「租税特例制限法」第121条の2第1項第1号に基づく事業を経営するために工場施設等を新しく設置又は増設する企業で、投資金額100億ウォン以上の場合
    3. 3.「産業発展法」第5条に基づく先端技術及び先端製品の事業を経営するために工場施設等を新しく設置又は増設する企業で、投資金額100億ウォン以上の場合
    4. 4.「素材・部品・装備産業競争力強化に向けた特別措置法」第2条第1号及び第2号に基づく大統領令で定める素材・部品・装備を生産するために工場施設を新しく設置又は増設する企業で投資金額100億ウォンの場合
    5. 5.「文化産業振興基本法」第2条第1号に基づく文化産業又は「ソフトウェア産業振興法」第2条第2号に基づくソフトウェア産業を営むために事業場を新しく設置又は増設する企業で、投資金額50億ウォン以上又は常時雇用人員30人以上の場合
    6. 6.「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」第14条の2に基づく企業付設研究所を新しく設置又は増設する企業で、投資金額50億ウォン以上又は事業関連分野の修士号以上取得者及び学士号取得者で3年以上の研究経歴を持つ研究専門人材の常時雇用人員が10人以上の場合
    7. 7.地域経済に及ぼす影響が大きい企業で、市長が特別支援が必要と認める場合
    8. ② 条例第15条に基づく特別支援を受けようとする投資企業は投資を履行し、別紙第1号書式の補助金申請書を市長に提出する。
第7条(雇用補助金等の支援)
  1. ① 条例第16条第1項に基づく新規雇用の基準は市域外から市域内に移転、又は市域内に新設・登録した後3年以内に新規で採用する常時雇用人員が20人を超過する場合とする。ただし、「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律」第14条の2に基づく企業付設研究所に該当する場合には新規で採用する常時雇用人員が10人を超過する場合とする。
  2. ② 第1項に基づく新規雇用基準を超過する場合、6ヵ月の範囲内で超過人員1人当たり、月100万ウォン以内で雇用補助金を支援することができる。
  3. ③ 第1項に基づく新規雇用基準を超過して新規で採用した後、教育訓練を実施する場合、6ヵ月の範囲内で超過全員一人当たり月100万ウォン以内で教育訓練補助金を支援することができる。
  4. ④ 条例第16条第2項に基づく市の雇用創出奨励金は雇用労働部雇用創出奨励金の支援が終了した後に企業の申請によって最大2年間追加で支援することができる。
  5. ⑤ 第2項及び第3項の補助金の支援を受けようとする企業は事業開始日(又は工場登録日)から3年以内に別紙第1号書式の補助金申請書を市長に提出し、第4項の雇用創出奨励金は雇用労働部の支援が終了した後、6ヵ月以内に別紙第2号書式の国内復帰企業雇用創出奨励金支給申請書を市長に提出する。
第8条(社員の居住支援)
  1. ① 条例第17条に基づく支援対象は常時雇用人員50人以上の国内復帰企業及び域外企業とする。
  2. ② 第1項に基づく支援対象企業が社員寮を新築又は賃借する場合、建築費用又は賃借費用の30%の範囲内で最大10億ウォン限度で支援することができ、賃借費用の支援期間は事業開始日から最大5年の範囲内とする。
  3. ③ 第2項に基づく支援金を受けようとする企業は事業開始日から3年以内の期間に別紙第3号書式の社員寮建築費・賃借費支援金申請書を市長に提出する。
  4. ④ 第2項に基づいて社員寮の建築費用の支援を受けた企業は社員寮として運営し、入居を開始した日から5年以上当該用途で使用しなければならない。
第9条(経費支援)
  1. ① 条例第18条第2項に基づく事業妥当性調査費用支援金は妥当性調査費用の50%の範囲内で支援し、1企業当たりの支援限度は5億ウォン以内とする。
  2. ② 第1項に基づいて妥当性調査費用の支援を受けようとする投資家又は投資企業は、事業開始日から1年以内に別紙第4号書式の妥当性調査費用支援金申請書を市長に提出する。
第10条(投資誘致褒賞金の支給基準等)
  1. ① 条例第24条に基づく投資誘致褒賞金(以下、「褒賞金」という。)の支給総額は個人、法人、団体等の民間人は投資誘致金額の1%以内の金額、公務員は5千万ウォン以内とする。
  2. ② 第1項に基づく褒賞金支給対象及び支給基準は別表2の通りである。
  3. ③ 第2項に基づく投資誘致実績のある公務員に対してはその貢献度によって希望部署に優先的に配置し、又は実績加点、特別号俸昇給及び特別昇進等の人事上の優遇をすることができる。この場合、人事上優遇された公務員には誘致委員会の審議によって褒賞金を減額支給する。
第11条(褒賞金の申請及び支給)
  1. ① 褒賞金支給の基準金額は誘致企業の投資が完了した後の実際の投資金額とし、褒賞金の支給期間は投資完了後3年間とする。
  2. ② 褒賞金を申請しようとする者は別紙第5号書式の投資誘致褒賞金支給申請書を市長に提出する。第12条(褒賞金の支給除外) 条例第24条に基づく褒賞金支給対象の中で投資誘致企業と関連のある事業主体及び役員・社員には褒賞金を支給しない。
第12条(褒賞金の支給除外)
条例第24条に基づく褒賞金支給対象の中で投資誘致企業と関連のある事業主体及び役員・社員には褒賞金を支給しない。

附則<規則第3001号、2020.12.30>

この規則は公布日より施行する。