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東海岸圏経済自由区域(EFEZ)
作成日
2014.05.26
ヒット
2614
■ 開発計画
区分 | 位置 | 面積(㎢) | 開発コンセプト | 事業費(億ウオン) | ||||
1段階 | 段階別 | 計 | 国費 | 地方費 | 民資 | |||
計 | 4地区 | 8.25 | 13.76 | 13,036 (100%) |
1,196 (9.2%) |
1,574 (12.0%) |
10,266 (78.8%) |
|
北坪ICI (国際複合産業)地区 | 東海市松亭洞(東海港), 丹鳳洞 一帯 | 4.61 | 1段階:4.61 2段階:0.87 |
ㆍ非鉄金属先端素材部品団地 ㆍ物流流通団地 ㆍ外国企業投資団地 |
7,854 | 560 | 560 | 6,734 |
望祥 フローラシティー | 東海市 望祥洞 一帯 | 1.82 | 1段階:1.82 2段階:2.64 3段階:1.37 |
オールシーズン海洋複合ブランド観光都市造成 | 2,665 | 186 | 186 | 2,293 |
玉溪 先端素材融合産業地区 | 江陵市 玉渓面 一帯 | 0.71 | 1段階:0.71 2段階:0.63 |
ㆍ最先端素材部品及びR&D ㆍ外国企業専用賃貸団地 |
966 | 294 | 672 | - |
邱井炭素ゼロシティー | 江陵市 邱井面 一帯 | 1.11 | 1단계:1.11 | 共同住宅+商業 業務+外国人学校 +特性化大学等 | 1,551 | 156 | 156 | 1,239 |
■ 位置図
■ インセンティブ
インセンティブ | 主な内容 | 関連法令 | |||||
租税 減免 |
5年型 | 条件 | ○ 製造業‧観光業(1千万ドル以上)、物流業‧医療業(5百万ドル以上) ○ 開発事業者(3千万ドル以上、または外国人投資比率50%以上で、総事業費5億ドル以上) |
経自法(経済自由区域の指定 及び運営に関する特別法)第16条① 租特法(租税特例制限法) 第121条の2 |
|||
対象 | ○ 法人‧所得税(国税):3年間100%、2年間50% ○ 関税:5年間100%(輸入資本財に限る) ○ 取得税、固定資産税(地方税):15年間100%減免 |
||||||
7年型 | 条件 | ○ 製造業(3千万ドル以上)、観光業(2千万ドル以上)、
物流業(1千万ドル以上)
○ R&D(2百万ドル以上及び修士レベル研究員10人以上常時雇用) |
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対象 | ○ 法人‧所得税(国税):5年間100%、2年間50% ※ 関税、取得税、固定資産税は5年型と同じ |
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立地 支援 | 賃貸 | ○ 国•公有地を50年間賃貸可能 ○ 賃貸料は敷地価格の10/1,000水準 |
経自法 第16条②、④ | ||||
賃貸料 減免 | 100% | 75% | 50% | ||||
外国人投資金額 (千万ドル) | 2 | 1~2 | 0.5~1 | ||||
雇用人員(人/日) | 300 | 200~300 | 100~200 | ||||
輸出比率(%) | 100 | 75~100 | 50~75 | ||||
仕入 | ○ (国‧公有財産)随意契約及び造成原価で仕入れ可能 | 経自法 第17条⑤ | |||||
現金 支援 | 条件 | ○ 外国人投資比率が30%以上の国内外国人投資企業で ○ 高度技術随伴及び部品•素材製造関連工場等を新•増設時する 場合 - - 1千万ドル以上投資、R&D施設を新•増設する場合で、 修士レベル研究員10人以上常時雇用 |
外促法(外国人投資促進法)第14条の2 | ||||
支援額 | ○ 交渉で決定するが、最小FDIの5%以上支援 | ||||||
基盤施設支援 | ○ 経済自由区域内の基盤施設に対する国庫優先支援(国費50%、道・市費50%) | 経自法 第18条 | |||||
労働規制緩和 | ○ 障害者等の義務雇用から排除、派遣労働者の期間及び対象 業務規制から排除、無給休暇の許可等 | 経自法 第17条 | |||||
外為取引の自由 | ○ 1万ドルの範囲内で無申告外国為替取引許容 | 経自法 第21条 | |||||
行政支援 | ○ One-Stop行政支援(経済自由区域庁、PM指定) ○ 外国人投資企業の要請がある場合、外国語公文書サービス提供 |
経自法第27条の2 経自法 第20条 |
□ お問い合わせ先
ㆍ 東海岸圏経済自由区域庁投資誘致1課 : T.+82-33-539-7653 / www.efez.go.kr
ㆍ 江原道庁グローバル事業団 : T.+82-33-249-2082 |