本文ショートカット メインメニューのショートカット

企業及び投資誘致促進条例の施行規則

  • Home
  • 投資ガイド
  • 企業及び投資誘致促進条例の施行規則
全羅北道企業及び投資誘致促進条例施行規則
(一部改正)2004-05-21 規則第2592号
(一部改正)2007-12-28 規則第2721号
(一部改正)2008-09-26 規則第2750号
(一部改正)2009-12-28 規則第2797号
(一部改正)2010-06-25 規則第2811号
(一部改正)2010-10-01 規則第2823号 全羅北道公有財産管理条例施行規則
(一部改正)2011-12-09 規則第2860号
(全部改正)2013-08-09 規則第2896号
(一部改正)2014-12-12 規則第2945号
(一部改正)2015-07-03 規則第2971号
(一部改正)2017-03-31 規則第3041号
(一部改正) 2017-08-11 規則第3054号
(一部改正) 2017-12-29 規則第3063号
(一部改正) 2019-06-26 規則第3103号
(一部改正) 2019-12-31 規則第3118号
(一部改正) 2020-10-12 規則第3144号 労働用語整備のための全羅北道企業及び投資誘致促進条例施行規則等一部改正規則
(一部改正) 2021-04-09 規則第3164号
第1条(目的)
この規則は「全羅北道企業及び投資誘致促進条例」の施行に関し、必要な事項を規定することを目的とする。<改正・2015.7.3、2021.4.9>
第2条(委員会の運営等)
  1. ① 全羅北道投資審議委員会(以下、委員会)、全羅北道観光事業投資促進委員会(以下、観光委員会)の各委員長は委員会を代表し、委員会の業務を総括する。
  2. ② 委員長が会議を招集する際には、会議日時・場所・目的などを会議開催の7日前まで、各委員に書面で通知しなければならない。但し、緊急を要する場合には、この限りでない。
  3. ③ 各委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席をもって開議し、出席した委員の過半数の賛成で議決する。
  4. ④ 委員長は、会議の円滑な運営のため、必要な際には関係公務員又は専門家を出席させ、意見を聞くことができる。
  5. ⑤ 委員長は、必要だと認められるとき、書面にて議決することができる。
第3条(国内企業の道内投資補助金支援)
  1. ① 「全羅北道企業及び投資誘致促進条例」(以下、条例)第7条第1項及び3項の規定に基づく補助金の支援のうち、企業の工場や本社又は研究所が道内に個別的に移転したり新設・増設する場合には、補助金を工場・本社・研究所とそれぞれ支援し、工場の場合は移転事業場毎に支援することができる。但し、屠殺業(屠畜加工を除く)、レディーミクストコンクリート、アスファルトコンクリート、ブロック、セメント、コンクリート管、タバコ再乾燥業、再生材料業、貯蔵処理業、冷凍食品、精米、弁当、濁酒・薬酒、一般製材、印刷業、有機質肥料、板ガラス加工、陶磁器、石灰、プラスチック、瓦、石製品、非金属鉱物、鋳鉄管、非鉄金属製錬、救助用金属製品、金属ドア、金属タンク、手工具一般鉄物の製造業等と公害・爆発・火災の危険性の多い業種、その他委員会で支援の除外対象と審議する業種については支援を行わないことができる。<改定・2015.7.3、2017.12.29、2021.4.9 >
  2. ② 条例第7条第1項で定める生産者サービス業、IT・CT産業及び研究開発業は別表1の業種をいい、条例第7条第5項で定める本社又は研究所及び金融機関、生産者サービス業、IT・CT産業及び研究開発業の補助金は、当該企業が業務に直接使用する本店又は主事務所用の建物に対する取得価額、施設・装備の設置費に対して支援し、建物賃借の場合は年間賃借料の100分の50の範囲内で5年間(但し、年間支給する最高限度は1億ウォン)支援することができる。但し、生産者サービス業の場合、全羅北道と投資協約を締結する前に、委員会で道内の地域経済に及ぼす波及効果等を考慮し、投資協約を決定した企業に対してのみ支援することができる。<改正・2015.7.3、2017.3.31、2017.12.29、2021.4.9 >
  3. ③ 第2項で定める建物取得価額は、取得した建物を当該企業が直接使用しない部分がある場合、建物の延べ面積で占める割合の分だけ支援金から差し引く。但し、投資額を算定する際、土地の賃借については最大5年間の賃借料納付(予想)額を合算して投資額を算定する。
  4. ④ 第2項で定める企業の本社又は研究所、金融機関及び生産者サービス業、IT・CT産業及び研究開発業の移転による投資補助金は敷地、建物を取得し、取得日から3年以内に移転して事業を開始しなければならず、別紙第1号の書式に基づく申請書を提出しなければならない。<改正・2017.3.31、2021.4.9 >
  5. ⑤ 条例第7条第5項で定める投資補助金の支援を希望する企業は、入居契約(工場の設立承認)や土地の売買契約又は全羅北道との投資協約の締結日から【(但し、産業団地竣工の前から入居契約(工場設立の承認)や土地の売買契約又は全羅北道と投資協約を締結した企業の場合、産業団地竣工日を起算日とする)】3年以内に1回に限り、別紙第2号、第3号、第4号の書式に基づく申請書を提出しなければならない。<但書の取消>
    <改正 2017.3.31、2017.12.29、2019.12.31、2021.4.9>
  6. ⑥ 第1項で定める補助金を支援する際、移転企業が道内の市・郡別に工場を移転する場合、移転した市・郡別で投資額を算定し、それぞれ支援することができる。
  7. ⑦ 条例第7条第6項で定める地域主力産業に関する製造業は、別表2の業種をいう。<改正 2021.4.9 >
  8. ⑧ 条例第7条第7項の定めにより、利子補填などを支援されたい企業の場合には、被害事実を立証する証拠資料を添付して提出しなければならない。<改正 2017.12.29 >
第4条(地域主力産業企業の優遇支援)
全羅北道が指定した産業別の特化団地に入居する地域主力産業企業は、条例第7条第4項第1号の規定を準用して支援するが、次の各号の基準に基づき最高50億ウォンまで、委員会の審査を経て追加的に支援することができ、補助金の申請は規則第3条第5項を準用する。<改正 2017.12.29 >
  1. 1. 企業が個別的に入居する場合:投資額の100分の2の範囲内
  2. 2. 20以上の企業が集団で投資協約を締結し、同時に補助金を申請した場合:投資額の100分の5の範囲内
第5条(大規模投資企業への特別支援)
  1. ① 条例第8条の定めにより、各種の補助金を支援されたい企業は第3条、第7条、第8条で定めるところにより、別紙第2号、第3号、第4号、第5号、第6号の書式に基づく当該申請書を作成し、提出しなければならない。但し、合理的であると認めるときは、委員会の審議を経て1回に限り、最大3年まで延長することができる。<改正 2017.12.29 >
  2. ② 条例第8条第2項の定めによる財政支援は、道内に移住してから1年以上居住する労働者に対し、1人当たり月10万ウォンの限度内で、最大1年まで支援し、別紙第7号の書式により、工場稼働日から3年以内に申請しなければならない。但し、大規模投資企業の協力会社の労働者の定着金は、協力会社の投資額が100億ウォン以上、かつ常時雇用する労働者数が10人以上である場合のみ支援する。<改正 2020.10.12 >
  3. ③ 条例第8条第4項の工場基盤施設の設置費の支援対象は次の各号のとおりとし、別紙第8号の書式に基づき入居契約(工場設立承認)や土地の売買契約又は全羅北道との投資協約締結日から3年以内に申請した場合のみ、委員会の審議を経て支援する。この場合、生産基盤施設の投資額の100分の30の範囲内で支援し、産業団地(農工団地、個別立地を含む)に入居する企業は1企業につき50億ウォンまで支援することができる。<改正 2019.6.26 >
    1. 1. 進入道路:敷地境界まで
    2. 2. 電気:22.9kv以上供給する場合(団地内まで)
    3. 3. ガス:都市ガスのタンクローリーを供給する場合
    4. 4. 汚水・排水:基準値以下の排出前処理施設の場合
  4. ④ 大規模投資企業の基盤施設への補助金支援は、当初の投資協約締結の内容より投資額と常時雇用する労働者数に達しない場合、その減少率の分は他の補助金で相殺処理することができる。
  5. ⑤ 条例第8条第5項により、名誉道路名を付与するよう勧告できる対象は、投資額が1000億ウォン以上か、常時雇用する労働者数が300人以上の大規模投資企業で、かつ工場を稼動している企業でなければならない。
第6条(雇用規模に別)
条例第9条の定めにより支援する補助金は、別表3の補助金算定基準に基づき支援する。
第7条(雇用補助金)
  1. ① 条例第10条及び第26条の定めにより支援する雇用補助金は、常時雇用する労働者が20人(但し、集団化して移転する場合とIT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内回帰企業、金融機関は5人)を超過すると、1人につき月100万ウォン以内で、6ヶ月の範囲で、当該企業1社につき10億ウォンんお限度内で支援することができる。<改定・2015.7.3、2017.3.31、2021.4.9 >
  2. ② 条例第10条、第26条の定めにより支援する雇用補助金は、新規採用人数の願書受付日基準に道内に居住する(住民登録上)人を、事業開始日又は建築許可日より3年以内に新規採用した人数に限り1回支援を行う。但し、外国人投資企業への支援は「地方自治体の外国人投資誘致活動に対する国の財政資金支援基準」に基づく。
  3. ③ 雇用補助金を支援されたい企業は、別紙第5号、第5-2号、第5-3号の書式に基づく当該申請書を作成し、提出しなければならない。
第8条(教育訓練補助金)
  1. ① 条例第11条、第27条の定めにより支給する教育訓練補助金は、常時雇用する労働者数20人(但し、集団化して移転する場合とIT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内回帰企業、金融機関は5人)を超過する人数に対し、教育訓練期間の6ヶ月範囲内で1人当たり月10万ウォン以上50万ウォン(但し、生産者サービス業の場合、月30万ウォン)以内で、当該企業1社当たり5億ウォン限度で支援する。<改正2017.3.31、2021.4.9>
  2. ② 教育訓練補助金の1人当たりの支援額は、教育訓練等の特性を考慮し、委員会又は観光委員会で決定する。
  3. ③ 教育訓練補助金は、新規採用人数の願書受付日基準に道内に居住(住民登録上)する人を、事業開始日又は建築許可日より3年以内に実施する教育訓練に限り1回支援する。但し、外国人投資企業への支援は「地方自治体の外国人投資誘致活動に対する国の財政資金支援基準」に基づく。
  4. ④ 教育訓練補助金を受けたい企業は、新規雇用教育訓練を実施した場合、別紙第6号、第6-2号、第6-3号の書式に基づく当該申請書を作成し、提出しなければならない。
  5. ⑤ 第1項による教育訓練は「勤労者職業能力開発業」第2条に基づき、国・地方自治体が設置・運営する公共職業訓練施設、職業能力開発訓練法人が設置・運営する職業能力開発訓練施設、その他労働部令が定める職業能力開発訓練施設、専門(機能)大学以上の教育機関、その他道知事が認定する機関で実施する場合をいう。<改正 2021.4.9>
第9条(外国人投資企業の立地補助金)
  1. ① 条例第13条第1項の定めにより支援する賃貸料の差額は、最初の支給日より10年を超過して支給してはならない。
  2. ② 条例第13条2項の定めにより支援する分譲価の差額は「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第8条の定めにより、産業通商資源部長官が告示する業種別基準工場の面積率による工場敷地面積を超過して支援してはならない。
  3. ③ 補助金を受けたい企業は、賃借又は分譲の契約日から1年以内に別紙第2-2号の書式に基づく申請書を作成し、提出しなければならない。
第10条 取消〈2021.4.9〉
  1. ① 取消〈2021.4.9〉
  2. ② 取消〈2021.4.9〉
第11条(外国人の生活環境改善事業への支援)
  1. ① 条例第19条第1項第1号の定めによる外国人の生活環境改善事業への支援を委員会で決定したい場合には、予め関係機関と協議しなければならない。
  2. ② 条例第19条第1項第1号の従業員のための宿泊施設への支援は、外国人投資企業が初期の事業を随行するために派遣した職員が、臨時で居住する宿泊施設に限り、支援機関は2年を超過してはならない。
第12条(観光事業の施設投資費の支援等)
  1. ① 条例第25条による観光事業の投資補助金を支援されたい企業は、「観光振興法」に基づく事業計画の承認・許可(事業計画の承認が不必要な事業の場合、「建築法」に基づく建築許可)日から登録(登録が不必要な事業の場合、「建築法」に基づく使用承認)し、3年以内に1回に限り、別紙第2-4号の書式に基づく申請書を道知事に提出しなければならない。
  2. ② 条例第25条第3項の定めによる支援のうち、観光事業の基盤施設補助金の支援対象は次の各号の通りとし、観光委員会の審議を経て、各基盤施設の投資額の100分の30の範囲内とするが、1企業当たり計30億ウォンまで支援することができる。
第11条の2(国内復帰企業に対する特別支援)
  1. ① 条例第12条の2により、各種の補助金の支援を受けようとする企業は、様式第2号の5書式、第2号の6書式、第5号の4書式、第7号の2書式による当該申請書をそれぞれ提出しなければならない。
  2. ② 条例第12条の2第1項の規定による補助金追加支援の対象は次の各号のとおりである。
    1. 1. 条例第12条の2第1項第1号の専用団地:国内復帰企業専用団地及び益山ファッション団地
    2. 2. 条例第12条の2第1項第2号の集団化して移転する場合:同種又は類似・関連業種2つ以上の企業が同伴移転して常時雇用人数が1企業当たり5人以上で集団の合計が10人以上
    3. 3. 条例第12条の2第1項第5号の海外事業場清算のためにコンサルティング支援を受けたり、装備移転等を行う場合:装備の国内復帰事業場の導入のための解体及び再設置、運送費用、各種の保険料・手数料、海外事業場清算・縮小・売却による構造調整コンサルティング(大韓貿易投資振興公社の構造調整コンサルティングをいう)利用金額
  3. ③ 条例第10条第2項及び第12条の2第1項第6号による全羅北道雇用創出奨励金は雇用労働部雇用創出奨励金の支給期限が満了した以降から6ヶ月以前に企業が申請した場合で、第4項の基準により最大2年間、追加支援することができる。国内復帰企業雇用創出奨励金の支援を受けようとする企業は、別紙第5号の4書式による支給申請書を道知事に提出しなければならない。
  4. ④ 雇用創出奨励金の支援基準は次の各号のとおりである。
    1. 1. 事業開始の日又は建築許可の日から3年以内に新規採用して5人以上を常時雇用した場合、5人を超過した人数から支援可能(1企業当たり最大100人限度)
    2. 2. 支援金額は中小企業の場合、1人当たり年間720万ウォン(月60万ウォン)、中堅企業の場合、年間360万ウォン(月30万ウォン)以内で1企業当たり最大10億ウォン限度
    3. 3. 支援方法は、雇用労働部の雇用創出奨励金の支給期限が満了した以降、2年以内に12ヶ月単位で2回にわたって支援
  5. ⑤ 条例第12条の2第1項第7号による支援対象は、常時雇用人員50人以上の国内復帰企業とする。
  6. ⑥ 第5項による支援対象企業が職員寮を新築したり宿舎を賃貸したりする場合、建築費用又は賃貸費用の30%の範囲内で支援することができ、建築費用は最大10億ウォンまで、賃貸費用は年間1億ウォンまで支援し、賃貸費用の支援期間は事業開始日から最大5年とする。但し、設備投資金額に勤労環境改善施設の投資費用を含めて補助金の支援を受けた場合は除く。
  7. ⑦ 第5項の規定による支援金を受けようとする企業は、事業開始日から3年以内に別紙第7号の2書式の職員宿舎の建築費・賃貸費支援金申請書を道知事に提出しなければならない。
  8. ⑧ 第5項のきてによる職員宿舎建築費用の支援を受けた企業は、職員宿舎を運営して入居を開始した日から5年以上当該用途で使用しなければならない。[条文新設 2021.4.9]
第13条(補助金支援等の決定と精算)
  1. ① 道知事は第3条から第12条まで規定に基づく補助金申請書を受け付けた場合には、委員会又は観光委員会の審議を経て支援の可否を決定する。
  2. ② <削除・2014.12.12>
  3. ③ 条例第29条により、全羅北道と投資協約を締結した際には、文書をもって行い、補助金を申請する際に同文書を添付しなければならない。<改正・2014.12.12>
  4. ④ <削除・2014.12.12>
  5. ⑤ <削除・2014.12.12>
第14条(外部専門家等の活用)
条例第31条第2項に基づき、特別採用する関係専門家の対象と資格の条件は、次の各号のいずれかに該当する条件を備えた者のうち、道知事が任命又は委嘱する。
  1. 1. 投資関連の弁護士、公認会計士等、専門資格証を所持し、関連分野での勤務経歴が2年以上の者
  2. 2. 4年制大学の商経系列に関する講義を担当する助教授以上の職責を持つ者
  3. 3. 民間大企業で役員以上の職責で2年以上の勤務経験のある者
  4. 4. 金融機関(市中銀行、証券会社、投資会社等)で役員の職責で2年以上の勤務経験のある者
  5. 5. その他の政府機関、一般企業等での活動経歴が上記の各号と同等な資格を有すると認めうる者
第15条(褒賞金支給等)
  1. ① 条例第33条の定めにより、褒賞できる対象は、全羅北道所属の公務員又は事前に道に通報した個人又は企業・団体(法人を含む)として、投資誘致の実績のある者とする。<改正・2017.3.31>
  2. ② 第1項の定めによる投資誘致の実績のある者が、褒賞金を受けようとする場合には、分譲・売買・賃貸の契約金額を納付した日から工場登録を完了した後、6ヶ月以内に別紙第10号の書式に基づく申請書を提出しなければならず、その支給可否又は支援額については貢献度、活動実績、支給基準額等を考慮して委員会で決定する。 <改正・2017.3.31>
  3. ③ 第1項及び第2項の定めにより国内外の投資誘致に対する褒賞金の支給基準は、別表4の基準に基づき支給することができる。
  4. ④ 条例第33条の定めにより、誘致企業の許認可業務など、投資誘致の事後支援優秀公務員に対し、表彰授与及び海外先進地視察を支援することができる。
  5. ⑤ 道知事は虚偽又はその他の不正な方法で褒賞金を申請し支給された場合には、すでに支給した報奨金を還収することができる。 <新設・2017.3.31>
第16条(補助金支援企業の事後管理)
  1. ① 道知事と市長・郡守は、別紙第11号の書式に基づき、補助金支援企業の管理台帳を作成し、事後管理を行わなければならない。
    1. 1. 事業計画の推進状況
    2. 2. 支援資金の適正使用可否
    3. 3. 支援等の取消し・返還の理由に該当するかの可否
    4. 4. その他、補助事業の目的達成のため必要と認められる事項
  2. ② 道知事と市長・郡守は、補助金支援企業の投資計画の履行を確保するため、債権確保等の必要な措置を取らなければならない。
  3. ③ 条例第30条第1項及び第2項の定めにより、政府の投資補助金を支援された企業は「地方自治体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」に基づき、精算書を市長・郡守に提出しなければならず、市長・郡守は投資完了日から3ヶ月以内に補助金精算を完了しなければならない。<改正・2015.7.3>
  4. ④ 条例第30条第1項及び第2項の定めにより、企業に補助金を交付した市長・郡守は、次の各号の事項を点検・確認し、毎年2月末までに道知事に提出しなければならない。 <改正・2015.7.3>
    1. 1. 移転及び投資計画の履行状況
    2. 2. 投資額の未達理由
    3. 3. 常時雇用又は新規採用人員の未達理由
    4. 4. 未履行企業への遅延期間、補助金の還収可否など、措置計画及び措置事項等
  5. ⑤ <削除・2017.3.31>
第17条(企業誘致による市・郡の財源負担)
  1. ① 道知事は、道の努力を通じて成された投資誘致が市・郡の地域経済の活性化に及ぼす影響が大きいと認める場合、投資企業に支援する財源の一部を、当該市・郡に負担させることができる。
  2. ② 条例第36条の定めにより、市・郡の努力を通じて成された投資誘致への道の財政支援は、当該市・郡の財源負担がある場合に限り支援する。

付則<全部改正・2013.8.9 規則2896>

第1条(施行期日) この規則は、公布の日から施行する。

付則<2014.12.12 規則2945>

この規則は、公布の日から施行する。

付則<2015.7.3 規則2971>

この規則は、公布の日から施行する。

付則<2017.3.31 規則3041>

この規則は、公布の日から施行する。

付則 <2017. 8. 11 規則3054>

この規則は、公布の日から施行する。

付則 <2019. 6. 26 規則3103>

第1条(施行日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条(適用例)
第5条第3項及び別表3の改正規定は、この規則の施行降、事前投資協約を行うことから適用する。
第3条(経過措置)
この規則の施行前に事前投資協約が締結された場合、第5条第3項及び別表3の改正規定にもかかわらず、従前の例による。

付則 <2019. 12. 31 規則3118>

第1条(施行日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条(適用例)
  1. ① 第3条第5項の改正規定は2016年1月1日以降に入居契約(工場設立の承認)や土地売買契約又は全羅北道との投資協約を締結した場合から適用する。
  2. ② 別表3の改正規定はこの規則の施行後に投資協約が締結された場合から適用する。

付則 <規則第3144号、2020.10.12> (労働用語整備のための全羅北道企業及び投資誘致促進条例施行規則等一部改正規則)

この規則は、公布の日から施行する。

付則 <規則第3164号、2021.4.9>

第1条(施行日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条(有効期間)
  1. ① 第11条の2の改正規定は2025年12月31日まで効力を有する。
  2. ② 第1項にもかかわらず、2025年12月31日前に投資協約を締結した企業に対しては2025年12月31日以降にも第11条の2の改正規定による支援をすることができる。
第3条(適用例)
第1条の2の改正規定は、この規則の施行後、投資協約が締結された場合から適用する。