企業及び投資誘致促進条例の施行規則
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第1条(目的)
この規則は、「全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例」の施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。第2条(国内企業の投資補助金支援)
- ① 「全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例」(以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定により、補助金の支援のうち、企業の工場、本社又は研究所を全北特別自治道(以下「全北自治道」という。)内に個別に移転し、又は新・増設する場合には、補助金を工場・本社・研究所別にそれぞれ支援し、工場の場合には移転事業場別に支援することができる。ただし、と畜業(と畜加工を除く。)、レミコン、アスコン、アスファルト、ブロック、セメント、コンクリート管、たばこ再乾燥業、再生材料業、冷凍食品、穀物精米、弁当、濁酒・薬酒、一般製材、印刷業、有機質肥料、板ガラス加工、陶磁器、石灰、プラスチック、瓦、石製品、非金属鉱物、鋳鉄管、非鉄金属製錬、構造用金属製品、金属扉、金属タンク、手工具・一般金物製造業等と、公害、爆発及び火災の危険性が高い業種、その他全北特別自治道投資審議委員会(以下「委員会」という。)で支援除外対象として審議する業種は、支援から除外することができる。
- ② 条例第2条第11号で規定したICT・CT産業及び研究開発業は、別表1の業種をいい、条例第11条及び第12条で規定した本社又は研究所、金融機関及び生産者サービス業、ICT・CT産業及び研究開発業の補助金は、当該企業が業務に直接使用する本店又は主たる事務所用の建物に対する取得価額、施設・装備設置費について支援し、建物賃貸の場合は、年間賃貸料の100分の50の範囲内で5年間(ただし、年間に支給する最高限度は1億ウォン)支援することができる。ただし、生産者サービス業の場合には、全北自治道と投資協約を締結する前に審議委員会で全北自治道内の地域経済に及ぼす波及効果等を考慮して投資協約を決定した企業に限り支援することができる。
- ③ 第2項で規定した建物取得価額は、取得した建物のうち当該企業が直接使用しない部分がある場合、建物の延べ面積に占める割合に応じて支援金額を差し引く。ただし、投資金額の算定時、土地賃貸の場合は、最大5年間の賃貸料納付(予想)額を合算して投資金額として算定する。
- ④ 第2項で規定した企業の本社又は研究所、金融機関及び生産者サービス業、ICT・CT産業及び研究開発業の移転に伴う投資補助金は、敷地、建物を取得し、その取得日から3年以内に移転して事業を開始しなければならない。
- ⑤ 第1項で規定した補助金の支援に当たり、移転企業が全北自治道内の各市・郡別に工場を移転する場合は、移転する市・郡別に投資した金額を算定してそれぞれ支援することができる。
- ⑥ 条例第39条第3項で規定した地域主力産業に関連する製造業は、別表2の業種をいう。
- ⑦ 条例第17条の規定により利子補填等の支援を受けようとする業体の場合には、被害の事実を立証する証憑資料を添付して提出しなければならない。
第3条(補助金の申請)
- ① 条例第11条、第12条及び第13条による補助金を先払いで受けようとする企業は、別紙第1号書式による補助金申請書及び関連書類を提出しなければならない。
- ② 第1項による補助金の申請は、着工申告日から6か月以内に行わなければならず、着工申告の対象でない場合には、次の各号のいずれかをもって着工申告日に代える。
- 1. 建築物の用途を変更して申請する場合には、用途変更の許可日、用途変更申告済証の日又は建築物台帳の変更完了日のいずれか
- 2. 廃建物の購入の場合には、最初の契約締結日
- 3. 主たる事務所用の建物を取得する場合には、契約締結日
- 4. 主たる事務所用の建物を賃借する場合には、賃貸借契約の締結日
- ③ 第1項の申請書における投資完了日は、投資企業が事業計画により投資をすべて達成することができると指定した日付をいい、着工申告日から3年を超えることができない。ただし、条例第13条第1項による大規模投資の場合、産業の特性、投資規模、景気状況等を考慮して長期間の投資が必要であると認められる場合は、審議委員会の審議を経て、1回に限り最高3年まで投資完了日を延長することができる。
- ④ 条例第11条、第12条及び第13条による補助金の全額を投資完了後に受けようとする企業は、別紙第2号書式による補助金申請書及び関連書類を提出しなければならない。
- ⑤ 第4項による補助金の申請は、入居契約(工場設立承認)若しくは土地売買契約又は全北自治道との投資協約の締結日から[(ただし、産業団地の竣工前に入居契約(工場設立承認)若しくは土地売買契約又は全北自治道との投資協約を締結した企業の場合には、産業団地の竣工日を起算日とする。)]3年以内に行わなければならない。ただし、条例第13条第1項に該当する企業の補助金の申請期限は、合理的な事由がある場合、委員会の審議を経て、1回に限り最高3年まで延長することができる。
第4条(補助金の支援妥当性評価等)
- ① 全北特別自治道知事(以下「道知事」という。)は、第3条第1項による補助金申請を受けた場合、別表4の評価基準により妥当性評価を行わなければならず、妥当性評価の点数が60点以上(3年未満の企業は40点以上)である企業に限り先払いすることができる。
- ② 第3条第1項の補助金申請に係る妥当性評価の点数が60点以上(3年未満の企業は40点以上)である場合、次の各号により支給比率を異にして補助金の一部を先払いすることができる。
- 1. 妥当性評価の点数が60点以上(3年未満の企業は40点以上)である場合:算定された補助金の30パーセント
- 2. 妥当性評価の点数が70点以上である場合:算定された補助金の40パーセント
- 3. 妥当性評価の点数が80点以上である場合:算定された補助金の50パーセント
第5条(補助金の交付及び支給)
- ① 道知事は、補助金を申請した投資企業に対し、補助金審議に必要な資料の提出及び説明を要求することができ、投資企業はこれに従わなければならない。
- ② 道知事は、補助金を支給する前に、投資企業から補助金の還収に必要な保証保険証券等の担保を確保しなければならない。
- ③ 道知事は、投資企業の着工申告及び実着工を確認した後、第4条第2項により投資補助金の一部を先払いし、残りは精算後に支給しなければならない。第2項による担保未確保等により補助金を先払いしなかった場合には、精算後に補助金を一括して支給することができる。
第6条(投資の遂行)
- ① 第3条第1項により補助金の支援を受けた企業は、正当な事由がない限り、補助金交付決定の通知を受けた日から1年以内に投資を開始し、承認された事業計画により投資完了日まで約束した投資をすべて履行しなければならない。
- ② 第1項の企業は、次の各号の事項について道知事の事前承認を受けなければならない。
- 1. 企業の買収又は合併等、企業の所有関係の変更に関する事項
- 2. 重要財産(補助金で取得し、又は補助金を受けて効用が増加した資産)の譲渡、交換、貸与に関する事項
- 3. 主要な設備投資の内訳等、投資事業計画の変更に関する事項
- 4. その他投資結果に影響を及ぼし得る主要な事項
- ③ 投資企業は、第2項第3号の投資事業計画の変更が必要な場合、投資完了日の3か月前までに変更承認を要請しなければならない。
第7条(補助金の精算)
- ① 第3条第1項により補助金の支援を受けた企業は、補助金申請書上の投資完了日から3か月以内に、別紙第3号書式による補助金の精算を申請しなければならない。投資企業が早期精算を希望する場合には、投資完了日以前にも精算を申請することができる。
- ② 道知事は、補助金精算申請書の提出日から6か月以内に に従って精算しなければならない。
- ③ 投資企業が投資完了日から第1項の期間が経過しても精算申請書を提出しない場合は、3か月以内の期限を定めて精算の申請をするよう要求しなければならず、投資企業が投資完了日から1年以上経過するまで精算に応じない場合は、条例第44条により投資補助金を還収することができる。
- ④ 道知事は、投資補助金の精算時、次の各号の事務を外部専門機関に依頼することができる。
- 1. 投資補助金の精算書類の検討
- 2. 事業場の現場調査
- 3. その他道知事が必要と認める事務
第8条(地域主力産業企業の優遇支援)
- 条例第39条第3項により全北自治道が指定した産業別特化団地に入居する地域主力産業企業は、条例第12条及び第13条を準用して支援するものとし、次の各号の基準により最高50億ウォンまで委員会の審議を経て追加支援することができ、補助金の申請は規則第3条を準用する。
- 1. 企業が個別に入居する場合:投資金額の100分の2の範囲内
- 2. 20以上の企業が集団で投資協約を締結し、同時に補助金を申請する場合:投資金額の100分の5の範囲内
第9条(大規模投資企業に対する特別支援)
- ① 条例第13条第3項の工場の基盤施設設置費の支援対象は、次の各号のとおりであり、別紙第4号書式により、入居契約(工場設立承認)若しくは土地売買契約又は全北自治道との投資協約の締結日から3年以内に申請する場合に限り、委員会の審議を経て支援する。この場合、生産基盤施設の投資費用の100分の30の範囲で支援し、産業団地(農工団地、個別立地を含む。)に入居する企業は、企業当たり50億ウォンまで支援することができる。
- 1. 進入道路:敷地境界まで
- 2. 電気:22.9kv以上の供給時(団地内まで)
- 3. ガス:都市ガス・タンクローリー供給時
- 4. 汚水・廃水:基準値以下の排出のための前処理施設の設置時
- 5. 地盤補強施設:基礎補強を行う場合
- ② 大規模投資企業の工場の基盤施設補助金の支援は、当初の投資協約締結の内容より投資金額及び常時雇用人員が不足した場合、その減少比率に応じて他の補助金から相殺処理することができる。
- ③ 条例第13条第4項により名誉道路名を付与するよう勧告することができる対象は、投資金額が1,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が300人以上である大規模投資企業であって、工場を稼働している企業でなければならない。
第10条(雇用規模による補助金の差等支援)
条例第14条の規定により支援する補助金は、別表3の補助金算定基準により支援する。第11条(雇用補助金)
- ① 条例第15条及び第35条の規定により支援する雇用補助金は、常時雇用人員20人(集団化移転の場合並びにICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業、金融機関は5人)を超える1人当たり月100万ウォン以内で、6か月の範囲内で当該企業当たり10億ウォンを限度として支援することができる。ただし、生産者サービス業の場合は、月30万ウォン以内で、6か月の範囲内で当該企業当たり5億ウォンを限度として支援する。
- ② 条例第15条及び第35条の規定により支援する雇用補助金は、新規採用人員の願書受付日を基準として全北自治道内に居住(住民登録上)していた者を、事業開始日又は建築許可日から3年以内に新規採用した人員に限り、1回のみ支援する。ただし、外国人投資企業に対する支援は、「現金支援制度運営要領」による。
- ③ 雇用補助金の支援を受けようとする企業は、別紙第5号書式から第7号書式までを作成して提出しなければならない。
第12条(教育訓練補助金)
- ① 条例第16条及び第36条の規定により支給する教育訓練補助金は、常時雇用人員20人(集団化移転の場合並びにICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業、金融機関は5人)を超える人員について、教育訓練期間のうち6か月の範囲内で、1人当たり月10万ウォン以上50万ウォン(生産者サービス業の場合は月30万ウォン)以内で、当該企業当たり5億ウォンを限度として支援する。
- ② 教育訓練補助金の1人当たりの支援額は、教育訓練の内容等の特性を考慮して、委員会又は観光委員会で決定する。
- ③ 教育訓練補助金は、新規採用人員の願書受付日を基準として全北自治道内に居住(住民登録上)していた者を対象として、事業開始日又は建築許可日から3年以内に実施する教育訓練に限り、1回のみ支援する。ただし、外国人投資企業に対する支援は、「現金支援制度運営要領」による。
- ④ 教育訓練補助金の支援を受けようとする企業は、新規雇用の教育訓練を実施した場合、別紙第8号書式から第10号書式までを作成して提出しなければならない。
- ⑤ 第1項による教育訓練は、「国民生涯職業能力開発法」第2条により国・地方自治団体が設置・運営する公共職業訓練施設、職業能力開発訓練法人が設置・運営する職業能力開発訓練施設、その他雇用労働部令で定める職業能力開発訓練施設、専門(技能)大学以上の教育機関、その他道知事が認める機関で実施する場合をいう。
第13条(移住職員補助金支援)
- ① 条例第18条による移住職員補助金の支援対象は、次の各号の要件をすべて備えた者とする。
- 1. 道内へ移転する前から当該企業の労働者として雇用されていること
- 2. 道内の市郡へ住民登録を移転し、2年以上住民登録を維持すること
- ② 移住職員補助金は、労働者が2年以上住民登録を置いた日から1年以内に、別紙第11号書式により1回のみ申請することができ、補助金の支援金額は、次の各号のとおりとする。
- 1. 当該労働者のみが移住した場合:200万ウォン
- 2. 労働者を含む家族の一部又は4人未満の家族世帯の全員が移住した場合:1人当たり200万ウォン
- 3. 労働者を含む4人家族以上の世帯の全員が移住した場合:2,000万ウォン
第14条(地域建設産業体参加企業支援)
- ① 条例第19条による補助金の支援を受けようとする企業は、次の各号の事項をすべて満たさなければならない。
- 1. 条例第11条、第12条及び第13条による補助金の支援対象企業
- 2. 利用実績(総建設投資のうち地域建設産業体を利用した比率をいう。以下同じ。)が10パーセント以上である企業
- ② 第1項の利用実績は、地域建設産業体の単独受注だけでなく、共同請負、下請をすべて認め、このうち地域建設産業体の受注額のみを利用実績として認める。ただし、下請の場合には、外部地域の元請業者が地域内の1次請負業者と契約した実績のみを認める。
- ③ 条例第19条による補助金の支援は、最終的に算出された補助金の5パーセントの範囲内で、精算後に支援する。
第15条(外国人投資企業の立地補助金)
- ① 条例第23条第1項の規定により支援する賃貸料の差額は、最初の支給日から10年を超えて支給することができない。
- ② 条例第23条第2項の規定により支援する分譲価格の差額は、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第8条の規定により産業通商資源部長官が告示する業種別基準工場面積率による工場敷地面積を超えて支援することができない。
- ③ 補助金の支援を受けようとする企業は、賃貸又は分譲の契約日から1年以内に、別紙第12号書式による申請書を作成して提出しなければならない。
第16条(外国人生活環境改善事業支援)
- ① 条例第28条第1項第1号の規定による外国人生活環境改善事業の支援を委員会で決定しようとするときは、あらかじめ関係機関と協議を経なければならない。
- ② 条例第28条第1項第1号の従業員のための宿泊施設の支援は、外国人投資企業が初期の事業遂行のために派遣した職員が臨時に居住する宿泊施設に限り、支援期間は2年を超えることができない。
第17条(国内復帰企業に対する特別支援)
- ① 条例第21条により各種補助金の支援を受けようとする企業は、別紙第13号書式から第16号書式までを作成して提出しなければならない。
- ② 条例第21条第1項による補助金の追加支援対象は、次の各号のとおりとする。
- 1. 条例第21条第1項第1号の専用団地:国内復帰企業専用団地及び益山ファッション団地
- 2. 条例第21条第1項第2号の集団化して移転する場合:同種又は類似・関連業種の2以上の企業が同伴移転し、常時雇用人員が企業当たり5人以上であり、かつ集団の合計が10人以上
- 3. 条例第21条第1項第5号の海外事業場の清算のためにコンサルティングの支援を受け、又は装備の移転等を行う場合:装備の国内復帰事業場への導入のための解体及び再設置、運送費用、各種保険料・手数料、海外事業場の清算・縮小・売却に伴う構造調整コンサルティング(大韓貿易投資振興公社の構造調整コンサルティングをいう。)の利用金額
- ③ 条例第15条第2項及び第21条第1項第6号による全北自治道雇用創出奨励金は、雇用労働部の雇用創出奨励金の支給期限が満了した後から6か月以内に企業が申請した場合に、第4項の基準により最大2年間追加で支援することができる。国内復帰企業の雇用創出奨励金の支援を受けようとする企業は、別紙第15号書式による支給申請書を道知事に提出しなければならない。
- ④ 雇用創出奨励金の支援基準は、次の各号のとおりとする。
- 1. 事業開始日又は建築許可日から3年以内に新規採用して5人以上を常時雇用した場合で、5人を超える人員から支援可能(企業当たり最大100人を限度とする。)
- 2. 支援金額は、中小企業の場合1人当たり年間720万ウォン(月60万ウォンずつ)、中堅企業の場合年間360万ウォン(月30万ウォンずつ)以内で、企業当たり最大10億ウォンを限度とする。
- 3. 支援方法は、雇用労働部の雇用創出奨励金の支給期限が満了した後2年以内に、12か月単位で2回にわたって支援
- ⑤ 条例第21条第1項第7号による支援対象は、常時雇用人員50人以上の国内復帰企業とする。
- ⑥ 第5項による支援対象企業が職員寮を新築し、又は宿所を賃借する場合、建築費用又は賃借費用の30パーセントの範囲内で支援することができ、建築費用は最大10億ウォンを限度として、賃借費用は年間1億ウォンを限度として支援し、賃借費用の支援期間は、事業開始日から最大5年の範囲内とする。ただし、設備投資金額に労働環境改善施設の投資費用を含めて補助金の支援を受けた場合は、支援から除外する。
- ⑦ 第5項による支援金を受けようとする企業は、事業開始日から3年以内に、別紙第16号書式の職員宿所の建築費・賃借費の支援金申請書を道知事に提出しなければならない。
- ⑧ 第5項により職員宿所の建築費用の支援を受けた企業は、職員宿所として運営して入居を開始した日から5年以上、当該用途に使用しなければならない。
第18条(観光事業施設投資費支援等)
- ① 条例第34条による観光事業投資補助金の支援を受けようとする企業は、「観光振興法」による事業計画の承認・許可(事業計画の承認が不要な事業の場合は「建築法」による建築許可)の日から登録(登録が不要な事業の場合は「建築法」による使用承認)して、3年以内に1回に限り、別紙第17号書式による申請書を道知事に提出しなければならない。
- ② 条例第34条第3項の規定による支援のうち、観光事業の基盤施設補助金の支援対象は、次の各号のとおりであり、観光委員会の審議を経て、それぞれ基盤施設の投資金額の100分の30の範囲内とし、企業当たり総額30億ウォンまで支援することができる。
- 1. 進入道路:敷地境界まで
- 2. ガス:都市ガス・タンクローリー供給時
- 3. 汚水・廃水:基準値以下の排出のための前処理施設の設置時
第19条(補助金の支援等の決定及び精算)
- ① 道知事は、条例により支援される各種補助金の申請書を受理したときは、委員会又は観光委員会の審議を経て支援の可否を決定する。
- ② 条例第38条により全北自治道と投資協約を締結するときは、文書で行わなければならず、補助金を申請する際に当該文書を添付しなければならない。
第20条(外部専門家等の活用)
条例第40条第2項により特別採用する関係専門家の対象、資格要件は、次の各号のいずれかに該当する要件を備えた者のうちから道知事が任命又は委嘱する。- 1. 投資に関連する弁護士、公認会計士等の専門資格証を所持した後、関連分野の勤務経歴が2年以上である者
- 2. 4年制大学の商経系列に関連する講義を担当する助教授以上の職責を有する者
- 3. 民間大企業で役員級以上として2年以上の勤務経験がある者
- 4. 金融機関(市中銀行、証券会社、投資会社等)で役員級として2年以上の勤務経験がある者
- 5. その他政府機関、一般企業体等での活動経歴が上記各号と同等の資格を有すると認めるに足る者
第21条(褒賞金の支給等)
- ① 条例第42条の規定により褒賞することができる対象は、全北自治道所属の公務員又はあらかじめ全北自治道に通報した個人若しくは企業・団体(法人を含む。)であって、投資誘致の実績がある者とする。
- ② 第1項の規定による投資誘致の実績がある者が褒賞金を受けようとする場合には、分譲・売買・賃貸の契約金額の納付日以後から工場登録の完了後6か月以内に、別紙第18号書式による申請書を提出しなければならず、その支給の可否及び支援額については、寄与度、活動実績、支給基準額等を考慮して委員会で決定する。
- ③ 第1項及び第2項の規定により、国内・外の投資誘致に対する褒賞金の支給基準は、別表6の基準により支給することができる。
- ④ 条例第42条の規定により、誘致企業の認・許可業務等、投資誘致の事後支援に係る優秀公務員に対して、表彰の授与及び海外先進地の視察を支援することができる。
- ⑤ 道知事は、虚偽その他の不正な方法により褒賞金を申請して支給を受けた場合には、既に支給した褒賞金を還収することができる。
第22条(補助金支援企業の事後管理)
- ① 道知事及び市長・郡守は、別紙第19号書式により補助金支援企業の管理台帳を作成し、事後管理をしなければならない。
- 1. 事業計画の推進状況
- 2. 支援資金の適正な使用の有無
- 3. 支援等の取消し・返還の事由に該当するか否か
- 4. その他補助事業の目的達成のために必要と認める事項
- ② 道知事及び市長・郡守は、補助金支援企業の投資計画の履行を確保するため、債権確保等の必要な措置を取らなければならない。
- ③ 条例第39条第1項及び第2項の規定により政府の投資補助金の支援を受けた企業は、「地方自治団体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」により精算書を市長・郡守に提出しなければならず、市長・郡守は、投資完了日から3か月以内に補助金の精算を完了しなければならない。
- ④ 条例第39条第1項及び第2項の規定により企業に補助金を交付した市長・郡守は、次の各号の事項を点検・確認して、毎年2月末までに道知事に提出しなければならない。
- 1. 移転及び投資計画の履行状況
- 2. 投資金額の未達事由
- 3. 常時雇用又は新規採用人員の未達事由
- 4. 未履行企業に対する遅延期間、補助金の還収の有無等の措置計画及び措置事項等
第23条(企業誘致に伴う市・郡の財源負担)
- ① 道知事は、全北自治道の努力を通じて行われた投資誘致が市・郡の地域経済の活性化に及ぼす効果が大きいと認める場合は、投資企業に支援する財源の一部を当該市・郡に負担させることができる。
- ② 条例第45条の規定により、市・郡の努力を通じて行われた外国人投資企業の誘致に対する全北自治道の財政支援は、当該市・郡の財源負担がある場合に限り支援する。
附則 <全部改正 2013. 8. 9 規則第2896号>
第1条(施行日)
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2014. 12. 12 規則第2945号>
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2015. 7. 3 規則第2971号>
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2017. 3. 31 規則第3041号>
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2017. 8. 11 規則第3054号>
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2019. 6. 26 規則第3103号>
第1条(施行日)
この規則は、公布した日から施行する。第2条(適用例)
第5条第3項及び別表3の改正規定は、この規則の施行後に事前投資協約を行うものから適用する。第3条(経過措置)
この規則の施行前に事前投資協約が締結された場合は、第5条第3項及び別表3の改正規定にかかわらず、従前の規定による。附則 <2019. 12. 31 規則第3118号>
第1条(施行日)
この規則は、公布した日から施行する。第2条(適用例)
- ① 第3条第5項の改正規定は、2016年1月1日以後に入居契約(工場設立承認)若しくは土地売買契約又は全羅北道との投資協約を締結した場合から適用する。
- ② 別表3の改正規定は、この規則の施行後に投資協約が締結された場合から適用する。
附則 <規則第3144号、2020.10.12.> (勤労用語整備のための全羅北道企業及び投資誘致促進条例施行規則等一部改正規則)
この規則は、公布した日から施行する。附則 <2021. 4. 9 規則第3164号>
第1条(施行日)
この規則の改正規定は、公布した日から施行する。第2条(有効期間)
- ① 第11条の2の改正規定は、2025年12月31日まで効力を有する。
- ② 第1項にかかわらず、2025年12月31日以前に投資協約を締結する企業に対しては、2025年12月31日以後も第11条の2の改正規定による支援を行うことができる。
第3条(適用例)
第11条の2の改正規定は、この規則の施行後に投資協約が締結された場合から適用する。附則 <2024. 1. 12. 規則第3233号、全北特別自治道設置等に関する特別法の施行に伴う名称変更のための全羅北道規則一括改正規則>
この規則は、2024年1月18日から施行する。附則 <2024. 9. 27. 規則第3259号>
第1条(施行日)
この規則は、公布した日から施行する。第2条(有効期間)
- ① 第17条は、2025年12月31日まで効力を有する。
- ② 第1項にかかわらず、2025年12月31日以前に投資協約を締結する企業に対しては、2025年12月31日以後も第17条による支援を行うことができる。