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2017年、外国人のための総合所得税申告(韓国の確定申告)のご案内
作成日
2018.05.02
韓国で総合所得がある外国籍の居住者は所得税の確定申告をする必要があります。
  • 2017年韓国で総合所得がある外国籍の居住者は韓国人と同様に5月31日まで納税地(居住地)管轄の税務署に確定申告をする必要があります。
    * 総合所得:利子所得、配当所得、事業所得(不動産所得)、給与所得、年金所得、その他の所得
  • 非居住者であっても、韓国内の個人事業主や不動産所得がある人などは国内の源泉所得に対して確定申告をする必要があります。
    * 居住者とは国内に居住する個人や183日以上滞在している個人のことであり、それ以外の人や企業は非居住者という。
  • 外国人が韓国の「居住者」に 該当する場合には、韓国国内のみならず全世界で発生した所得の全部を申告する必要があります。
    -ただし,課税期間終了日 10 年前から国内に住所や居所を有した期間の合計が5年以下である外国人居住者については国内で支払いがされた国外発生所得及び、国内へ送金された所得に対して課税が行われます。
  • 非居住者は国内源泉所得に対して制限的に納税義務が生じることになります。


年末調整をしない給与所得者は確定申告の対象になります。
  • 所得が給与所得のみの非居住者は居住者と同様に年末調整の対象になりますが、それができなかった場合には総合所得税の確定申告期間中に申告する必要があります。
  • 国内で労働を提供して外国から給与を受け取る場合、納税条項を通じて年末調整を行えば便利だが、そうではない場合は総合所得税の確定申告期間中に申告・納付する必要があります。


確定申告で、収入をごまかす(少なめに) 申告・納付の場合、加算税が課せられます。
  • 算出税額の20%(意図的な未申告・過少申告、意図的な超過還付申告は40%)が無( 過少)申告加算税が課せられます。
  • 未納税額に対しては年10.95%に相当する加算税が課せられることになります。


総合所得税の申告期限及び納期限と還付時期
  • 総合所得税の申告期限及び納期限は2018.5.31日です。
    * 納付すべき税額が2千万ウォンを超える場合には50%以内の金額を、1千万ウォンを超える場合には超過分を納期限経過後2ヶ月以内に分割して納付することができます。
  • 所得税の還付金は2018.6.30日以降、確定申告書に記載した口座(還付税額が2千万ウォン以上の場合には口座開設申告書で申告した口座)へ振り込みます。
    * 中国銀行など海外の銀行口座へのお振込(「外国送金」)は不可。


総合所得税の申告・納付方法
  • 所得税は納税地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要があるが、外国人登録所を近くの税務署に持参し提出することができます。
  • 外国人総合案内センター(1345)を通じた通訳サービスである3者通話で20ヶ国語で相談が可能です。通訳が必要な方は、職員に伝えてください。
    * 1345-0-#または1588-5644-3、中国語で相談可能または3者通話可能。
  • わざわざ税務署へ行かず、確定申告書類を作成して、管轄の税務署長に郵送、またはhometax等のインターネットサイトから申請できます。
    *国税庁www.hometax.go,krは韓国語のみ対応しています。



  • 居住者が出国し、非居住者となった場合には1月1日から出国する日までの所得が課税対象期間になり、出国前日まで申告する必要があります。
  • 納付方法は納付書を作成し、近くの銀行または郵便局の窓口で納付する方法と国税電子納付制度を利用する方法があります。


国税電子申告納税システムとは

        税金を納付するために銀行や郵便局に行かず、銀行の預金口座やクレジットカードのカードローンを利用し、自宅やオフィスからインターネット経由で税金を支払う制度です。インターネットまたは電話を(ARS)で税金の振り込みが可能です。hometaxでも所得税の支払いが可能です。

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