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研究開発サービス業

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研究開発サービス業は、研究開発のアウトソーシングを担当する産業で、営利を目的に研究開発を独立的又は受託して行う研究開発業と、研究開発遂行を支援する研究開発支援業がある。研究開発サービス業者は、(社)研究開発サービス業協会(科学技術情報通信部の代行運営機関)に申告・登録すれば、国家研究開発事業などに参加するなど政府の様々な支援を受けることができる。
※ 現況 : 研究開発業821件、研究開発支援業710件(2019年8月現在)
※ 関連規定 : 「国家科学技術競争力強化のための理工系支援特別法」第2条、第25条
研究開発サービス業
区分 事業内容 申告対象業種
研究開発業 研究開発需要を独自に消化できない企業などに対して研究開発活動の一部又は全部を代行(委託研究)したり、市場が必要とする技術を独自に開発して供給する事業
  • 物理・化学及び生物学の研究開発業
  • 農学研究開発業
  • 工学及び技術研究開発業
  • その他自然科学研究開発業
  • 理学・工学分野の業種と関連する融合分野の研究開発業
研究開発支援業 R&Dコンサルティング、 R&D企画及び評価、 研究機器の貸与及び取引、技術経営及び技術戦略、科学技術情報の分析と、それに必要な技術者の確保及び支援を通じて研究開発主体の研究開発活動を支援する事業
  • 研究開発コンサルティング専門業
  • 技術市場調査専門業
  • 特許管理・代行専門業
  • 技術開発投融資、技術取引の仲介及び斡旋業
  • 物質成分検査業
  • 構築物及び製品検査業
  • 研究開発製品デザイン業
  • 研究人材供給及び教育訓練業
  • 理学・工学分野の業種と関連する融合分野の研究開発支援業
※ 出所 : 韓国研究開発サービス業協会、研究開発サービス業申告及び支援制度

申告方法

一定条件を備えた研究開発サービス業者は、(社)韓国研究開発サービス業協会にオンラインで申告すれば、書類審査と現地確認を経て申告証の発行を受けることができる。
申告手続き
内容準備中です。 内容準備中です。
  1. 書類提出 - オンライン登録 (補完要請)
  2. 書類審査 - 協会
  3. 現地確認 - 協会/申請者
  4. 申告承認 - 協会
  5. 申告証発行 - オンライン
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- 処理期限 : 申告書を受け付けた日から30日以内に処理される。ただし、申請書及び関連書類の不備による補完期間は、処理期間に算入しない。
お問い合わせ先(研究開発サービス業の申請) 韓国研究産業協会
  • TEL : 02-779-9071
  • FAX : 02-779-9070
  • E-MAIL : rndia@rndia.or.kr
  • HOMEPAGE : https://www.rndia.or.kr/

認定要件

認定要件は、人的要件と物的要件、売上高要件をすべて満たさなければならない。
認定要件
区分 研究開発業 研究開発支援業
人的要件 理工系人材 5人以上 理工系人材 2人以上
物的要件 独立した研究施設の保有 該当なし
売上高要件 総売上高に占める研究開発サービス売上高の割合が50%以上 -

支援内容

研究開発サービス業で申告・登録した企業は、国家研究開発事業参加支援、研究人材支援、租税支援、金融支援などの支援を受けることができる。
人材支援
人材支援
支援項目 関連内容 お問い合わせ先
専門研究要員(兵役特例)選定企業指定制度 兵役指定企業の指定など「兵役法」第36条、第39条 KOITA 02-3460-9124
※ 専門研究要員(兵役特例)選定企業の指定は、韓国産業技術振興協会(KOITA)に申請する。
参加支援
参加支援
科学技術情報通信部 産業通商資源部 中小ベンチャー企業部 国土交通部 農林畜産食品部
  • 基礎研究事業
  • 宇宙技術開発事業
  • 原子力研究開発事業
  • 核融合・加速器研究支援事業
  • 情報通信放送研究開発事業
  • 産業技術開発事業
  • エネルギー技術開発事業
  • 技術移転・事業化促進事業
  • 電力産業関連技術開発事業
  • 研究装備共同活用支援事業
  • 中小企業技術革新開発
  • 中小企業融合・複合技術開発事業
  • 中小企業商用化技術開発事業
  • ESP (技術専門企業)
  • 建設技術研究事業
  • プラント研究事業
  • 国土空間情報研究事業
  • 鉄道技術研究事業
  • 航空安全技術研究事業
  • 家畜疾病対応技術開発
  • 高付加価値食品技術開発
  • 農生命産業技術開発
  • 先端生産技術開発
  • ポストゲノム複数部処間遺伝子事業
※ 研究開発サービス業者人件費の現金計上) 研究開発サービス業者が国家研究開発事業に参加する場合、研究開発費中の内部人件費を現金で計上させることで研究活動を支援している。
金融支援
金融支援
支援項目 内容
技術保証制度 技術力を保有する中小企業の技術を審査し、技術保証基金が技術保証書を発行して金融機関などから資金を支援
技術評価制度 無形の技術を対象に当該技術の技術性、事業性、市場性などを評価して金額、等級、点数、意見を表示する制度
お問い合わせ先 技術保証基金 : 1544-1220
租税支援
租税支援
支援項目 内容
創業中小企業などに対する税額減免 首都圏過密抑制圏域外の地域で起業した創業中小企業者に指定された企業と、創業保育センター事業者として確認された研究開発サービス業者に対して、所得税又は法人税の一定率を減免
中小企業特例適用 中小企業のうち、研究開発業と研究開発支援業の規模及び所在地によって所得税又は法人税の一定率を減免
研究開発業に対する
費用の税額控除
企業で発生した研究開発費の一定率を法人税又は所得税から控除
研究及び人材開発に関する
設備投資時に減免
内国人の研究及び人材開発又は新成長技術の事業化のための施設投資(中古品を除く)に対して投資金額の一定率を所得税又は法人税から控除
技術移転及び技術取得金額の
税額控除
内国人が特許権、実用新案権、技術ノウハウ又は技術を移転・取得した場合、取得金額の一定率を当該年度の所得税又は法人税から控除
中小企業特別税額減免 中小企業に対して所得税又は法人税の一定率を軽減する制度
研究開発関連出捐金など課税特例 研究開発のために出捐金などの資産を受けた場合、所得金額の計算時にその相当額を益金不算入
研究開発特区へ入居時に
先端技術企業に対する減免
研究開発特区に入居した先端技術又は研究所企業が減免対象事業を営む場合、所得税(法人税)を減免

処理手続き

研究開発サービス業の設立申告はオンラインでのみ可能であり、オンライン書類の受付及び審査の後に現地確認が行われ、会社関連の追加書類を提出する。