研究開発サービス業
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※ 関連規定 : 「国家科学技術競争力強化のための理工系支援特別法」第2条、第25条
区分 | 事業内容 | 申告対象業種 |
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研究開発業 | 研究開発需要を独自に消化できない企業などに対して研究開発活動の一部又は全部を代行(委託研究)したり、市場が必要とする技術を独自に開発して供給する事業 |
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研究開発支援業 | R&Dコンサルティング、 R&D企画及び評価、 研究機器の貸与及び取引、技術経営及び技術戦略、科学技術情報の分析と、それに必要な技術者の確保及び支援を通じて研究開発主体の研究開発活動を支援する事業 |
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申告方法
- TEL : 02-540-4172
- FAX : 02-540-4132
- E-MAIL : korsia@rndservice.or.kr
- HOMEPAGE : www.rndservice.or.kr
認定要件
区分 | 研究開発業 | 研究開発支援業 |
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人的要件 | 理工系人材 5人以上 | 理工系人材 2人以上 |
物的要件 | 独立した研究施設の保有 | 該当なし |
売上高要件 | 総売上高に占める研究開発サービス売上高の割合が50%以上 | - |
支援内容
人材支援
支援項目 | 関連内容 | お問い合わせ先 | 専門研究要員(兵役特例)選定企業指定制度 | 兵役指定企業の指定など「兵役法」第36条、第39条 | KOITA 02-3460-9124 |
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参加支援
科学技術情報通信部 | 産業通商資源部 | 中小ベンチャー企業部 | 国土交通部 | 農林畜産食品部 |
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金融支援
支援項目 | 内容 |
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技術保証制度 | 技術力を保有する中小企業の技術を審査し、技術保証基金が技術保証書を発行して金融機関などから資金を支援 |
技術評価制度 | 無形の技術を対象に当該技術の技術性、事業性、市場性などを評価して金額、等級、点数、意見を表示する制度 |
お問い合わせ先 | 技術保証基金 : 1544-1220 |
租税支援
支援項目 | 内容 |
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創業中小企業などに対する税額減免 | 首都圏過密抑制圏域外の地域で起業した創業中小企業者に指定された企業と、創業保育センター事業者として確認された研究開発サービス業者に対して、所得税又は法人税の一定率を減免 |
中小企業特例適用 | 中小企業のうち、研究開発業と研究開発支援業の規模及び所在地によって所得税又は法人税の一定率を減免 |
研究開発業に対する 費用の税額控除 |
企業で発生した研究開発費の一定率を法人税又は所得税から控除 |
研究及び人材開発に関する 設備投資時に減免 |
内国人の研究及び人材開発又は新成長技術の事業化のための施設投資(中古品を除く)に対して投資金額の一定率を所得税又は法人税から控除 |
技術移転及び技術取得金額の 税額控除 |
内国人が特許権、実用新案権、技術ノウハウ又は技術を移転・取得した場合、取得金額の一定率を当該年度の所得税又は法人税から控除 |
中小企業特別税額減免 | 中小企業に対して所得税又は法人税の一定率を軽減する制度 |
研究開発関連出捐金など課税特例 | 研究開発のために出捐金などの資産を受けた場合、所得金額の計算時にその相当額を益金不算入 |
研究開発特区へ入居時に 先端技術企業に対する減免 |
研究開発特区に入居した先端技術又は研究所企業が減免対象事業を営む場合、所得税(法人税)を減免 |