韓国法務部在留資格変更指針の改正(‘25.4.1.施行)
今年3月、韓国法務部は在留資格変更に関する指針を具体化し、韓国内で在留資格を同伴(F-3)ビザに変更することを原則許可しないこととしました。これにつきまして、同伴家族は海外で同伴(F-3)ビザを取得した上で、韓国に入国する必要があります。
* 参照:Hi Korea → Residency Status Information Manual

但し、韓国に入国後、妊娠、出産、重病などにより出国が不可能との医師の診断書などにより、客観的事由が立証された場合は、査証免除(B-1)、観光通過(B-2)及び短期査証で入国した者は、例外的に資格変更が可能です。
* 公的書類の要件:同伴(F-3)ビザの提出書類のうち、本国の公的書類(例:結婚証明書、出生証明書)については、以下の要件をすべて満足する必要があります。 ①公認の翻訳者による翻訳確認書を添付すること ②ハーグ条約締約国の場合:アポスティーユ確認を受けること ハーグ条約締約国でない場合:駐在国大韓民国公館の領事確認を受けること