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在留資格変更に関する韓国法務部指針改正のご案内 – 同伴(F-3)ビザは在外韓国公館から取得することが原則です。
作成日
2025.04.15

韓国法務部在留資格変更指針の改正(‘25.4.1.施行)

同伴(F-3)ビザは在外韓国公館から取得することを原則としています。つきましては、外国投資家の同伴家族は、在外韓国公館から同伴(F-3)ビザを取得し、入国しなければなりません。
* 参照:Hi Korea → Residency Status Information Manual 목록 열기
但し、査証免除(B-1)、観光通過(B-2)及び短期査証で韓国に入国した外国人のうち、妊娠、出産、重病などによって出国してビザを取得することが極めて困難であり、そのような事情が客観的な書類などで証明できる場合に限り、例外的に韓国内で在留資格の変更することが認められます。
* 公的書類の要件:同伴(F-3)ビザの提出書類のうち、本国の公的書類(例:結婚証明書、出生証明書)については、以下の要件をすべて満足する必要があります。 ①公認の翻訳者による翻訳確認書を添付すること ②ハーグ条約締約国の場合:アポスティーユ確認を受けること ハーグ条約締約国でない場合:駐在国大韓民国公館の領事確認を受けること

お問い合わせ

  • お問い合わせ:KOTRA 外投・国内復帰・人材誘致総合行政支援センタ- チェ・ダジョン出向官
  • TEL: 02-3497-1063 / E-mail: cdj9357@kotra.or.kr
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