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海外から非首都圏にUターンする企業に投資補助金
作成日
2012.07.10
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聯合ニュースによると、

下半期からは、海外から国内の非首都圏地域に「Uターン」する企業にも地方投資促進補助金が支給される。

知識経済部は9日、4月に発表した「国内投資活性化方策」の後続措置として地方投資促進補助金告示をこのように改正したことを明らかにした。

これにより、海外から非首都圏地域に帰る企業は首都圏から地方へ移転する企業と同じく、投資費の一部を支援される。

地域別・企業の規模別に支援水準の差はあるものの、原州や牙山など首都圏に隣接した地域を除く非首都圏地域に復帰する中小企業は立地費用の最大40%、設備投資費の最大10%を支援される。

ここ3年間の補助金支援実績が全体補助金予算の5%未満の地域(広域自治体基準)に復帰する場合、支援の割合が高くなる。

知識経済部はまた、地方投資促進補助金の支援を受ける企業の負担を緩和するため、敷地の売却や業種の変更ができない「事後管理期間」を現在の7年から5年に短縮した。

その他、企業の保証保険額を年次別に削減できるようにし、補助金支給審査の際に企業の役職員の出席を省くなど手続きを簡素化した。

知識経済部は条例の改正が終了する自治体から、改正された内容による補助金の支援を開始する予定。

事後管理期間の短縮などの事項は2012年度の補助金を申請した企業から適用される。

知識経済部のある関係者は、「Uターン企業を誘致する自治体には補助金の追加割り当てなど、別のインセンティブを提供する予定」とし、「年内に一定の成果を上げられるよう、自治体との協力を強化していきたい」と話した。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.07.09)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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