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産業団地にキャンパスなどの設置を許容
作成日
2012.07.16
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聯合ニュースによると、

これからは産業団地内に新再生エネルギー発電施設や大学が主導する産業団地キャンパスなどの施設が追加的に設立できるようになる。

国土海洋部は5日、産業団地開発の活性化及び入居企業の支援のため、こうした内容の産業立地及び開発に関する法律施行令改正案を6日から立法予告することを明らかにした。

改正案によると、今後産業施設用地にエネルギー供給設備と新再生エネルギー発電施設、産業団地キャンパス研究施設などが追加的に設立できるようになる。

これまでは法律に定められている工場、知識産業及び文化産業関連施設など7種類の施設のみを設立できたものの、多様な施設を誘致する必要があるという要請により、今回施行令に立地許容施設を追加した。

国土部によると、韓南大学校は大徳研究開発特区、京畿科学技術大学校は始華半月産業団地、金烏工科大学校は龜尾国家産業団地などにキャンパスを設立する計画だ。

また、改正案では国家財政支援の対象を拡大し、準産業団地は現在の10万㎡以上から7万㎡以上に、工場立地誘導地区は30万㎡以上から15万㎡以上にそれぞれ変更する。
 

さらに、海外から国内に復帰するUターン企業と外国人投資企業が産業団地の入居を希望する場合、海外からのUターン企業には入居優先権を与え、外国人投資企業には随意契約を許容することで彼らの国内投資を活性化する。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.07.05)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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