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マリナ開発を希望する外資企業も国公有地の随意契約が可能に
作成日
2012.08.08
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聯合ニュースによると、

韓国でマリナ開発を希望する外国人投資企業も随意契約によって国公有地を買入・賃貸できるようになる。

知識経済部は1日、観光・レジャー分野の外国人投資企業が事業敷地を円滑に確保できるように随意契約の可能な国公有地の範囲を拡大する内容が盛り込まれた外国人投資促進法改正案を立法予告した。

改正案では外国人投資企業に対して随意契約によって国公有地を売却・賃貸できる対象に「漁村漁港法」と「マリナ港湾の造成及び管理などに関する法律」の規制を受ける事業が追加された。

知識経済部のある関係者は2日、「今回の改正案は海洋観光・レジャー事業、特にマリナ港湾事業に投資を希望する外資企業が随意契約によって国公有地を買入・賃貸できるようにするためのもの」と説明した。

知識経済部は最近、経済自由区域内でカジノ開設許可の申請を希望する外国人に対して事前審査制度を導入し、審査のハードルを緩和する内容の法律改正案を立法予告するなど、観光・レジャー分野の外国人投資活性化に積極的に取り組んでいる。

今回の改正案では、外国人投資企業が国公有地の随意契約を結ぶ場合、最低の外国人投資持分率など大統領令が定めている用件を満たさなければならないという規定も新設された。

知識経済部は「外国人投資企業の形でさえあれば、実質的な外国人投資効果がなくても随意契約によって国公有地を造成原価以下で供給してもらう事例があり、規定を見直した」と説明した。

外国人投資オンブズマンが行政機関に制度に改善などを勧告すると該当機関がその処理結果をい外国人投資委員会に報告することになるなど、外国人投資オンブズマンの機能も強化された。

原文記事

出所:聯合ニュース(2012.08.01)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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