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公益事業に投資する外国人、永住権取得
作成日
2013.05.03
제목 없음

聨合ニュースによると、

立ち遅れた地域の開発や中小企業に対する支援など、公益目的の事業に一定金額以上の投資を行う外国人が居住・永住の資格を取得できるようになる。

法務部は2日、企画財政部、文化体育観光部、国土交通部など関係省庁との協議のもと、このような内容が盛り込まれた「公益事業投資移民制度」を27日から施行することを明らかにした。

この制度は、法務部長官が告示する基金(ファンド)または公益目的の事業に5億ウォン以上を5年間預けた、または出資した外国人に国内永住(F-5)資格を与える政策。パク・クンヘ政権の国政課題のひとつ。

大きく、「無利息・元金保証型」のファンド方式と、「損益負担型」の立ち遅れた地域に対する開発事業の出資方式に分けられる。

ファンド方式は、韓国政策金融公社が新設したファンドに外国人が一定基準の金額以上を預ける。預けた資金は、銀行の一般的な中小企業向け貸付金利より約1%低い4.8%の低利で中小企業に融資する予定。

立ち遅れた地域に対する出資は、法務部長官が関係省庁との協議を経て指定・告示する「立ち遅れた地域」で推進する開発事業に外国人が基準金額以上を出資する形となる。

関連法律によると、立ち遅れた地域とは新発展地域の育成に向けた投資促進特別法上は3ヵ所の「発展促進地区」及び企業都市開発特別法上は2ヵ所の「観光レジャー型企業都市」となる。

外国人が5億ウォン以上の投資を行うと国内で自由な経済活動を行うことができる居住(F-2)資格が、投資を5年間維持すると永住資格がそれぞれ与えられる。

法務部は外国人の居住・永住資格を審査する際、現在施行されている不動産投資移民制度と公益事業投資移民制度を連携する方針。

すなわち、国内の不動産及び公益目的事業に投資した金額や期間を合算して審査を行う。たとえば、投資移民制度の適用対象となる不動産に3年間投資し、公益目的の事業に2年間投資を行った場合、総投資期間が5年以上となるため、永住資格を獲得できる。

ただし、外国人の犯罪歴は事前に徹底審査を行う。

法務部は新たな制度の施行により、年間約500億ウォン前後の外資誘致効果が生み出され、約100人の外国人が永住資格与えられると予想した。

法務部のイ・ギュホン滞留管理課長は、「中小企業の育成と立ち遅れた地域の開発には、国の予算と民間資金の誘致だけでは限界がある」とし、「投資移民制度を通じた外資誘致が雇用創出と地域経済の活性化に寄与すると見ている」と期待を示した。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.05.02)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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