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外国人投資促進法施行令及び施行規則改正案が施行へ
作成日
2013.06.12

- 外資企業に対する国・公有地などの随意契約用件強化
- 個別型外国人投資地域の指定対象に情報通信サービス業種追加

産業通商資源部は外国人投資促進法施行令及び施行規則改正案が国務会議の審議などを経て6月12日から本格施行となることを明らかにした。

同施行令及び施行規則改正案の主な内容は、

① 外資企業に対する国・公有地などの随意契約用件が規定(施行令第19条第1項~3項)された。

これまでは外国人投資促進法により、「外国人投資企業用件」(外資比率10%&1億ウォン以上投資)に該当されると随意契約を通じて外資企業に国・公有地などを供給することができたものの、今後は随意契約のできる外資企業の用件が「5年間で30%以上の外国人投資比率を維持する企業」に規定される。

また、同用件を満たしていない場合でも、大規模の外国人投資など国民経済への寄与度が高い場合でも随意契約ができる。

② 個別型外国人投資地域の指定対象に情報通信サービス業種が追加(施行令第25条第1項)された。

③ 担当官庁に訪問せず、KOTRA内の外国人投資支援センター(IK)で派遣官などが直接処理する行政サービスを、現在の現物出資完了確認など11種から3種を追加し、計14種の行政サービスに拡大した。(施行令別表3)

④ 個別型外国人投資地域に対する投資額が変更される場合、変更の手続きが簡素化された。(施行令第25条第13項)

これまでは個別型外国人投資地域で30%以内の投資額変更の場合のみ、外国人投資委員会の事前審議なく市・道知事の職権で変更できるようになっていたが、今後は増額投資の場合は限度に制限なく市・道知事が職権変更できるようになる。

⑤ 外国人投資オンブズマンの権限と義務が強化された。(施行令第21条第3項)

外資企業の隘路事項の解消及び関連規制の効率的な改善を図るため、オンブズマンが関係機関に制度改善を求めた場合、該当機関はオンブズマンに対してその処理結果を文書にて30日以内に返信し、オンブズマンは毎年2月末まで外国人投資委員会に対して年次報告書を提出しなければならない。

⑥ 外国人投資の申告及び外資企業登録の際、予想雇用人員を記載することになった。(施行規則別紙第1号、第17号書式)

これまでの外国人投資申告書と外資企業登録書の書式は外国人投資額、外国人投資比率、投資方法を中心に構成されていたものの、今後は予想雇用人員を追加的に記載するよう規定された。

産業部は今回の外国人投資促進法施行令・施行規則の改正を通じ、「国民経済に対する外国人投資の寄与効果を考慮して随意契約が運営されることにより、クラウドコンピューティング時代の柱となるグローバルIT企業のデータセンターを誘致できると期待される」と話した。


出所:産業通商資源部(2013.06.12)
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