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「知識財産」保有した外国人に創業ビザを発給
作成日
2013.07.01
제목 없음

聨合ニュースによると、

法務部は30日、海外の優秀な人材に「創業ビザ」を発給するなど、外国人の対韓投資を活性化するための措置などが盛り込まれた「出入国管理法施行令」改正案を立法予告したことを明らかにした。

出入国管理法施行令改正案によると、修士卒以上の学位所持者で知識財産権を保有した上、関連分野で法人を設立した外国人には企業投資(D-8)ビザ(査証)1種として「創業ビザ」を与える。

創業ビザで韓国に入国して3億ウォン以上の投資額を誘致し、2人以上の韓国人を雇用するなど雇用創出に寄与した外国人には永住権(F-5)も与えられる。

韓国内で創業する意思がある知識財産権保有者の外国人には一旦求職ビザ(D-10)を与え、その後一定の条件が満たされると創業ビザを発給する。

また、法務部は個人投資家のみに対して投資移民を認めて居住資格(F-2)を付与していたものを、今回の施行令改正を通じて法人投資家の役員・株主にまで拡大する。

一方、法務部は国際結婚者の婚姻破綻など社会問題を防ぐため出入国管理法施行規則の改正を行い、一部の移民者に対してはより厳しい審査を経てビザを発給する。

同改正案によると、結婚移民ビザを希望する外国人は基礎的な韓国語会話能力を備えるなど、夫婦間でコミュニケーション能力に対して担当領事に審査を受けなければならない。

また、外国人の配偶者を招請する韓国人は、住居と所得などを通じて安定的な生活能力に対する検証を受けなければならない。その韓国人がここ5年間、2回以上他の配偶者を招請した事実があるかについても調べる。

その他、資格・経歴が必要な専門職種に属されていない非専門就業(E-9)ビザを申請する外国人には、犯罪経歴証明書と健康確認書を提出してもらう。

法務部はインターネットホームページ(www.moi.go.kr)などを通じて意見収集の手続きを行い、同改正案を国会に提出する予定。

原文記事

出所:聨合ニュース(2013.06.30)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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