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中国・東南アジアの観光客、韓国を訪れやすくなる
作成日
2013.08.12

法務部、9月1日から複数ビザ及び電子ビザの発給対象を拡大

法務部は7月17日に行われた「第1次観光振興対策会議」の後続措置として、9月1日から中国及び東南アジア諸国の富裕層が韓国を訪れて観光しやすくするために複数ビザの発給対象を拡大し、外国人患者の誘致を支援するため、電子ビザの発給対象も外国人患者誘致優秀機関に拡大することを決めた。

◇中国人に対する複数ビザ発給対象の拡大

複数ビザ所持者の配偶者や未成年子女、国内所在のコンドミニアム会員権(3,000万ウォン以上)所持者、北京・上海地域の戸籍所持者(中国戸口簿基準)及び211工程大学(政府指定の優秀大学112校)在学生に拡大する予定。

◇東南アジア諸国の観光客に対する複数ビザ発給要件の緩和

これまでは東南アジア諸国の人々に対し、韓国をここ2年以内で4回以上訪れた場合に有効期間3年の複数ビザを発給してきたものの、韓国を1回訪問した場合は有効期間1年の複数ビザを、2回以上訪問した場合には有効期間3年の複数ビザを発給することにした。

また、これまで東南アジア諸国の人々には有効期間5年の複数ビザが発給されなかったものの、有効期間3年の複数ビザの発給を受けた経歴がある場合、有効期間5年の複数ビザを発給することになる。

◇外国人患者誘致優秀機関、電子ビザの代理申請を許容

これまで外国人患者に対するビザ発給の手続きは、①外国人患者誘致機関が出入国管理事務所を訪問し、②ビザ発給認定書番号を発給してもらい、③外国人患者が在外公館を訪問して番号を提出し、ビザ発給を受けるという複雑なものだった。

外国人患者誘致を支援するため、外国人患者誘致優秀機関を選定して電子ビザの代理申請ができるようにし、外国人患者が在外公館を訪問する必要がないように改善した。

今後、毎年1回で全体外国人患者誘致機関を対象に再審査を行い、電子ビザ代理申請期間の再選定を行う計画。

その他、2012年1月1日(空港湾における外国人指紋確認制度施行日基準)以降短期訪問(C-3)の滞留資格で3回以上入国し、不法滞在やその他の違法行為を行ったことがない者のうち、企業活動のために韓国企業から招かれた者と優秀人材に同伴する家族に対しても電子ビザを発給する予定。

法務部は今回の措置が中国・東南アジアからの観光客増加及び医療観光の活性化に大きく貢献すると期待している。

出所:法務部報道資料(2013.08.11)

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