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中小企業庁、投資活性化に向けた規制整備を推進
作成日
2013.09.05
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創業投資企業の投資範囲拡大、直接生産確認の基準緩和など

中小企業庁は2日、中小企業に対する投資活性化を図るため、中小企業関連規制の大幅な緩和や再検討型日没制の適用を推進する計画を明らかにした。

中小企業庁は5月から経済活動に関する14法令の118規制事務に対してゼロから見直し、直接生産確認基準など18件の規制は2014年まで緩和し、42件の規制は再検討型日没制を適用することを決めた。

「再検討型日没制」は時代や環境の変化を考慮し、規制の程度を調整する必要がある規制に対して周期的に見直しを行うこと。

そのため、創業活性化を図るために創業投資企業や組合の投資義務の認定、1人創造企業の範囲拡大を今年上半期に推進した。

また、買収・合併企業の中小企業資格の猶予期間適用、創業投資組合の投資行為制限の緩和、直接生産確認のための生産設備基準の緩和などを今年下半期まで推進する計画。

さらに、創業者に対する負担金の免除範囲、中小企業相談会社登録に関する規定を2014年まで大幅見直す計画。

主要改善課題の詳細内容を見ると、投資活性化のために創業投資企業・組合の投資義務認定範囲にエンジェル投資家が3年以上保有した創業企業の株式を買収した場合、プロジェクトへ投資するために一般中小企業に投資した場合などを含めた。

1人創造企業の範囲に、最近の放送と通信の融合の傾向により浮上しており、付加価値が大きく創造性の高い個人が活動できる分野のインターネット放送など放送業を追加した。

また、中小企業のM&A活性化を図るため、中小企業間の持分買収により中小企業の範囲を超えてしまう場合は猶予期間を適用し、投資促進を図るため、創業投資組合が政策金融公社の投資を受けた企業に投資したり、KONEXの株式に対する投資ができるように制度を改善する計画。

さらに、公共購買市場に参加する中小企業に対し、直接生産確認のための生産設備の賃借保有を原則として認め、認めない場合をリスト化するネガティブリスト方式の規制に整備する。

その他、中小企業創業者に対する負担金免除の対象を一部のサービス業種まで拡大し、中小企業相談会社の登録基準緩和などを関係機関の意見収集を通じて推進する。

中小企業庁の関係者は、「今回の規制緩和が創業投資企業・組合の投資、中小企業のM&A、創業などの活性化に役立つと期待している」とし、「今後も持続的な意見収集を通じて規制緩和を推進していく計画」と話した。

原文記事

出所:ニューシース(2013.09.02)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。

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