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聨合ニュースによると、
産業部、特別法施行令改正案を立法予告
仁川松島などの経済自由区域(FEZ)で産業施設用地を供給する場合、事業施工者が造成原価に最大5%まで利益を付けることができるようになる。
これまで経済自由区域内の産業要地は原価以下でのみ供給することができた。
経済自由区域の開発を活性化するため、産業通商資源部は17日にこうした内容が盛り込まれた「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法施行令の一部改正令案」を最近立法予告したことを明らかにした。
改正令案によると、産業施設用地の割合が全体土地面積の50%を超える単位開発事業地区の産業施設用地に対しては、資本費用と前受金を除いた造成原価の5%を超えない範囲内で適正な利益を付けられる。
産業部は今年8月から新たな規定が適用されると予想した。
産業部の関係者は、「経済自由区域内の土地は、商業用地を産業用地とパッケージで供給する。そのため、商業施設が不十分な場合は産業用地も供給されず、開発そのものが低迷する可能性があり、施行令を改正することを決めた」と話した。
これまでは開発業者が産業用地を安く供給する代わりに商業用地で利益を残す方向で事業が進められてきたものの、一部の場合は商業施設の開発に限界があると判断し、土地供給条件が変更されたことになる。
また、改正令案では民間開発事業施工者の資格要件を産業団地の事業施工者水準まで緩和し、開発利益還收法による再投資の負担割合を25~50%から25%に引き下げる案も盛り込まれた。
この中には、パク・クンヘ大統領が今月1日に主催した第1回貿易投資振興会議で出された内容も一部含まれたとされる。
産業部は2003年~2008年に全国に指定された6ヵ所の経済自由区域の開発進捗度が今年5月現在56%に達していると明らかにした。
出所:聨合ニュース(2013.05.16)
**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。