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- 2013年5月27日(月)より、「公益事業投資移民制」施行-
法務部は企画財政部・文化体育観光部・国土交通部など関係部署との協議により、パク・クンヘ政府の国政課題に含まれている「公益事業投資移民制」を2013年5月27日より施行します。
ㆍ施行の背景
現在は韓国内で直接事業を営んでいる外国人または法務部長官が指定した休養施設など特定不動産を購入した外国人に対して移民政策上の優遇措置を適用していますが、外国人投資家の誘致を拡大するため、公益事業に基準金額以上の出資を行った外国人または関連ファンドに一定金額以上を預ける外国人にその対象を拡大します。
ㆍ公益事業投資移民制の概要及び施行の根拠
この制度は、法務部長官が告示する①基金または②公益事業に5億ウォン(ただし、55歳以上の定年退職後の移民者は3億ウォン)以上を5年間預けた、または出資した外国人に移民政策上の優遇措置となる永住(F-5)資格を与えることで外国人投資誘致を支援する政策です。
※ 施行の根拠は、出入国管理法施行令別表1により、法務部長官が指定・告示した投資対象に基準額以上の投資を行った者に対して自由な経済活動が可能な居住(F-2)資格を付与、5年後に永住(F-5)資格を付与する。
詳しい内容については、添付資料をご参考ください。
出所:法務部(2013.05.23)