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産業団地に対する税制優遇措置を2年延長へ
作成日
2015.01.07

企業が産業団地の用地を買収したり、工場を新・増築する場合に適用される税制優遇措置の期間が2年延長される。

国会のチョン・ウテク政務委員長は4日、「昨年4月に代表提出した『地方税特例制限法の一部改正法律案』(安全行政委員会の代案)が、国会本会議で可決された」とし、「これにより、産業団地に対する税制優遇措置は16年までの延長となった」と明らかにした。

産業団地が「規模の経済」を牽引し、地方政府の財政改善に貢献していることから、政府は地方税特例制限法を制定して、産業用地を買収したり工場を設立する企業に対して、不動産取得税・財産税や各種の地方税を時限的に減免していた。

しかし、同法案の有効期間は14年末までになっており、期間延長を求める産業界の声が高まっていた。

チョン議員は「同法案の施行により、全国産業団地の売れ残りを解消し、低迷した地方経済を活性化させる機会を得ることになった」とし、「ただ、今回可決された委員会の代案では、従来の『取得税100%免除、財産税50%減免』の規定が、『取得税・財産税35%軽減』に修正された」と述べた。


原文記事
出所:ニューシース(2015.01.04)

**本内容は上記のウェブ版に掲載されている記事を訳したものです。
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