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手続き及び必要書類

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外国人投資企業

外国人投資企業が営利活動のために不動産を取得する場合、「不動産取引申告等に関する法律」、「外国人投資促進法」、「不動産登記法」などが適用される。
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  1. 外国人投資企業 申告及び登録
  2. 不動產取得契約及 び代金支払
  3. 不動產 取得申告
  4. 不動產登記
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  • 外国為替銀行の本店・支店又はKOTRAで外国人投資申告及び登録する。
  • 不動産取得契約を締結した後、代金を支払う。
  • 不動産所在地の市、郡、区役所に不動産取得を申告する。申告期限は契約締結日から60日以内で、提出書類は不動産取得契約書である。
  • 土地所在地の管轄登記所に不動産所有権移転登記を行い、申告期限は契約締結日又は残金支払日から60日以内である。準備書類は、法人登記簿謄本(個人:外国人登録証コピー)、登記申請書、登記原因証明書類(検印契約書など)、登記権利証、不動産登記簿謄本などである。代理人による申告時には委任状と代理人の身分証明書が追加される。

居住外国人:外国人、外国法人の韓国支店

居住外国人が不動産を取得する場合、「不動産取引申告等に関する法律」、「不動産登記法」などが適用される。
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  1. 不動產取得契約及 び代金支払
  2. 不動產 取得申告
  3. 不動產登記
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  • 不動産取得契約を締結した後、代金を支払う。
  • 不動産所在地の市、郡、区役所に不動産取得を申告する。申告期限は契約締結日から60日以内で、提出書類は不動産取得契約書である。
  • 土地所在地の管轄登記所に不動産所有権移転登記を行い、申告期限は契約締結日又は残金支払日から60日以内である。準備書類は、支店法人登記簿謄本(個人:外国人登録証コピー)、登記申請書、登記原因証明書類(検印契約書など)、登記権利証、不動産登記簿謄本などである。代理人による申告時には委任状と代理人の身分証明書が追加される。

非居住外国人

非居住外国人が不動産を取得する場合、「外国為替取引法」、「不動産取引申告等に関する法律」、「不動産登記法」などが適用される。
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  1. 不動產取得契約及 び代金支払
  2. 不動產 取得申告
  3. 不動產登記用 登録番号の申請
  4. 不動產登記
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  • 不動産取得契約を締結する。
  • 不動産関連代金を支払う。
  • 不動産取得資金を引き出す時、「外国為替取引法」に基づいて外国為替銀行の本店・支店に不動産取得申告をする。提出書類は、不動産取得契約書、不動産鑑定書又は公示地価確認書、不動産登記簿謄本である。不動産だけでなく、不動産に対する権利(物権、賃借権)も申告しなければならず、この申告書がなければ後に不動産処分代金の海外送金ができない。
  • 不動産所在地の市、郡、区役所に不動産取得を申告する。申告期限は契約締結日から60日以内で、提出書類は不動産取得契約書である。
  • 不動産登記用登録番号は、住居地(韓国に住居地がない場合には、最高裁判所所在地に住居地があるものと見なす)を管轄する地方出入国・外国人官署の長が付与する。提出書類は、個人の場合、土地取得申告済証とパスポートのコピー、法人の場合は、土地取得申告済証と当該国で発行された法人登録、代表者、代表者の住所地証明書類などがある。代理人による申請時には、委任状と代理人の身分証明書が追加される。土地所在地の管轄登記所に不動産登記を行い、申告期限は契約締結日又は残金支払日から60日以内である。準備書類は、支店法人登記簿謄本(個人:外国人登録証コピー)、登記申請書、登記原因証明書類(検印契約書など)、登記権利証、不動産登記簿謄本などである。代理人による申告時には、委任状と代理人の身分証明書が追加される。

永住権者

永住権者は韓国国籍を保有しており、韓国居住と関係なく内国人と同一に見なされる。永住権者が不動産を取得する時には「不動産取引申告等に関する法律」、「不動産登記法」などが適用される。
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  1. 不動產取得契約及 び代金支払
  2. 不動產 取得申告
  3. 不動產登記用 登録番号の申請 (住民登録番号 抹消時)
  4. 不動產登記
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  • 不動産取得契約を締結した後、代金を支払う。
  • 不動産所在地の市、郡、区役所に不動産取得を申告する。申告期限は契約締結日から60日以内で、提出書類は不動産取得契約書である。
  • 住民登録番号が抹消された場合、ソウル地方裁判所を通じて不動産登記用登録番号を申請することができる。提出書類は住所地証明書又は居住事実証明書、在外国民登録証である。
  • 土地所在地の管轄登記所に不動産登記を行い、申告期限は契約締結日又は残金支払日から60日以内である。準備書類は、住所地証明書又は居住事実証明書、登記申請書、登記原因証明書類(検印契約書など)、登記権利証、不動産登記簿謄本である。代理人による申告時には委任状と代理人の身分証明書が追加される。
※ 住所地証明書:在外公館発行の在外国民居住事実証明書