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企業及び投資誘致促進条例

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第1章 総則

第1条(目的)
この条例は、全北特別自治道への投資を希望する国内外企業を支援し、もって本道における産業の高度化と経済活性化を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。<改正 2025. 5. 23.>
  1. 1.「外国人投資」とは、「外国人投資促進法」(以下「法」という。)第2条第1項第4号による。
  2. 2.「外国人投資企業」とは、法第2条第1項第5号による外国投資家が出資した企業をいう。
  3. 3.「産業団地開発事業の施行者」とは、「産業立地及び開発に関する法律」第16条第1項第1号及び第2号による者をいう。
  4. 4.「新設」とは、全北特別自治道内(以下「道内」という。)に事業場用建築物を新築(改築又は再築するものは除く。)し、又は既存建築物の用途を事業場用途に変更し、若しくは廃建物を投資事業場用途として購入して事業施設を設置することをいう。
  5. 5.「増設」とは、既存事業場の建築物の延べ面積を増加して事業施設を追加で設置することをいう。
  6. 6.「常時雇用人員」とは、政府が告示する「地方自治団体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」で規定した人員をいう。
  7. 7.「工場」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第2条第1号による工場をいう。
  8. 8.「本社」とは、企業の設立登記に明示された本店又は主たる事務所の所在地に位置している事業場をいう。
  9. 9.「研究所」とは、「基礎研究振興及び技術開発支援に関する法律施行令」第16条の2による企業附設研究所をいう。
  10. 10.「生産者サービス業」とは、統計庁が告示した韓国標準産業分類の基準によるコールセンター及びテレマーケティングサービス業をいう。
  11. 11.「ICT・CT産業及び研究開発業」とは、規則で定める情報通信技術及び文化産業並びに研究開発業に該当する企業をいう。
  12. 12.「道内居住者」とは、「住民登録法」により全北特別自治道(以下「全北自治道」という。)に住民登録がされている者をいう。
  13. 13.「集団化移転」とは、同種又は類似・関連業種を営む2以上の企業が共に移転することによる肯定的な効果を得るため、道内に地理的に近接して移転してくることをいう。
  14. 14.「大規模投資企業」とは、投資金額が1,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が製造業の場合には300人以上、観光事業の場合には200人以上である企業をいう。
  15. 15.「先端業種」とは、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行規則」第15条による業種をいう。
  16. 16.「観光事業」とは、観光客のために運送・宿泊・飲食・運動・娯楽・休養若しくは役務を提供し、又はその他観光に付随する施設を備えてこれを利用させる業をいう。
  17. 17.「観光事業の種類」とは、「観光振興法」第3条による観光宿泊業並びに同法施行令第2条による国際会議施設業、第2種総合休養業(専門休養業のうちゴルフ場は除く。)、総合遊園施設業及び企業研修院をいう。
  18. 18.「成長促進地域」とは、「地方自治分権及び地域均衡発展に関する特別法施行令」第2条により指定された地域をいう。
  19. 19.「地域主力産業」とは、「全北特別自治道地域産業育成・支援のための条例」第3条による地域産業をいう。
  20. 20.「炭素企業」とは、「全北特別自治道炭素産業育成及び支援に関する条例」で定める企業をいう。
  21. 21.「国内復帰企業」とは、「海外進出企業の国内復帰支援に関する法律」第7条により支援対象として選定された企業をいう。
  22. 22.削除<2025. 5. 23.>
  23. 23.「地域建設産業体」とは、「全北特別自治道地域建設産業活性化促進条例」第2条第2号による業体をいう。
  24. 24.「事後管理期間」とは、投資企業が投資を完了し、精算後に補助金の支援を受けた日から5年間をいう
  25. 25.「投資完了日」とは、投資企業が投資補助金申請書に投資金額及び雇用目標等の投資計画をすべて達成することができると指定した日付をいい、最初の着工日から3年を超えることができない。

第2章 投資審議委員会等

第3条(委員会の設置)
国内外企業の投資誘致を効率的・体系的に推進するため、全北特別自治道投資審議委員会(以下「審議委員会」という。)及び全北特別自治道外国人投資誘致諮問委員会を置く。
第4条(委員会の機能)
  1. ① 審議委員会は、次の各号の事項を審議する。
    1. 1. 投資誘致基本計画の樹立及び投資誘致に関する重要施策
    2. 2. 投資誘致に関連する政策諮問に関する事項
    3. 3. 国内外の投資企業に対する各種支援に関連する事項
    4. 4. 補助金の支援対象の選定等に関する事項
    5. 5. 支援基準の解釈及び適用上不明確な事項
    6. 6. 「全北特別自治道後進地域企業誘致支援に関する条例」第10条第1項による審議事項
    7. 7. その他投資誘致に関連して全北特別自治道知事(以下「道知事」という。)が会議に付する事項
  2. ② 全北特別自治道外国人投資誘致諮問委員会は、次の各号の事項を諮問する。
    1. 1. 投資誘致基本計画の樹立及び投資誘致に関する重要施策
    2. 2. 首都圏と道内及び外国人企業の投資誘致に関する事項
    3. 3. その他投資誘致に関連して道知事が会議に付する事項
第5条(委員会の構成等)
  1. ① 各委員会は、委員長及び副委員長を含め11人以上25人以内の委員で構成する。ただし、委嘱職の場合、特定の性別が10分の6を超えないようにしなければならない。
  2. ② 委員長は経済副知事とし、副委員長は所管業務担当の室・局長とする。
  3. ③ 委員は、次の各号の者のうちから道知事が任命又は委嘱する。
    1. 1. 全北特別自治道議会が推薦する道議員
    2. 2. 投資誘致に関連する機関・団体・企業の前・現職の役職員
    3. 3. 投資誘致に関連する分野の弁護士、公認会計士、労務士及び大学教授
    4. 4. その他国内外の投資誘致に関して専門的な識見及び経験を有する者
  4. ④ 委嘱職委員の任期は2年とし、2回に限り再任することができ、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
  5. ⑤ 各委員会は幹事1人を置き、所管業務担当課長とする。
  6. ⑥ 委員会で審議する案件について検討・調整し、又は委員会から委任された事項を処理するため、全北特別自治道投資誘致実務協議会を構成・運営することができ、構成及び運営に関する事項は委員会で定める。
第6条(委員長の職務等)
委員長は、委員会を代表し、委員会の職務を総括する。ただし、委員長がやむを得ない事由によりその職務を遂行することができない場合には、副委員長がその職務を代行し、委員長及び副委員長がいずれも職務を遂行することができないときは、委員のうちから臨時委員長を選出する。
第7条(委員会の運営)
  1. ① 各委員会の委員長が会議を招集するときは、会議の日時・場所及び目的等を会議開催の7日前までに各委員に書面で通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
  2. ② 各委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席で開議し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
  3. ③ 委員長は、会議の円滑な運営のため必要なときは、関係公務員又は専門家を出席させて意見を聴くことができる。
  4. ④ 委員長は、必要があると認めるときは、書面で議決することができる。
第8条(委員の除斥等)
  1. ① 各委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該案件の審議・諮問から除斥される。
    1. 1. 委員又はその配偶者が当該案件の当事者であるか、又はその案件の共同権利者である場合
    2. 2. 委員又はその配偶者が当該案件の当事者と同一の機関に役員(理事及び監事)又は職員として在職中である場合
    3. 3. 委員が当該案件の当事者と親族関係にある場合
    4. 4. 委員が当該案件の当事者と債権・債務関係にある場合
  2. ② 委員会の委員が審議・諮問の対象と直接・間接的に利害関係があり、公正な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、審議・諮問の対象と利害関係がある者は、委員長に当該委員に対する忌避の申請をすることができる。
  3. ③ 委員会の委員が審議・諮問を行うに当たり、審議・諮問の対象との利害関係により公正な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、当該委員は、委員長に回避の申請をすることができる。
  4. ④ 委員長は、除斥事由に該当し、又は忌避・回避の申請がある場合には、当該委員に対する除斥・忌避・回避の決定をする。
  5. ⑤ 道知事は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該委員を解嘱することができる。
    1. 1. 第1項の規定に違反して審議の公正性を害した場合
    2. 2. 精神障害により職務を遂行することができなくなった場合
    3. 3. 職務に関連する非違事実がある場合
    4. 4. 職務怠慢、品位の損傷その他の事由により委員として適合しないと認められる場合
    5. 5. 委員が自ら職務を遂行することが困難である旨の意思を表明する場合
第9条(小委員会)
  1. ① 審議委員会の機能を効率的に遂行するため、5人以上7人以内の委員で構成される別途の投資審議小委員会(以下「小委員会」という。)を審議委員会に置くことができる。委員長は、委員のうちから選出する。
  2. ② 小委員会は、次の各号の機能を遂行する。
    1. 1. 第4条第1項第3号に対する事前検討
    2. 2. その他補助金の運営に関連して委員長が必要と認める事項
  3. ③ 小委員会の事務を処理するため、幹事1人を置き、幹事は所管業務担当の公務員とする。
  4. ④ 小委員会の委員の資格、任期、除斥、解嘱事由に関する事項は、第5条第3項第2号から第4号まで及び同条第4項並びに第8条を準用する。
第10条(手当及び旅費等)
第3条の規定による各委員会及び第9条による小委員会の委員のうち、全北特別自治道所属の公務員でない委員に対しては、予算の範囲内で手当及び旅費その他の実費を支給することができる。

第3章 国内企業投資支援

第11条(新・増設投資支援)
  1. ① 道知事は、次の各号の条件にすべて該当する企業が道内に新設又は増設して投資する場合、予算の範囲内で補助金を支援することができる。<改正 2024. 12. 6.、2025. 5. 23.>
    1. 1. 投資協約日を基準として国内で連続して3年以上本社、工場、研究所を置いた法人であること
    2. 2. 既存事業場の常時雇用人員が10人以上であること
    3. 3. 投資事業場の新規常時雇用人員が10人以上であること
    4. 4. 第2号及び第3号にかかわらず、研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は5人以上であること
    5. 5. 削除<2025. 5. 23.>
  2. ② 設立から3年未満の法人が投資協約後に道内に30億ウォン以上を投資し、第1項第3号又は第4号の常時雇用人員以上を雇用する場合、予算の範囲内で補助金を支援することができる。
  3. ③ 第1項及び第2項による補助金の支援範囲は、次の各号のとおりとする。<改正 2024. 12. 6.>
    1. 1. 企業が本社・研究所・工場を新設する場合、投資金額のうち10億ウォン(研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は1億ウォンとする。)を超える部分について、100分の10の範囲内で投資1件当たり80億ウォン以内
    2. 2. 生産者サービス業に投資する場合、投資金額のうち10億ウォンを超える部分について、100分の5の範囲内で企業当たり10億ウォン以内
    3. 3. 道内の既存企業が既存敷地内で増設投資する場合、投資金額のうち10億ウォンを超える部分について、100分の10の範囲内で企業当たり80億ウォン以内(投資金額から土地購入費は除く。)
  4. ④ 道内に投資する企業の投資金額とは、次の各号に該当する事業費をいう。
    1. 1. 土地購入費(賃貸料を含む。)、建築費、施設・装備購入費、基盤施設設置費
    2. 2. 労働環境改善施設設置費(「産業集積活性化及び工場設立に関する法律施行規則」第2条第6号の2、第7号及び第9号による附帯施設をいう。)
第12条(道内移転企業支援)
  1. ① 道内へ移転しようとする企業が補助金を申請する場合には、次の各号の要件をすべて備えなければならない。<改正 2024. 12. 6.>
    1. 1. 国内で1年以上継続して工場施設を備えて事業を行い、又は1年以上継続して本社、研究所を置いた法人であること
    2. 2. 既存事業場の常時雇用人員が10人以上であること。ただし、集団化移転の場合並びに研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業の場合は、常時雇用人員が5人以上であること
  2. ② 第1項に該当する企業は、次の各号をすべて履行しなければならず、履行しない場合には支援対象から除外する。<改正 2024. 12. 6.>
    1. 1. 道外地域に所在する本社、工場又は研究所を道内へ移転すること
    2. 2. 投資事業場の新規常時雇用人員が10人以上であること。ただし、集団化移転の場合並びに研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業の場合は、新規常時雇用人員が5人以上であること
    3. 3. 既存事業場は投資完了前に売却(賃借事業場は閉鎖する。)するものとし、やむを得ない事由がある場合は事後管理期間の終了前までに売却すること
  3. ③ 第2項による補助金の支援範囲は、次の各号のとおりとする。<改正 2024. 12. 6.>
    1. 1. 企業が工場・研究所を道内へ移転する場合、投資金額のうち10億ウォン(研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は1億ウォンとする。)を超える部分について、100分の10の範囲内で投資1件当たり80億ウォン以内
    2. 2. 企業が本社を道内へ移転する場合、投資金額のうち10億ウォン(研究所、ICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は1億ウォンとする。)を超える部分について、100分の13の範囲内で投資1件当たり80億ウォン以内
    3. 3. 生産者サービス業が道内へ移転する場合、投資金額のうち10億ウォンを超える部分について、100分の5の範囲内で企業当たり10億ウォン以内
  4. ④ 第3項第2号及び第13条第1項ただし書による本社移転支援の範囲等に関して必要な事項は、規則で定める。
  5. ⑤ 道内移転企業の投資金額については、第11条第4項を準用する。
第13条(大規模投資企業に対する特別支援)
  1. ① 道知事は、国内外の企業が道内に大規模に投資する場合、投資金額のうち10億ウォンを超える部分について、100分の10の範囲内で投資1件当たり次の各号の区分により、予算の範囲内で補助金を支援することができる。ただし、成長促進地域に投資する場合には1パーセント、本社を移転する場合には3パーセントを追加で支援することができる。
    1. 1. 投資1件当たりの投資金額が1,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が300人以上である場合:最高100億ウォン以内
    2. 2. 投資1件当たりの投資金額が3,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が400人以上である場合:最高200億ウォン以内
    3. 3. 投資1件当たりの投資金額が6,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が500人以上である場合:最高300億ウォン以内
  2. ② 道知事は、大規模投資企業が道内へ移転する場合、行政支援のため専担管理者等を指定することができる。
  3. ③ 国内外の企業が大規模投資を行う場合、規則で定めるところにより、予算の範囲内で工場の基盤施設設置費を支援することができる。ただし、第1項による投資金額と重複して支援することはできない。
  4. ④ 道知事は、地域経済に寄与した大規模投資企業の近隣の道路について、「道路名住所法」第10条により企業名を冠した名誉道路名を付与するよう市長・郡守に勧告することができる。
第14条(雇用規模による補助金の差等支援)
道知事は、道内に投資する企業に対して支援する補助金を、規則で定める雇用規模に応じて差等支援する。ただし、第13条第1項による支援の場合には、雇用規模の適用比率を異にすることができる。
第15条(雇用補助金支援等)
  1. ① 道知事は、第11条、第12条、第13条及び第21条に該当する企業が道内居住者を20人以上(集団化移転の場合並びにICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は企業当たり5人以上、研究所を設置又は移転する場合は採用する研究人員の全部とする。)新規に採用して常時雇用する場合、予算の範囲内で規則で定めるところにより、企業当たり10億ウォン以内で支援することができる。<改正 2024. 12. 6.>
  2. ② 道知事は、雇用労働部から雇用創出奨励金の支援を受ける国内復帰企業について、その支給期限が満了した場合、規則で定める全北特別自治道雇用創出奨励金を支援することができる。この場合、第1項による雇用補助金は支給しない。
第16条(教育訓練補助金支援)
道知事は、第11条、第12条及び第13条に該当する企業が道内居住者を20人以上(集団化移転の場合並びにICT・CT産業及び研究開発業、炭素企業、国内復帰企業は企業当たり5人以上とする。)新規に採用して常時雇用するため、教育訓練を実施する場合、予算の範囲内で規則で定めるところにより、企業当たり5億ウォン以内で支援することができる。<改正 2024. 12. 6.>
第17条(災難等被害企業支援)
道内で稼働中の企業であって、天災地変、災難、火災により被害を受け、企業の倒産等により地域経済に多大な影響を及ぼすおそれがある企業が、中小企業資金等の基金又は政府融資政策資金により建物の新・改築及び機械施設を設置したときは、一定部分の利子(中小企業支援時の利子補填と同率とする。)を企業当たり最高10億ウォン以内で補填することができる。
第18条(移住職員補助金支援)
  1. ① 道知事は、道内へ移転する他の市・道に所在する企業に所属する労働者が道内へ移住する場合、当該労働者に対して予算の範囲内で移住職員補助金を支援することができる。
  2. ② 第1項による支援対象、支援基準、支援範囲等に関して必要な事項は、規則で定める。
第19条(地域建設産業体等参加企業支援)
  1. ① 道知事は、第11条、第12条及び第13条に該当する投資企業が地域経済の活性化のため地域建設産業体を参加させて本社、工場、研究所を建築する場合、利用実績に応じて算定した補助金の5パーセント以内で追加支援することができる。
  2. ② 第1項による支援対象、支援基準、支援範囲等に関して必要な事項は、規則で定める。
第20条(補助金の支援限度及び重複支援の禁止)
  1. ① 道知事が道内に投資した企業に支援する補助金の合計は、企業が総投資した金額の100分の50を超えることができない。
  2. ② 道知事は、補助金を支援する企業が同一の目的で国又は全北自治道の他の資金の支援を受けた場合、補助金を支給しないことができる。ただし、第39条第1項により国が支援する補助金が地方で支援する補助金より少ない場合、その差額について予算の範囲内で次の各号の基準により補助金を追加支援することができる。
    1. 1. 投資金額が1,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が300人以上である場合:差額の50パーセント
    2. 2. 投資金額が3,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が400人以上である場合:差額の70パーセント
    3. 3. 投資金額が6,000億ウォン以上であるか、又は常時雇用人員が500人以上である場合:差額の100パーセント

第4章 国内復帰企業投資支援

第21条(国内復帰企業に対する特別支援)
  1. ① 道知事は、「地方自治団体の国内復帰企業誘致に対する国の財政資金支援基準」第9条に該当する国内復帰企業が道内に投資する場合、次の各号の区分により、予算の範囲内で補助金を追加して支援することができる。この場合、第1号から第4号までの補助金支援基準となる投資金額は、「地方自治団体の国内復帰企業誘致に対する国の財政資金支援基準」別表2による設備投資金額の認定範囲とする。
    1. 1. 事業場を設立し、又は移転する場合:設備投資金額の100分の5の範囲(専用団地に入居する場合には100分の10の範囲とする。)で投資1件当たり50億ウォン以内
    2. 2. 集団化移転の場合:設備投資金額の100分の1の範囲で投資1件当たり5億ウォン以内
    3. 3. 投資事業場で営む業種が先端業種、研究所に該当する場合:設備投資金額の100分の10の範囲で投資1件当たり80億ウォン以内
    4. 4. 大企業の本社が共に移転する場合:設備投資金額の100分の30の範囲で投資1件当たり300億ウォン以内
    5. 5. 海外事業場の清算のためにコンサルティングの支援を受け、又は装備の移転等を行う場合:コンサルティング及び装備の移転等に要した費用の100分の20の範囲で投資1件当たり4億ウォン以内
    6. 6. 第15条第2項による全北特別自治道雇用創出奨励金の支援
    7. 7. 国内復帰企業が職員寮を新築し、又は宿所を賃借して使用する場合:規則で定めるところにより支援
  2. ② 道知事は、第1項各号の事項に重複して該当する国内復帰企業に対し、それぞれの支援をすべて行うことができる。
  3. ③ 道知事は、第20条第2項にかかわらず、国内復帰企業が「地方自治団体の国内復帰企業誘致に対する国の財政資金支援基準」による国内復帰投資補助金(国内復帰移転補助金を含む。)の支援を受けた場合にも、第15条第2項及び第21条第1項による補助金を支援することができる。ただし、国又は全北自治道が支援する補助金の合計は、企業が総投資した金額の100分の50を超えることができない。
第22条(国内企業投資支援規定の準用)
国内復帰企業の補助金支援に関連して本章で規定しない事項は、第3章の国内企業投資支援規定を準用する。ただし、国内復帰企業支援規定と国内企業投資支援規定を重複して適用することはできない。

第5章 外国人投資企業支援

第23条(立地補助金支援)
  1. ① 道知事は、外国人投資企業が産業団地開発事業の施行者が所有する土地を、正常賃貸料又は正常分譲価格より引き下げられた賃貸料又は分譲価格で賃貸・分譲を受けようとする場合、予算の範囲内でその差額に対する賃貸料又は分譲価格を支援することができる。ただし、この条項により支援を受けた場合、賃貸料又は分譲価格は、第11条第3項、第12条第3項及び第13条第1項の投資金額から除外する。
  2. ② 道知事が第1項により支援する賃貸料又は分譲価格の差額は、その正常価額の50パーセントを超えることができない。
  3. ③ 道知事は、産業団地開発事業の施行者が所有する土地を予算で購入して外国人投資企業に賃貸することができ、賃貸料は、「全北特別自治道公有財産管理条例」で定めるところによる。
第24条(国内企業投資支援規定の準用)
外国人投資企業の補助金支援に関連して本章で規定しない事項は、第3章の国内企業投資支援規定を準用する。ただし、外国人投資企業に対する支援規定と国内企業投資支援規定を重複して適用することはできない。
第25条(外国人投資に対する地方税の減免)
外国人投資に対しては、「全北特別自治道道税減免条例」で定めるところにより、取得税を減免することができる。
第26条(公有財産の賃貸及び売却の特例)
道知事は、法第13条の規定により土地等の公有財産を外国人投資企業に賃貸し、又は売却する場合、賃貸料及び売却代金の減免、納付期日の延期又は分割納付に関する事項は、「全北特別自治道公有財産管理条例」で定めるところによる。
第27条(外国人投資地域に対する支援)
道知事は、法第18条第1項及び同法施行令(以下「令」という。)第25条第1項により指定された外国人投資地域に対する造成開発費及び基盤施設の一部を支援することができる。
第28条(外国人生活環境改善事業支援)
  1. ① 道知事は、次の各号のいずれかに該当する場合、事業費の一部を予算の範囲内で支援することができる。
    1. 1. 令第2条第9項で規定した次の各目に該当する事項
      1. イ. 外国人学校の設立及び運営費
      2. ロ. 外国人専用医療施設等の設立
      3. ハ. 外国人投資企業の従業員のための宿泊施設
      4. ニ. その他外国人投資に対する創業保育施設等外国人の生活環境改善のための施設の設立等
    2. 2. 「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第22条第1項による外国教育機関
    3. 3. 「経済自由区域の指定及び運営に関する特別法」第23条第1項による医療機関
    4. 4. その他道知事が外国人投資誘致に必要と認める施設
  2. ② 第1項により法第2条第1項第7号に規定された外国人投資環境改善施設の運営者に公共施設を提供する場合、年間貸付料又は使用料率は、「全北特別自治道公有財産管理条例」第23条を準用する。
  3. ③ 第1項の規定による支援は、外国人の個別需要等を考慮して審議委員会で決定する。

第6章 観光事業投資企業の支援等

第29条(観光事業投資促進委員会の設置)
観光事業に対する国内外の投資誘致を効率的・体系的に推進するため、全北特別自治道観光事業投資促進委員会(以下「観光委員会」という。)を置く。
第30条(観光委員会の構成等)
  1. ① 観光委員会は、委員長を含め9人以上15人以内の委員で構成し、委員長は行政副知事とする。ただし、委員会の委嘱職の場合、特定の性別が10分の6を超えないようにしなければならない。
  2. ② 委員は、次の各号の者のうちから道知事が任命又は委嘱する。
    1. 1. 全北特別自治道議会の議員
    2. 2. 観光事業に関連する機関・団体・企業の前・現職の役職員
    3. 3. 観光事業に関連する分野の弁護士・公認会計士・労務士及び大学教授
    4. 4. 観光事業に関して専門的な識見及び経験を有する者
  3. ③ 委員の任期は2年とし、2回に限り再任することができる。
  4. ④ 観光委員会の事務を処理するため、委員会に幹事1人を置き、幹事は所管業務担当課長とする。
  5. ⑤ 観光委員会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該案件の審議・諮問から除斥・忌避・回避する。
    1. 1. 委員が当該案件の当事者(企業の役職員を含む。)と親族関係にある場合
    2. 2. 委員が当該案件の当事者と債権・債務関係にある場合
    3. 3. 委員が審議・諮問の対象と直接・間接的に利害関係があり、公正な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、審議・諮問の対象と利害関係がある者は、委員長に当該委員に対する忌避の申請をすることができる。
    4. 4. 委員が審議・諮問を行うとき、審議・諮問の対象との利害関係により公正な審議・諮問をすることができないと判断される場合には、当該委員は、委員長に回避の申請をすることができる。
    5. 5. 委員長は、除斥事由に該当し、又は忌避・回避の申請がある場合には、当該委員に対する除斥・忌避・回避の決定をする。
第31条(観光委員会の機能)
観光委員会は、次の各号の事項を審議する。
  1. 1. 観光事業基本計画の樹立及び観光事業投資誘致に関する重要施策
  2. 2. 観光事業に関連する国内外の投資企業に対する各種支援に関する事項
  3. 3. 補助金の支援対象の選定等に関する事項
  4. 4. その他観光事業に関連して道知事が会議に付する事項
第32条(観光委員会の運営等)
  1. ① 観光委員会の会議は、委員長が必要があると認めるときに招集し、委員長がその議長となる。
  2. ② 観光委員会に出席した委員に対しては、予算の範囲内で手当・旅費その他必要な経費を支給することができる。ただし、公務員である委員がその所管業務と直接関連して観光委員会に出席する場合は、この限りでない。
第33条(観光事業実務委員会)
  1. ① 観光委員会は、委員会の活動を効率的に遂行するため必要なときは、実務委員会を構成・運営することができる。
  2. ② 実務委員会の構成及び運営に関する事項は、観光委員会の議決を経て委員長が定める。
第34条(観光事業施設投資費支援)
  1. ① 道知事は、観光事業に土地購入費、建築費、基盤施設設置費を含む投資金額が100億ウォン以上であり、常時雇用人員が20人以上である場合、投資金額の100分の10の範囲内で企業当たり最高20億ウォン以内で、予算の範囲内で支援することができる。ただし、既存事業場の敷地及び建築物を取得する場合は除く。
  2. ② 道知事は、観光事業に大規模に投資する企業の場合、投資金額の100分の10の範囲内で企業当たり最高100億ウォン以内で、予算の範囲内で投資補助金を支援することができる。ただし、同一の事業者が同一の事業場内で2以上の事業に投資する場合は、各事業別に投資金額を合算する。
  3. ③ 第2項により支援する企業の場合、規則で定めるところにより、予算の範囲内で観光事業の基盤施設のための財政支援を行うことができる。ただし、第1項で支援する基盤施設設置費と重複して支援することはできない。
第35条(観光事業雇用補助金支援)
道知事は、第34条に該当する企業が道内居住者を20人以上新規に採用して常時雇用する場合、予算の範囲内で規則で定めるところにより、企業当たり10億ウォン以内で支援することができる。
第36条(観光事業教育訓練補助金支援)
道知事は、第34条に該当する企業が道内居住者を20人以上新規に採用して常時雇用するため、教育訓練を実施する場合、予算の範囲内で規則で定めるところにより、企業当たり5億ウォン以内で支援することができる。
第37条(二重支給の禁止)
第34条による観光事業補助金は、「観光振興法」、「全北特別自治道観光振興に関する条例」等他の規定による補助金と重複して支援することはできない。

第7章 補則

第38条(支援等の決定等)
  1. ① この条例により支援される各種補助金は、全北自治道とあらかじめ投資協約を締結した企業に限り支援する。
  2. ② この条例により補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書を市長・郡守を経由して提出しなければならず、市長・郡守は、地域の投資誘致の際に全北自治道と協力して各種補助金及び支援金を受けられるよう、各種制度に関する情報を提供し、投資が円滑に行われるよう協力しなければならない。
第39条(支援特例)
  1. ① 道内に投資する企業が、政府が告示する「現金支援制度運営要領」、「地方自治団体の地方投資企業誘致に対する国の財政資金支援基準」、「地方自治団体の国内復帰企業誘致に対する国の財政資金支援基準」に該当する場合、これを優先的に適用する。
  2. ② 第1項により国が支援する補助金に対する地方自治団体の分担比率は、次の各号のとおりとする。
    1. 1. 一般地域の場合:道費30パーセント、市・郡費70パーセント
    2. 2. 成長促進地域の場合:道費50パーセント、市・郡費50パーセント
    3. 3. 「全北特別自治道東部圏発展支援に関する条例」による東部圏(以下「東部圏」という。)地域の場合:道費70パーセント、市・郡費30パーセント
    4. 4. 産業危機対応特別地域として指定された場合:道費50パーセント、市・郡費50パーセント
  3. ③ 3年以上事業を営んだ地域主力産業に関連する企業が、全北自治道が重点的に育成する目的で入居対象業種を特別に指定して造成した産業団地(農工団地を含む。)に移転する場合、50億ウォンの範囲内で規則で定めるところにより優遇支援することができる。
  4. ④ 第11条及び第12条に該当する企業が次の各号の地域に投資する場合、予算の範囲内で次の各号の比率により追加で支援することができる。
    1. 1. 東部圏地域である場合:5パーセント
    2. 2. 東部圏以外の成長促進地域:1パーセント
  5. ⑤ 国内で3年以上事業を営んだ企業が類似・関連業種で別途の法人を新設する場合、第11条第3項第1号の規定に準じて審議委員会の審議・議決を経て補助金を支給することができる。
  6. ⑥ 道知事は、この条例で定めた補助金支援基準にかかわらず、次の各号の事項を考慮して補助金の支援比率及び限度額を増減して支援することができ、この場合、審議委員会の審議・議決を経なければならない。
    1. 1. 道内の産業クラスターの完成度のために必ず必要な企業(認証・評価企業、R&D企業研究所等をいう。)を誘致する場合
    2. 2. 先端産業(核・ICT等の融・複合産業、生命工学、情報通信、宇宙開発、新素材、ナノ技術産業等をいう。)に該当する企業を誘致する場合
    3. 3. その他雇用創出及び企業誘致の波及効果等、道内経済に及ぼす程度に応じて道知事が認める企業を誘致する場合
  7. ⑦ 道知事は、第11条から第13条までの規定により投資する企業に対して先払いすることができる。ただし、先払いのためには投資補助金の妥当性評価の結果が60点以上(設立から3年未満の法人の場合は40点以上)でなければならず、先払いに必要な細部事項は規則で定める。<新設 2025. 5. 23.>
第40条(外部専門家の活用)
  1. ① 道知事は、企業の安定性、成長性、経済的波及効果等、企業及び投資誘致に必要な事項について、外部専門家を活用して諮問を受けることができ、この場合、予算の範囲内で諮問料を支給することができる。
  2. ② 道知事は、投資誘致を効率的に推進するため、民間企業又は投資誘致に関連する機関・団体に所属する専門家の派遣を要請することができ、必要な場合には会計士等の関係専門家を特別採用することができる。
  3. ③ 道知事は、第2項による民間機関の派遣勤務者に対して、宿泊施設を含む公有財産の使用を許可することができ、予算の範囲内で投資誘致活動に必要な経費を支援することができる。
第41条(事務の民間委託等)
道知事は、道内における企業及び投資誘致の活性化のため、これに関連する団体又は機関の長に対し、企業及び投資誘致に関する事務の一部を委託して処理することができ、この場合、予算の範囲内で事務処理に必要な経費を支援することができる。
第42条(褒賞金等の支援)
道知事は、国内外の投資誘致に寄与した功労が大きいと認められる個人又は企業・団体・法人に対し、予算の範囲内で別途の基準を設けて褒賞金及びその他の特典を支援することができる。
第43条(投資企業の事後管理)
  1. ① 道知事は、事後管理のため必要があると認めるときは、支援を受けた企業その他の利害関係人に必要な事項を報告させることができる。この場合、関係公務員に調査させることができる。
  2. ② 投資企業は、道知事の事業履行状況に関する資料提出の要求に応じなければならず、現場調査に必要な事項についても協力しなければならない。
第44条(支援等の取消し及び還収)
  1. ① 道知事及び市長・郡守は、この条例により各種補助金の支援を受けた企業が次の各号のいずれかに該当する場合には、資金支援等を取り消し、又は支援金の全部若しくは一部を還収することができる。<改正 2025. 5. 23.>
    1. 1. 偽りその他の不正な方法により資金支援を受けたと認められる場合
    2. 2. 補助金支援の目的の達成が不可能であると認められる場合
    3. 3. 補助金を投資計画以外の用途に使用した場合
    4. 4. 賃貸又は分譲契約を締結した後2年以内に工場等の建設に着手しなかった場合
    5. 5. 投資企業が投資完了日から1年以上経過するまで精算に応じない場合
    6. 6. 削除<2025. 5. 23.>
    7. 7. 第43条の事項に違反した場合
    8. 8. 事後管理期間中に支援対象となった事業を売却等により投資規模を縮小した場合
    9. 9. 事後管理期間中に他の市・道へ移転する場合
    10. 10. 事後管理期間中に支援除外対象の業種へ転換した場合
    11. 11. 事後管理期間中に支援対象となった事業を正当な事由なく休業・廃業した場合
    12. 12. 事後管理期間中に投資事業場の常時雇用人員が補助金精算時点の常時雇用人員に達しない場合
    13. 13. 当該補助金支援と直接関連する前提条件が満たされていなかったことが事後に発見される場合
    14. 14. 雇用補助金、教育訓練補助金の支給を受けた人員規模を、正当な事由なく補助金受領日から3年間維持できない場合
    15. 15. 企業が移住職員補助金を当該労働者に支給しなかった場合
  2. ② 道知事は、第1項により還収しなければならない支援金については、地方税徴収の例により強制徴収することができる。
第45条(誘致活動支援)
  1. ① 道知事は、地域産業の育成と地域経済の活性化のため、道内の投資企業の誘致活動に必要な事業を予算の範囲内で推進することができる。
  2. ② 道知事は、誘致しようとする企業が雇用創出等地域経済への波及効果が大きいと判断され、市・郡の支援要請がある場合には、予算の範囲内で補助金を支援することができる。
  3. ③ 市・郡の誘致活動に対する支援金額及び支援比率は、当該市・郡の財政状況等を総合的に考慮し、審議委員会の審議・議決を経て決定する。
第46条(施行規則)
この条例の施行に関してその他必要な事項は、規則で定める。

附則 <全部改正 2013. 8. 9 条例第3786号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の公布日以前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。ただし、従前の規定にない集団化移転の場合は、改正された条例により支援する。

附則 <2014. 10. 17. 条例第3887号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(適用例)
この条例の施行後に投資協約を締結した場合は、改正された規定を適用する。

附則 <全部改正 2014. 10. 22. 条例第3886号、全北特別自治道行政機構設置及び定員運営に関する条例全部改正条例>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条から第3条まで省略
第4条(他の条例の改正)
(1)から(31)まで省略
(32) 全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例の一部を次のとおりとする。
第4条第1項及び第21条第1項中「行政副知事」を「政務副知事」とする。
(33)から(64)まで省略

附則 <2015. 7. 3. 条例第4033号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の公布日以前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。
第3条(委員会の委嘱職委員の性別割当に関する特例)
この条例の第4条第1項及び第21条第1項の改正規定にかかわらず、2017年12月31日までは、委嘱職委員の特定の性別が委嘱職委員数の10分の6を超えないよう、段階的に施行する。

附則 <2016. 9. 30. 条例第4336号、全北特別自治道議会基本条例>

この条例は、公布した日から施行する。

附則 <2017. 12. 29. 条例第4509号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合は、第7条の改正規定にかかわらず、従前の規定を適用する。

附則 <2018. 10. 5. 条例第4572号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(適用例)
第30条第2項第4号の改正規定は、「国家均衡発展特別法」第17条により産業危機対応特別地域として指定された地域として、指定期間内に国が支援する補助金を申請する企業に限り適用する。
第3条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。

附則 <2019. 3. 8. 条例第4626号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。

附則 <2019. 6. 7. 条例第4654号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(適用例)
第7条第2項及び第5項、第8条第1項の改正規定は、この条例の施行後に投資協約が締結された場合から適用する。
第3条(経過措置)
第7条第2項及び第5項、第8条第1項の改正規定は、この条例の施行前に投資協約が締結された場合については、従前の規定を適用する。

附則 <2019. 10. 11. 条例第4696号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。

附則 <2019. 12. 31. 条例第4726号、全北特別自治道行政機構設置及び定員運営に関する条例一部改正条例>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(他の条例の改正)
①から⑥まで省略
⑦ 全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例の一部を次のとおり改正する。
第5条の2第3項中「雇用経済局」を「雇用経済本部」とする。
⑧から㉟まで省略

附則 <2020. 5. 29. 条例第4780号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。

附則 <2020. 7. 13. 条例第4795号、勤労用語整備のための全北特別自治道公職者清廉度管理条例等一括改正条例>

この条例は、公布した日から施行する。

附則 <2021. 4. 9. 条例第4902号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(有効期間)
第12条の2の改正規定は、2025年12月31日まで効力を有する。
第3条(適用例)
第10条第2項及び第12条の2の改正規定は、この条例の施行後に投資協約が締結された場合から適用する。
第4条(経過措置)
この条例の施行前に投資協約が締結された場合には、第10条第2項及び第12条の2の改正規定にかかわらず、従前の規定による。

附則 <2022. 10. 21. 条例第5132号、全北特別自治道行政機構設置及び定員運営に関する条例一部改正条例>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(部署の統廃合及び機能再配置に伴う経過措置)
この条例の施行当時、組織改編による部署の統廃合及び機能再配置により変更される事務は、他の条例の規定にかかわらず、事務の移管を受けた部署で処理する。
第3条(他の条例の改正)
(1)から(46)まで省略
(47)「全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例」の一部を次のとおり改正する。第4条第1項中「政務副知事」を「経済副知事」とし、第5条の2第3項中「雇用経済本部投資金融担当公務員」を「企業誘致支援室企業隘路解消支援担当公務員」とする。
(48)から(83)まで省略

附則 <2022. 11. 4. 条例第5144号 難解な用語整備のための全羅北道119市民水上救助隊設置・運営条例等一部改正条例>

第17条
(「全羅北道企業及び投資誘致促進条例」の改正) 全羅北道企業及び投資誘致促進条例の一部を次のとおり改正する。
第5条第1項第5号、同条第2項第3号及び第22条第4号中「付議する」をそれぞれ「会議に付する」とする。
第35条第1項第1号中「虚偽その他」を「偽りその他の」とする。
第18条から第126条まで省略

附則 <2023. 12. 8. 条例第5399号 「全北特別自治道設置等に関する特別法」の施行に伴う名称変更のための全羅北道条例一括改正条例案>

この条例は、2024年1月18日から施行する。

附則 <2024. 5. 31. 条例第5511号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(有効期間)
第21条は、2025年12月31日まで効力を有する。
第3条(経過措置)
この条例の施行日以前に投資協約が締結された場合は、従前の規定を適用する。ただし、第19条の場合には、この条例の施行日以後に着工した企業にも、この条例の規定を適用することができる。

附則 <2024. 12. 6. 条例第5650号>

第1条(施行日)
この条例は、公布した日から施行する。
第2条(他の条例の改正)
  1. ① 全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例の一部を次のとおり改正する。
    1. 1. 第11条第1項第4号及び同条第3項第1号中「国内復帰企業、金融機関」をそれぞれ「国内復帰企業」とする。
    2. 2. 第12条第1項第2号ただし書、同条第2項第2号ただし書、同条第3項第1号及び第2号中「国内復帰企業、金融機関」をそれぞれ「国内復帰企業」とする。
    3. 3. 第15条第1項中「国内復帰企業、金融機関」を「国内復帰企業」とする。
    4. 4. 第16条中「国内復帰企業、金融機関」を「国内復帰企業」とする。
  2. ② 全北特別自治道企業及び投資誘致促進条例施行規則の一部を次のとおり改正する。
    1. 1. 第3条第2項及び同条第4項中「研究所、金融機関」を「研究所」とする。
    2. 2. 第7条第1項及び第8条第1項中「国内復帰企業、金融機関」をそれぞれ「国内復帰企業」とする。

附則 <2025. 5. 23. 条例第5782号>

この条例は、公布した日から施行する。