本文のショートカット メインメニューのショートカット

知的財産制度

  • Home
  • 投資ガイド
  • ビジネス運営
  • 知的財産権
  • 知的財産制度
知的財産権は、産業財産権、著作権、新知的財産権に区分され、産業財産権は特許権、実用新案権、デザイン権、商標権を意味する。ここでは、一般企業に適用される産業財産権のみ扱うこととする。

産業財産権

産業財産権の登録は、特許などに関する権利の発生、変更、消滅、その他特許権に対する一定の事項を特許庁に備え置いた特許(登録)原簿に記載することをいう。登録原簿とは、特許庁長が法令で定める所定の登録事項を記載するために特許庁に備え置く公的帳簿をいう。
登録時の存続期間
登録時の存続期間
特許権 実用新案権 デザイン権 商標権
設定登録日から、
出願日後の20年まで
設定登録日から、
出願日後の10年まで
設定登録日から、
出願日後の20年まで
設定登録日から10年
* 10年ごとに更新可能、
半永久的権利
登録申請の手続き
登録申請の手続き 登録申請の手続き
  1. 受付番号付与、登録納付
  2. 登録申請書(申請者-特許庁)
  3. 方式審査
    1. 欠缺無し
      1. 受理
      2. 登録(登録原簿の生成及び登載)
    2. 欠缺有り(治癒可能)
      1. 補正案内書
      2. 補正書の受付(補正書の返戻)
      3. 受理
      4. 登録(登録原簿の生成及び登載)
    3. 欠缺有り(治癒不可能)
      1. 返戻理由書の案内
      2. 疎明書(返戻)
      3. 受理
      4. 登録(登録原簿の生成及び登載)
画像拡大

特許権

特許権制度は、発明を保護・奨励することで国家産業の発展を図るための制度であり、そのために技術公開の対価として特許権を付与することをいう。権利を獲得した国でのみ効力が発生し、韓国は特許出願において最初の出願者に特許権を与える先出願主義を採択している。
特許出願の主な手続き
内容準備中です。 内容準備中です。
  1. 方式審査
  2. 出願公開
  3. 実体検査
  4. 特許決定
  5. 登録公告
画像拡大
  • 書式の必須事項記載、期間の遵守、証明書添付、手数料納付などの手続き上の欠缺を点検する審査である。
  • 出願公開制度は、出願後1年6ヵ月が経過すると、その技術内容を特許庁が公告の形で一般に公開する制度であり、審査が遅延する場合、出願技術の公開が遅れることを防止するためのものである。
  • 産業上の利用可能性、新規性及び進歩性などの特許要件を判断する審査で、情報公開の対価として特許を与えることになるため、一般人が容易に理解できる記載となっているかを同時に審査する。
  • 当該出願が特許要件を満たす場合、審査官が特許を与える処分を意味する。
  • 特許決定となれば出願人は登録料を納付して特許権を設定登録する。その時から権利が発生し、設定登録された特許出願の内容を登録公告として発行することで一般に公表する。
特許出願方法
特許出願方法
区分 電子出願 書面出願
オンライン 郵便 訪問
内容 電子文書作成用ソフトウェアを利用してオンラインで転送 提出様式に従って作成した後、特許庁に郵送 直接訪問して提出
受付先 ww.patent.go.kr ▶ 出願申請 ▶ 国内出願 ▶ 文書作成ソフトウェア設置 (35208) 大田広域市西区庁舎路189政府
大田庁舎特許庁長
特許庁特許顧客サービスセンター(大田)、特許庁ソウル事務所(ソウル)
受付時間 月-土は24時間可能で、それ以外の祝日及び日曜日は09:00-21:00まで出願可能 郵便局消印日付を出願日として認定
(PCT国際出願は、特許庁
到達日を出願日として認定)
09:00-18:00
(冬季、土曜日09:00-13:00)

実用新案権

特許権の保護対象が発明であるのに対して実用新案権の保護対象は考案である。したがって、実用新案とは、すでに発明されたものを改良し、より便利で有用に使えるようにする考案そのものを意味する。実用新案権については、実体審査を経て、実用新案登録の可否を決定する審査後登録制度を導入している。

デザイン権

デザイン権とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合など、視覚を通じて美感を起こさせるすべてのデザインに対して登録者が享受する独占的権利をいう。すでに出願された基本デザインと類似したデザインの出願を希望する場合、基本デザインの登録出願日から1年以内に出願すれば関連デザインとして認められ、デザイン権を獲得することができる。

商標権

商標権とは、自分の商品と他人の商品を識別するために使用する標章を独占的に使用する権利をいう。標章とは、記号、文字、図形、音、匂い、立体的形状、ホログラム・動作又は色彩などで、その構成や表現方式に関係なく、商品の出所を示すために使用する全ての表示をいう。商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、更新を希望する場合は、10年ごとに更新登録出願が必要である。