知的財産制度
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産業財産権
特許権 | 実用新案権 | デザイン権 | 商標権 |
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設定登録日から、 出願日後の20年まで |
設定登録日から、 出願日後の10年まで |
設定登録日から、 出願日後の20年まで |
設定登録日から10年 |
* 10年ごとに更新可能、 半永久的権利 |
特許権
- 書式の必須事項記載、期間の遵守、証明書添付、手数料納付などの手続き上の欠缺を点検する審査である。
- 出願公開制度は、出願後1年6ヵ月が経過すると、その技術内容を特許庁が公告の形で一般に公開する制度であり、審査が遅延する場合、出願技術の公開が遅れることを防止するためのものである。
- 産業上の利用可能性、新規性及び進歩性などの特許要件を判断する審査で、情報公開の対価として特許を与えることになるため、一般人が容易に理解できる記載となっているかを同時に審査する。
- 当該出願が特許要件を満たす場合、審査官が特許を与える処分を意味する。
- 特許決定となれば出願人は登録料を納付して特許権を設定登録する。その時から権利が発生し、設定登録された特許出願の内容を登録公告として発行することで一般に公表する。
区分 | 電子出願 | 書面出願 | |
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オンライン | 郵便 | 訪問 | |
内容 | 電子文書作成用ソフトウェアを利用してオンラインで転送 | 提出様式に従って作成した後、特許庁に郵送 | 直接訪問して提出 |
受付先 | ww.patent.go.kr ▶ 出願申請 ▶ 国内出願 ▶ 文書作成ソフトウェア設置 |
(35208) 大田広域市西区庁舎路189政府 大田庁舎特許庁長 |
特許庁特許顧客サービスセンター(大田)、特許庁ソウル事務所(ソウル) |
受付時間 | 月-土は24時間可能で、それ以外の祝日及び日曜日は09:00-21:00まで出願可能 |
郵便局消印日付を出願日として認定 (PCT国際出願は、特許庁 到達日を出願日として認定) |
09:00-18:00 (冬季、土曜日09:00-13:00) |