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企業設立の手続き

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企業設立の手続き

外国人投資企業の設立は、「外国人投資促進法」による外国人投資申告、投資資金送金、法人設立登記、許認可、法人設立申告および事業者登録、外国人投資企業登録の手続きで構成されている。外国人投資申告、外国人投資企業登録以外は、一般韓国国内法人と設立手続きが同じである。設立にかかる期間は約2週間で、外国人投資企業登録後に在留資格の発行を申請することができる
法人設立の手続き
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  1. 外国人投資申告KOTRA,外国為替銀行(即時)
  2. 投資資金送金 外国為替銀行、税関携帯搬入(2~3日所要)
  3. 法人設立登記法院登記所(2~3日所要)
  4. 法院登記所 必要時、関連機関 (許認可によって異なる)
  5. 法人設立申告および事業者登録 税務署(4~5日所要)
  6. 法人口座開設外国為替銀行(即時)
  7. 外国人投資企業登録最初申告機関(即時)
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法」第5条、第21条、同法施行令第6条、第27条、同法施行規則第2条、第17条
外国人投資家準備書類の一部は、アポスティーユ公証を得る必要があり、アポスティーユ協約締結国 は以下の通りである。アポスティーユ協約未締結国の場合、一般公証後、自国内の韓国領事館の公証を受けなければならない

外国人投資申告

外国人投資申告は、KOTRA(本社外国人投資総合行政支援センターおよび海外投資拠点貿易館を含む)、または外国為替銀行の本支店に事前申告を行う
必要書類
外国人投資申告時
  • 申告書2部
    外国人投資促進法施行規則」別紙第1号書 (式 : 株式などの取得、または出捐方式による外国人投資申告および許可申請書)
  • 外国人投資家の国籍証明書
    (個人:パスポート、法人:事業者登録証、企業証明書など当該国の実体証明書類)
現金出資でない場合
  • 出資目的物に対する証明書類
    (例 : 産業財産権などの価格評価証明書類)
  • 申告を代行する場合:委任状および代理人の身分証明書
※ お問い合わせ:KOTRA 外国人投資総合行政支援センター (1600-7119)