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インセンティブ

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本インセンティブは、法令、その他の規定により定められた要件を満たさない場合には適用されない場合があります。

租税減免

外国人投資企業が事業を開始してから最初の所得が発生した課税年度から地方税のうち、取得税は15年間100%減免、財産税は5~7年間100%減免し、その後3年間で50%減免
減免基本条件
減免基本条件 減免条件,減免期間(国税,地方税)
減免条件 減免期間
国税 地方税
A. 産業支援サービス業と高度技術随伴事業(工場施設などを新しく設置する外国人投資企業)
※ 高度技術随伴事業·産業支援サービス業
  • 国民経済に対する経済的または技術的な波及効果が大きく産業構造の高度化と 産業競争力強化に重要な技術
  • 国内に導入された日から3年が経過していない技術、または3年以上経過時は 既に導入された技術より経済的効果または技術的な性能が優れた技術
  • 当該技術工程が主に国内で行われる技術
計7年
(5年: 100%、2年: 50%)
5年間
100%
B. 個別型の外国人投資地域(FIZ)企業 (工場施設などを新しく設置する場合)
区分 外国人投資金額 雇用規模 計7年
(15年: 100%
2年: 50%)
15年
100%
① 製造業、コンピュータープログラミング、システム統合及び管理業、資料処理·ホスティング及び関連サービス業 3千万 ドル 以上
② 観光ホテル業、水上観光ホテル業及び韓国伝統ホテル業、専門リゾート業、総合リゾート業及び 総合遊園施設業、国際会議施設、リゾートコンドミニアム業、青少年修練施設 2千万 ドル 以上
③ 物流事業、社会間接資本施設 1千万 ドル 以上
④ R&D 業 2百万 ドル 以上 研究経歴3年 以上の 修士10人 以上
⑤ 2人以上の外国人投資企業 3千万 ドル 以上
C. 団地型外国人投資地域内企業
製造業 1千万 ドル 以上 総5年
(3年: 100%
2年: 50%)
5年間
100%
物流業 5百万 ドル 以上
減免内容
減免内容 区分, 減免内容, 起算日, 減免申請, 備考
区分 減免内容 起算日 減免申請 備考
地方税
  • 取得税
  • 財産税
A·B·C : 事業開始日から5年間100%減免、財産税5~7年間100%、その後3年間50%減免 事業開始日
(開始日前取得時 : 取得日)
-
  • 減免対象事業から発生した所得のうち、外国人投資比率ほど減免
  • 地方税は財産取得前に減免の決定を受けなければならない
その他
  • 資本税
  • 輸入時の関税
  • 個別消費税
  • 付加価値税
A·B : 関税、個別消費税、付加価値税の免除
C : 関税のみ免除
- 輸入申告時、税関長に申請
  • 減免事業に直接使用しなければならない
  • 投資申告日から5年以内に輸入申告を完了しなければならない

国有財産における賃貸料の減免

国有財産における賃貸料の減免 区分, 内容
区分 内容
根拠 外国人投資促進法第13条、同法施行令第19条
対象財産 個別型外国人投資地域、国家産業団地、一般産業団地内の国有財産
賃貸期間 50年範囲内 (50年の範囲内で賃貸期間の更新可能)
標準賃貸料 土地(財産)などの価額の 1/100 以上
減免条件 外国人投資比率30%以上または外国人が筆頭株主の場合
減免基準及び
減免比率
  • 100%減免 : 個別型の外国人投資地域内の外国人投資事業、外国人投資金額 1百万ドル以上の 高度技術·産業支援サービス業、 外国人投資金額 500万ドル以上で部品·素材専用の外国人投資地域(団地型)に入居する事業
  • 75%減免 : 外国人投資金額 5百万ドル以上の製造業、SOC拡充 · 産業構造調整、 自治体の財政自立に寄与する事業 (団地型外投地域内)
  • 50%減免 : 国家産業団地にある土地、一般産業団地、都市先端産業団地及び農工団地にある土地など

国 · 公有財産の賃貸及び売却の特例

国 · 公有財産の賃貸及び売却の特例 区分, 支援内容
区分 支援内容
産業団地、農工団地、
知識産業センター内の 国·公有財産
産業団地内の国·公有財産を造成原価で買い入れできるように支援
買い入れ代金の一時納付が困難だと認められる場合、分割納付可能
  • 国有財産 : 20年間分割納付、利子率 4%適用
  • 公有財産 : 20年間分割納付、利子率 3%適用

雇用補助金と教育訓練補助金の支援

財政資金支援基準
財政資金支援基準 区分, 雇用補助金, 教育訓練補助金
区分 雇用補助金 教育訓練補助金
支援対象 外国人投資企業登録後、新規雇用した 常時雇用人員が20人を超過する企業 外国人投資企業登録後、新規雇用した 常時雇用人員が20人を超過する企業
基準人員 外国人投資企業が20人を超過して新規で雇用する場合、超過人員に支給 外国人投資企業が20人以上を新規 雇用して教育訓練を実施する場合、教育訓練の人員全員に支給
支援金額 1人当たり 毎月100万ウォンの範囲内で6ヶ月間支援 1人当たり 毎月100万ウォンの範囲内で6ヶ月間支援
支給期間 外国人投資企業登録後5年まで 外国人投資企業登録後5年まで

現金支援

現金支援 区分, 支援内容
区分 支援内容
支援対象
  • 外国人投資比率が30%以上のGreenfield型投資(工場の新·増設)
  • 産業支援サービス業、高度技術随伴事業、部品素材業、大規模雇用事業
  • 産業支援サービス/ 高度技術随伴事業分野 R&D(研究人材の常時雇用 10人以上)
支援規模 外国人投資金額の一定比率以上の支援(FDI金額の最大30%、R&Dセンターは40%)
支給内容 法定使用用途 : 雇用及び教育訓練の補助金、土地買い入れ·賃借料、建築費、基盤施設の設置費、資本財及び研究資機材の購入費

その他

その他 区分,支援内容
区分 支援内容
基盤施設支援
  • 外国人投資地域内の道路、用水、ガス、電力、廃水終末処理施設の支援
  • 外国人投資地域内の医療施設、教育施設、住宅施設の支援
※ 減税及び投資インセンティブは中央政府の事前協議と外国人投資委員会の議決などを経て支援が確定する