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プロジェクトの参加ガイド

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プロジェクト参加の原則及び範囲

投資原則
  • 外国人企業の事業参加および資本導入は、全て外国人直接投資(FDI)方式し、推進される。入居企業の持分は10%以上を外国企業が有しなければならず、持分投資などを希望する参加企業の場合は内部合意による出資を原則とするものの、政府から外国人投資企業として保護されるためには10%以上を出資しなければならない。
  • 外国人企業は現金出資、土地などの現物出資を原則とと外資導入及び技術導入規定外国人投資促進法による資本財(Capital Goods)投資と外資導入及び技術導入規定による事業参加ができる。
    • 自己資本(Equity Contribution)は事業の安定性のため最小30%以上を確保しなければならない。
    • 持分投資家、戦略的投資家、機関投資家、 テナント(Equity Tenant) などは江源道庁との協議で投資できる。
投資範囲
  • 投資家は主要開発地域における未分譲用地の全体に対する賃貸または分譲が可能であり、希望によって支援施設ごとに個別投資も可能
  • 関連分野での多数の企業がコンソーシアムまたは同時入居を望む場合、開発地域内に別途の専用団地造成が可能
  • 江源道内の企業、大学、研究所との戦略的な提携を通じ、別途のSPC設立後に入居可能
  • 単独の投資開発を通じたベンチャー企業の起業可能
参加方法
  • 投資提案書(Investment Proposal) 提出
    事業参加を希望する Major Investorまたは Master Developerは投資提案書を作成し、江源道庁に提出する(詳細 R.F.Pは江源道庁より提供)
  • 意向表明文書の提出
    コンソーシアムの場合、共同施行協約書または参加起業のLOIなど
  • 証憑資料の添付
    投資家および運営事業者などの全ての参加企業らは事業実行能力認証資料を添付
    • Business Information Memorandum、会計監査報告書、投資家および金融機関のLOI(または確約書)など
    • 特に事業管理・リスク管理などの事業の安定性確保案の策定および証拠提示
投資手続き
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