インセンティブ
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本インセンティブは、法令、その他の規定により定められた要件を満たさない場合には適用されない場合があります。
租税減免
外国人投資企業が事業を開始してから最初の所得が発生した課税年度から地方税のうち、取得税は15年間100%減免、財産税は5~7年間100%減免し、その後3年間で50%減免
減免基本条件
減免条件 | 減免期間 | ||||
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国税 | 地方税 | ||||
A. 産業支援サービス業と高度技術随伴事業(工場施設などを新しく設置する外国人投資企業)
※ 高度技術随伴事業·産業支援サービス業
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計7年 (5年: 100%、2年: 50%) |
5年間 100% |
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B. 個別型の外国人投資地域(FIZ)企業 (工場施設などを新しく設置する場合)
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区分 | 外国人投資金額 | 雇用規模 | 計7年 (15年: 100% 2年: 50%) |
15年 100% |
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① 製造業、コンピュータープログラミング、システム統合及び管理業、資料処理·ホスティング及び関連サービス業 | 3千万 ドル 以上 | ||||
② 観光ホテル業、水上観光ホテル業及び韓国伝統ホテル業、専門リゾート業、総合リゾート業及び 総合遊園施設業、国際会議施設、リゾートコンドミニアム業、青少年修練施設 | 2千万 ドル 以上 | ||||
③ 物流事業、社会間接資本施設 | 1千万 ドル 以上 | ||||
④ R&D 業 | 2百万 ドル 以上 | 研究経歴3年 以上の 修士10人 以上 | |||
⑤ 2人以上の外国人投資企業 | 3千万 ドル 以上 | ||||
C. 団地型外国人投資地域内企業 |
製造業 | 1千万 ドル 以上 | 総5年 (3年: 100% 2年: 50%) |
5年間 100% |
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物流業 | 5百万 ドル 以上 |
減免内容
区分 | 減免内容 | 起算日 | 減免申請 | 備考 | |
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地方税 |
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A·B·C : 事業開始日から5年間100%減免、財産税5~7年間100%、その後3年間50%減免 | 事業開始日 (開始日前取得時 : 取得日) |
- |
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その他 |
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A·B : 関税、個別消費税、付加価値税の免除 C : 関税のみ免除 |
- | 輸入申告時、税関長に申請 |
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国有財産における賃貸料の減免
区分 | 内容 |
---|---|
根拠 | 外国人投資促進法第13条、同法施行令第19条 |
対象財産 | 個別型外国人投資地域、国家産業団地、一般産業団地内の国有財産 |
賃貸期間 | 50年範囲内 (50年の範囲内で賃貸期間の更新可能) |
標準賃貸料 | 土地(財産)などの価額の 1/100 以上 |
減免条件 | 外国人投資比率30%以上または外国人が筆頭株主の場合 |
減免基準及び 減免比率 |
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国 · 公有財産の賃貸及び売却の特例
区分 | 支援内容 |
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産業団地、農工団地、 知識産業センター内の 国·公有財産 |
産業団地内の国·公有財産を造成原価で買い入れできるように支援 買い入れ代金の一時納付が困難だと認められる場合、分割納付可能
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雇用補助金と教育訓練補助金の支援
財政資金支援基準
区分 | 雇用補助金 | 教育訓練補助金 |
---|---|---|
支援対象 | 外国人投資企業登録後、新規雇用した 常時雇用人員が20人を超過する企業 | 外国人投資企業登録後、新規雇用した 常時雇用人員が20人を超過する企業 |
基準人員 | 外国人投資企業が20人を超過して新規で雇用する場合、超過人員に支給 | 外国人投資企業が20人以上を新規 雇用して教育訓練を実施する場合、教育訓練の人員全員に支給 |
支援金額 | 1人当たり 毎月100万ウォンの範囲内で6ヶ月間支援 | 1人当たり 毎月100万ウォンの範囲内で6ヶ月間支援 |
支給期間 | 外国人投資企業登録後5年まで | 外国人投資企業登録後5年まで |
現金支援
区分 | 支援内容 |
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支援対象 |
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支援規模 | 外国人投資金額の一定比率以上の支援(FDI金額の最大30%、R&Dセンターは40%) |
支給内容 | 法定使用用途 : 雇用及び教育訓練の補助金、土地買い入れ·賃借料、建築費、基盤施設の設置費、資本財及び研究資機材の購入費 |
その他
区分 | 支援内容 |
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基盤施設支援 |
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※ 減税及び投資インセンティブは中央政府の事前協議と外国人投資委員会の議決などを経て支援が確定する