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外国人投資促進条例施行規則

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(制定) 2002-11-16 規則第 2616号
(一部改正) 2006-09-29 規則第2748号(江源道の規則題名の分ち書き等一括整備規則)
(一部改正) 2008-06-13 規則第2787号(江源道の規則題名の分ち書き等一括整備規則)
(一部改正) 2009-09-25 規則第2836号
(一部改正) 2013-10-04 規則第2935号(江源道上位法令改正等による一括整備規則)
(一部改正) 2013-11-22 規則第2940号(江源道住民登録番号収集書式一括改正規則)
(一部改正) 2015-07-10 規則第2998号
(一部改正) 2020-05-15 規則第3171号
(一部改正) 2023-06-09 規則第3273号 (江原道特別法施行による名称変更のための江原道135規則の一部改正に関する規則)
第1条(目的)
この規則は、「江原特別自治道外国人投資誘致促進に関する条例」で委任された事項とその施行に必要な事項を定めることを目的とする。[改正2009.9.25、2013.10.4、2023.6.9]
第2条(定義)
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。[改正2013.10.4]
  1. 1. この規則で、「立地補助金」とは、外国人投資地域又は道知事が外国資本を道内に誘致するために 必要と認める地域内に、製造業、高度な技術を伴う事業、産業支援サービス業の工場施設若しくは 観光業等の事業場を新設又は増設する場合に施設用地を低価で供給するため、分譲価格の一部を 支援し、若しくは通常の賃貸料より低価の分譲価格で賃貸を受けようとする場合にその差額を支援す る補助金をいう。[改正2013.10.4]
  2. 2. この規則で、「雇用補助金」とは、工場施設(観光業等の事業場をいう)を道内に新設又は増設し、新規に常時雇用する労働者を雇用する場合に支援する補助金をいう。[改正2013.10.4]
  3. 3. この規則で、「教育訓練補助金」とは、 工場施設(観光業等の事業場をいう)を道内に新設又は増設し、新規に常時雇用する労働者を企業活動に適した人材に育成するために教育訓練を実施する場合、 その費用の一部について支援する補助金をいう。[改正2013.10.4]
  4. 4. この規則で、「施設補助金」とは、 工場施設(観光業等の事業場をいう)を道内に新設又は増設する 場合に、その費用の一部に対して支援する補助金をいう。[改正2013.10.4]
  5. 5. この規則で、「工場施設」とは、工場用地内での品物を製造、加工若しくは修理するために必要な建物 (付帯施設を含む)、構築物及び機械装置等をいう。[改正2013.10.4]
  6. 6. この規則で、「コンサルティング費用」とは、外国人投資を誘致するためにその妥当性分析などコンサ ルティングに直接投資された費用をいう。[改正2013.10.4]
  7. 7. この規則で、「常時雇用する労働者」とは、当該工場又は事業場に対し賃金を目的に労働を提供する 者であって、「所得税法施行令」第185条第1項の規定により、管轄税務署に提出した所得税源泉徴収 履行状況申告書に記載された勤労所得者の最近3ヶ月間の平均人数をいう。[改正2009.9.25、2013.10.4]
第3条(投資誘致諮問官)
  1. ① 「江原特別自治道外国人投資誘致促進に関する条例」(以下「条例」)第5条により、江原特別自治道投資誘致諮問官(以下「諮問官」)は、関連業務に豊富な経験と知識を有する次の各号のいずれかに該当する者の中から道知事が委嘱する。[改正2009.9.25、2013.10.4、2023.6.9.]
    1. 1. 国内外の投資専門機関の専門家
    2. 2. 投資誘致関連機関・団体の役員及び大学教授
    3. 3. その他、道知事が必要と認める者 [改正2009.9.25]
  2. ② 諮問官は、投資誘致と関連して道知事の諮問に応じ、投資企業の発掘と投資誘致に必要な広報活動及び情報を収集・提供しなければならない。
  3. ③ 条例第5条第2項の規定による諮問官の活動を支援するために支給できる手当ての範囲は次の通りである。[改正2009.09.25]
    1. 1. 諮問及び資料収集活動に必要な基本経費、投資誘致活動に必要な行事の参加費等その他の経費
  4. ④ 諮問官の任期は1年にするものの、再任することができる。
  5. ⑤ 道知事は、諮問官が辞職を希望し、又は病気により業務遂行が困難な場合若しくは品位損傷、その他の事由により諮問官として適当ではないと認められる場合には辞めさせることができる。[改正2009.9.25]
第4条(立地補助金)
  1. ① 条例第8条第2項の規定により支援される賃貸料の差額は最初の支給日から10年を上限として支給される。[改正2009.9.25]
  2. ② 条例第8条第2項の規定により支援される分譲価格の差額は、「産業集積活性化及び工場設立に関する法律」第8条の規定により産業資源部長官が告示する業種別基準工場面積率による工場敷地面積を 超えて支給することができない。[改正2008.6.13、2009.9.25、2013.10.4]
  3. ③ 第2項の規定による補助金は、通常の分譲価格の50%の範囲内で支援することができる。また、補助金の支援を受けた者は、正当な事由がない限り、補助金を申請する際に提出した事業計画書上の事業を10年以上営まなければならない。[改正2009.9.25、2013.10.4、2015.7.10]
  4. ④ 補助金の交付を受けようとする者は、賃貸及び分譲の契約日から1年以内に別紙第1号の書式による 申請書を道知事に提出しなければならない。[改正2013.10.4]
第5条(雇用補助金)
  1. ① 条例第10条の規定による雇用補助金は、道内に6ヶ月以上居住した者を20人以上新規雇用する場合、超過一人当たり月額10万ウォンから100万ウォンまで交付することができる。ただし、雇用補助金の一部を国費で支援する場合には、居住地域に限らず前述の基準により支援する。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  2. ② 第1項の規定による補助金は、企業当たり10億ウォンを上限として支給する。補助金の支援を受けた従業員に対しては交付日から3年間は雇用を維持しなければならない。[改正2009.9.25]
  3. ③ 補助金の交付を受けようとする者は、新規雇用をした翌年に別紙第2号の書式による申請書を道知事に提出しなければならない。[改正2013.10.4]
第6条(教育訓練補助金)
  1. ① 条例第10条の規定による教育訓練補助金は、韓国人を20人以上雇用し、教育訓練を実施する場合に1人当たり月額10万ウォンから100万ウォン(最大6か月分)まで支給することができる。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  2. ② 第1項の規定による補助金は、企業当たり10億ウォンを上限として支給する。補助金の支援を受けた従業員に対しては交付日から3年間は雇用を維持しなければならない。[改正2009.9.25]
  3. ③ 第1項の規定による教育訓練は、「勤労者職業能力開発法」第2条第3号に掲げる公共職業訓練施設及 び指定職業訓練施設、短大以上の教育機関、投資親会社への派遣教育、その他道知事が認める機関が行う場合をいう。[改正2009.9.25]
  4. ④ 削除[2015.7.10]
  5. ⑤ 補助金の交付を受けようとする者は、別紙第3号の書式による申請書を教育訓練を実施した翌年に 道知事に提出しなければならない。[改正2013.10.4]
第7条(施設補助金)
  1. ① 条例第11条の規定による施設補助金は、30億ウォン以上の工場施設を新設又は増設する場合、30億ウォンを超える設備金額の10%の範囲内で企業当たり50億ウォンを上限として支給することができる。[改正2009.9.25、2013.10.4、2015.7.10]
  2. ② 削除[2015.7.10]
  3. ③ 補助金の交付を受けようとする者が工場を新設した場合は、工場登録による事業開始の日から1年以内に、工場を増設した場合は施設完工の日から1年以内に別紙第4号の書式による申請書を道知事に提出しなければならない。[改正2013.10.4]
第8条(コンサルティング費用支援)
  1. ① 条例第12条の規定に基いて支援されるコンサルティング費用は、外国人投資確定額の1%範囲内で1億ウォンを上限として支援することができる。ただし、その支援は外国人投資家又は外国人投資企業が投資のために実施したコンサルティング費用の50%を超えてはならない。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  2. ② コンサルティング費用の支援を受けようとする者は事業開始日から1年以内に別紙第5号書式による申請書を道知事に提出しなければならない。[改正2013.10.4]
第8条の2(外国人生活環境改善施設の支援)
条例第16条の2による外国人生活環境改善の支援事業費又は運営費の支援を受けようとする者は、 別紙第6号書式による申請書を道知事に提出しなければならない。[本条新設2009.9.25]
第9条(大規模投資企業等に対する特別支援)
条例第17条により、特別支援できる大規模投資企業は次の各号の通りである。[改正2009.09.25]
  1. 1. 外国人の投資金額が1億ドル以上である場合
  2. 2. 1日以上の常時雇用する従業員の数が300人以上である場合
  3. 3. 「外国人投資促進法」第2条第1項第4号ハ目ないしニ目のいずれかに該当する外国人投資が行われる場合[新設2009.9.25]
第9条の2(補助金の決定)<本条新設2015.7.10>
  1. ① 道知事は条例による補助金申請書を受け付けた場合には、事業計画、支援対象の適格性などを検討し、補助金の交付有無を決定する。
  2. ② 各種補助金の支援レベル、支給方法、交付有無などについては、江原特別自治道外国人投資誘致協議会の審議を経て決定する。[改正2023.6.9]
第10条(投資企業の事後管理)
  1. ① 道知事は補助金の支援を受けた企業を事後管理するために次の各号の事項を検査することができる。
    1. 1. 事業計画の推進状況
    2. 2. 支援資金が適切に使われているかどうか
    3. 3. 支援等の取り消し・返還事由に該当するかどうか
    4. 4. その他、補助事業の目的達成に必要と認める事項[改正2009.09.25]
  2. ② 道知事は第1項の規定による経営実態検査の結果、支援された補助金が目的外に使用され、又は補助事業の目的達成が不可能と判断される際には、6ヶ月以内で事業計画の変更、是正要求、義務の履行 などを命じることができる。ただし、やむをえない事由があると認められる場合には当該企業の申請により、その履行期間を当初要求期間の範囲内で1回に限って延長することができる。[改正2013.10.4];
  3. ③ 道知事は補助金の支援を受けた企業の投資計画履行のため、抵当権の設定、仮登記又は保証保険証券の設定など、必要な措置を取ることができる。但し、保証保険証券を設定する場合には、保険価額を企業の事後管理期間によって、年次別に差し引くことができる。<新設2015.7.10>
第11条(助成の取消及び返還等)
  1. ① 道知事は、第4条の規定により、立地補助金の交付を受けて購入した用地を、正当な事由なしに事業開始日後10年以内に売却する際は稼動又は事業期間に応じて補助金を返還させなければならない。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  2. ② 道知事は、第5条、第6条の規定により交付を受けた従業員を3年以内に解雇する場合は、雇用期間に応じて補助金を返還させなければならない。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  3. ③ 道知事は、第10条第2項の是正命令等を受けた者が、それを履行しない場合には、補助金の目的外使用又は不当に執行された部分に該当する分の補助金を返還させ、追加支援は中止しなければならない。[改正2009.9.25、2013.10.4]
  4. ④ 道知事は第7条の規定により施設補助金の支援を受けた企業が、補助金の精算を完了した日から5年以内に他の市・道に移転する場合には、補助金を回収することができる。<新設2015.7.10>
第12条(成果給の支給基準)
  1. ① 条例第22条の規定に基づき、成果給の支給対象は江原特別自治道所属の公務員又は個人、団体、法人等であって、地域経済振興のために外国人投資及び外国人投資企業の誘致に積極的に努め、その結果として誘致実績を収めた者とする。[改正2009.9.25.、2023.6.9.]
  2. ② 第1項の規定による 成果金の支給対象、投資誘致規模及び 成果金支給可否に対しては外国人投資申告、出資目的物の納入完了など外国人投資が行われた場合に限定し、年間誘致実績に対しては協議会が審議・決定する。[改正2009.9.25]
  3. ③ 第1項及び第2項の規定による成果金の支給を受けようとする者は、別紙第7号書式による申請書を道知事に提出しなければならない。また、投資誘致規模に対する成果金の支給基準は別表の通りである。[改正2009.9.25]
第13条(準用)
補助金の執行においてこの規則で定めていない事項は、「江原道補助金管理条例」及び同条例施行規則を準用する。[改正2009.9.25、2013.10.4.、2023.6.9.]

付則(第2616号、2002.11.16.)

  1. ①(施行日) この規則は、公布の日から施行する。
  2. ②(廃止規則) 江原道外国人投資振興官室及び外国人投資誘致協議会の運営規則は廃止する。

付則<江源道の条例題名の分ち書き等の一括整備条例(第2748号)2006.9.29>

この規則は、公布の日から施行する。

付則<江源道各種委員会の構成及び運営等に関する条例(第2787号) 2008.6.13>

この規則は、公布の日から施行する。

付則(第2836号、2009.9.25.)

この規則は、公布の日から施行する。

付則<江源道上位法令改正等による一括整備規則(第2935号)、2013.10.04.>

この規則は、公布の日から施行する。

付則<江源道住民登録番号収集書式一括改正規則(第2940号)、2013.11.22>

第1条(施行日)
この規則は、公布の日から施行する。
第2条(書式改正に関する経過措置)
この規則は、施行当時、従来の規定による書式は引き続き使用するが、この規則によって改正された部分は修正して使用する。

付則(第2998号、2015.7.10)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(第3171号、2020.5.15)

この規則は、2020年8月5日から施行する。

付則<江源特別法施行による名称変更のための江源道135規則の一部改正に関する規則(第3273号)、2023.6.9.>

第1条(施行日)
この規則は2023年6月11日から施行する。
第2条(他の規則との関係)
この規則の施行当時、他の規則(この規則の施行前に公布されたが施行日が到来していない規則を含む)で「江源道」を引用した場合には「江源道」を、「江源道知事」を引用した場合には「江源道知事」をそれぞれ引用したものとみなす。