本文のショートカット メインメニューのショートカット

外国人直接投資の類型

  • Home
  • 投資ガイド
  • 投資手続き
  • 外国人直接投資類型
  • 外国人直接投資の類型
外国人直接投資とは、投資額が1億ウォン以上で、外国人投資比率が10%以上の場合をいい、外国人は、 特別な規定がある場合を除き、韓国で制限を受けず事業を営むことができる。
投資の種類には、韓国国内企業の株式を取得すること、海外の親会社などから5年以上の長期借款を受けること、科学技術分野の非営利法人に投資することがある。
また、外国人投資企業が未処分利益剰余金を当該企業の工場の新・増設などに使用することも外国人投資と見なす(2020年施行予定)。 外国人投資家が株式などを取得するための出資目的物としては、外国通貨、資本財、 取得した株式などから生じた果実、産業財産権などが 認められる。

持分取得

外国人が大韓民国の法人または企業と持続的な経済関係を確立する目的で、法人または企業の株式または持分を保有すること
持分取得 = 投資金額1億ウォン以上(2人以上の場合は、1人当たりの投資金額) + 議決権を有する株式の10%以上を保有(新株、旧株とも取得可能) 持分取得 = 投資金額1億ウォン以上(2人以上の場合は、1人当たりの投資金額) + 議決権を有する株式の10%以上を保有(新株、旧株とも取得可能)
持分取得の例外要件
1億ウォン以上の投資で、取得した持分比率が10%未満の場合でも、外国人がその国内企業に役員を派遣したり選任する場合には、外国人投資とみなされる。

長期借款

外国人投資企業の海外親会社または同会社と 資本出資関係 のある企業が当該外国人投資企業に貸し付ける5年以上の借款
長期借款は持分投資を行ってから提供可能で、平均借款期間は5年以上を満たす必要がある。
※ 借款期間の計算:各期間の分割または繰上返済金の借款期間に、当該返済金が合計借款金額に占める比率を乗じて算出した数字の合計をもって計算

非営利法人などに対する出捐

非営利法人、または企業に対する出捐で、全体出捐総額の10%以上で5千万ウォン以上出捐し、次の要件を全て満たす場合、外国人直接投資として認められる。
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法」第2条第①項第4号、同法施行令第2条第②項、第④項~第⑧項
科学技術分野の非営利法人、または企業に出捐しながら、独立した研究施設を保有し、以下のいずれかに該当する場合
  • 科学技術分野の学士学位所持者として、3年以上の研究経歴を有するか、科学技術分野の修士号以上の学位を有する研究専門人材として、常時労働者数が5人以上であること
  • 韓国標準産業分類に基づく自然科学および工学研究開発業に携わっていること
以下のいずれかに該当する非営利法人に投資する場合で、外国人 投資委員会が外国人投資として認める場合
  • 学術、芸術、医療および教育振興などを目的として設立された非営利法人として、当該分野の専門人材養成および国際間の交流拡大のための事業を継続的に営んでいる場合
  • 民間または政府間の国際協力事業を営む国際機構の地域本部である場合、

未処分利益剰余金の再投資

外国人投資企業が未処分利益剰余金を、その企業の工場施設の新・増設など一定の用途に投資(この場合、外国人投資企業は外国人として見なし、外国人投資額は、外国人投資比率を乗じた金額とする
未処分利益剰余金の使用方式による外国人投資 2020.8.5.施行
  • 外国人投資企業が未処分利益剰余金を、その企業の工場・施設の新設または増設など大統領令で定める用途に使用すること
    • この場合、外国人投資企業は外国人とみなされ、外国人投資金額は使用金額に外国人投資比率を乗じた金額とする。
  • 使用用途
    • 工場または研究施設の新増設(製造業): 工場または研究施設の設置にかかる土地または建物の購入費用、建築費用、新築にかかる電気・通信施設など基盤施設の設置費用、当該事業の運営にかかる資本財及び研究機材の購入など
    • 事業場または研究施設の新増設(非製造業): 事業場または研究施設の設置にかかる土地または建物の購入費用、建築費用、新築にかかる電気・通信施設など基盤施設の設置費用、当該事業の運営にかかる資本財及び研究機材の購入など