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出資可能な資産(出資目的物)

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外国人直接投資とは、投資金額1億ウォン以上で外国人投資比率が10%以上の場合をいい、外国人は特別な規定がある場合を除いては韓国内で制限を受けずに事業を営むことができる。
投資の類型としては、韓国企業の株式を取得する場合、海外の親会社などから5年以上の長期借款を受ける場合及び科学技術分野の非営利法人に投資する場合がある。
なお、外国人投資企業が未処分利益剰余金をその企業の工場の新設・増設などに使う場合も外国人投資と見る(2020年施行の予定)。外国人投資家が株式などを取得するための出資目的物には外国通貨、資本財、取得した株式などから生じた果実、産業財産権などが認められる。
外国人投資家が株式などを所有するために出資するもので、下記のいずれかに該当しなければならない。
  • 「外国為替取引法」第3条第①項に基づく対外支払手段(外国通貨)又はその交換によって生じる内国支払手段(韓国ウォン)
  • 資本財
  • 「外国人投資促進法」に基づいて取得した株式などから生じた果実(配当)
  • 産業財産権、知的財産権(「著作権法」に基づく著作権のうち、産業活動に利用される権利、「半導体集積回路の配置設計に関する法律」に基づく配置設計権を含む)、その他これに準ずる技術とその使用に関する権利
  • 外国法人の韓国支店、連絡事務所又は外国人投資企業の清算による外国人の残余財産
  • 長期借款又はその他海外からの借入金返済額
  • 外国の証券市場に上場された外国法人の株式
  • 「外国人投資促進法」又は「外国為替取引法」に基づいて外国人が所有している株式
  • 外国人が所有している韓国内の不動産(「外国為替取引法」第18条に基づく資本取引申告済証を添付)
  • 外国人が所有する韓国企業の株式などと、不動産を処分した代金
※ 関連規定 : 「外国人投資促進法」第2条第①項第8号